第 4326 回

「金融サービス仲介業」の徹底理解と対面・非対面など形態毎の活用可能性
~顧客本位の業務運営に関する原則も踏まえて~

会場受講LIVE配信動画配信
2020年10月9日(金) 9:30~11:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

澤井 俊之
大江橋法律事務所
弁護士(日本・ニューヨーク州)

講演趣旨

 一つの登録で、銀行・証券・保険などの多様な金融商品をワンストップで提供できる「金融サービス仲介業」。新たに創設されるこの新仲介業は、金融ビジネスにおける顧客の利便性向上とITを活用した新たなサービス展開において、大きなポテンシャルを秘めていると注目されています。
 そこで、本講演では、金融庁での勤務経験を持ち、同制度に精通した講師が、その内容や政府令の注目ポイントを徹底的に解説します。また、対面・非対面といったビジネス形態に応じて、ビジネス上の活用可能性や影響、実務上の留意点等を説明します。その際、新仲介業に親和性が高く、また、近時の改定が予想される「顧客本位の業務運営に関する原則」の活用についても言及します。

補足案内

●本講演へのご同業の方による応募はご遠慮ください。
●本セミナーのLIVE配信は、Zoomを利用します。
●動画配信は、開催当日、ご都合により会場にお越しになれない方にご提供するサービスです。セミナー開催終了後、3営業日以内のご案内開始を予定しております。

講演項目

1.金融サービス仲介業とは
(1)創設の背景・経緯
(2)新仲介業と既存の仲介業の差異(業務範囲・取扱可能商品・行為態様)
(3)参入規制・兼業規制
(4)行為規制
(5)その他
2.対面ビジネス(アドバイザー)における活用可能性
(1)アドバイスビジネスの重要性
(2)新仲介業との親和性
(3)「顧客本位の業務運営に関する原則」の活用
(4)実務上の留意点
3.非対面ビジネス(プラットフォーマー)における活用可能性
(1)ビジネスモデルと想定される影響
(2)提携先金融機関との役割分担
(3)情報の利活用を巡る問題
(4)代金決済への関与
4.金融機関への影響

講師紹介

澤井 俊之(さわい としゆき)氏
 京都大学法学部、京都大学法科大学院、ミシガン大学ロースクール(LL.M)卒業。2018年から2020年まで金融庁企画市場局市場課の専門官として、暗号資産に関する金商法等の改正や「顧客本位の業務運営に関する原則」の改定を担当。金融庁での勤務経験や上場企業での社外役員の経験をも活かし、金融規制、フィンテック、ガバナンス・M&A、紛争解決等に幅広く対応。
<主な書作>
 『逐条解説2019年資金決済法等改正』(共著、商事法務、2020年)、「金融事業者の勧誘・説明態勢と顧客本位の業務運営の再検証が急務に」(金融法務事情 No.2144)、『D&O保険の実務』(共著、商事法務、2017年)