第 4312 回

2020年6月成立・改正公益通報者保護法の解説
―改正法を受けた実務的対応、今後の指針―
【会場受講】【LIVE配信】【動画配信】

会場受講
2020年8月7日(金) 9:30~11:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

山内 洋嗣
森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士
千原 剛
森・濱田松本法律事務所
弁護士

講演趣旨

 2020年6月8日、改正公益通報者保護法が成立しました。2006年の施行以来、約15年ぶりの改正です。企業としては、公益通報者保護法により保護されるべき通報の範囲が拡充されたことを前提に、「公益通報対応業務従事者」の任命(11条1項)をはじめとする内部通報に関する体制整備(11条2項)に取り組む必要があり(以上については、従業員数301名以上の事業者のみ)、特に、「公益通報対応業務従事者」に課された守秘義務の内容の整理(12条。守秘義務が免除される「正当な理由」とは何か)、守秘義務違反に罰則が科されること(≒従業員個人が刑事罰を負いかねないこと)(21条)などへの対応が必要となってきます。
 本セミナーでは、改正法の内容解説にとどまらず企業がどのように対応していくべきかの指針をお示しします。

補足案内

●本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。
●本セミナーはLIVE配信での受講も可能です。
●動画配信は、開催当日、ご都合により会場にお越しになれない方にご提供するサービスです。セミナー開催終了後、3営業日以内のご案内開始を予定しております。

講演項目

第1 改正公益通報者保護法の内容解説
・内部通報者の保護対象の拡大、保護される通報内容の拡大、内部通報に関する体制整備、行政措置の導入、「公益通報対応業務従事者」の任命及び守秘義務、刑事罰の導入、通報に関する損害賠償の免除などを分かりやすく解説
第2 改正法を受けた実務的な対応
・現状の内部通報制度をどのように変更していくべきか
・体制整備の指針
・「正当な理由」の整理・具体化
・ただでさえ増加する窓口対応に疲弊している「公益通報対応業務従事者」を罰則からどう守るのか
・悪意のある通報の功罪と内部通報制度の適正化
第3 ますます「不正にNOを言いやすくなる社会」に変容していくことへの対応
・日本版司法取引制度の適用拡大との相乗効果
・不祥事の「公表の適否・要否」の判断基軸
・さらに重要性を高めるコンプライアンス経営

講師紹介

山内 洋嗣 (やまうち ひろし) 氏
 東京大学法学部、米国バージニア大学ロースクール卒業。ニューヨーク州弁護士。2014年から2015年までカークランド&エリス法律事務所(シカゴオフィス)に出向。我が国の代表的な不正・不祥事案件を数多くリードしてきた経験・ノウハウを活かし、依頼者の方の日々の悩みにレスポンシブに対応し、日本社会におけるコンプライアンス向上に取り組むことを目指す。(第二東京弁護士会)
【近著】
 『企業の危機管理の書式集』(中央経済社、2019年)、『企業危機・不祥事対応の法務[第2版] 』(商事法務、2018年)、「不正・不祥事対応と弁護士・依頼者間秘匿特権」(月間監査役2019年)、「2018年6月に導入された日本版司法取引制度と企業へのインパクト」(月刊監査役2018年7月号)、「企業グループにおける内部監査」(旬刊商事法務2159号、2018年)等多数。
千原 剛 (ちはら ごう) 氏
 2014年東京大学法科大学院修了。コーポレートガバナンスを軸に、国内外の危機管理・コンプライアンス業務、紛争業務を取り扱う。(第二東京弁護士会)
【近著】
 「3つのポイントでわかる公益通報者保護法の改正」(企業会計、2020年)、『コンプライアンスのための金融取引ルールブック[2020年版] 』(銀行研修社、2020年)、『企業の危機管理の書式集』(中央経済社、2019年)、『コーポレートガバナンス・コードの実務〔第3版〕』(商事法務、2018年)等多数。