第 4362 回

アドテクノロジーとデータ利活用の法務
~令和2年個人情報保護法から海外の最新動向まで~

LIVE配信動画配信
2020年10月26日(月) 13:30~16:30
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当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

野呂 悠登
TMI総合法律事務所 弁護士

講演趣旨

 近時、アドテクノロジーを用いた広告配信の際に、インターネットユーザーのデータを利活用することで、精度の高いマーケティングができるようになりました。しかし、インターネットユーザーのデータを利活用する際には、個人情報保護法やプライバシーとの関係に留意しなければなりません。また、令和2年改正個人情報保護法によって、個人関連情報の第三者提供に係る新たな規制が設けられ、アドテクノロジーを用いた広告配信にも一定の影響が及ぶと考えられます。さらに、EUのeプライバシー指令・規則・GDPR、米国のCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)といった外国のデータ保護法にも配意する必要があります。
 本講演では、個人情報保護に精通した講師が、アドテクノロジーを用いた広告配信を行う際のデータ利活用について、具体的なケース(3rd party data、SNS広告、RTB等)を紹介しながら、法務の観点からどのように実務対応すべきかを解説します。

補足案内

●本セミナーは、LIVE配信です。
●動画配信は、開催当日、ご都合により会場にお越しになれない方にご提供するサービスです。セミナー開催終了後、3営業日以内のご案内開始を予定しております。

講演項目

1.日本におけるルール
(1) 個人情報保護法との関係
① 個人情報か否か
② 個人情報保護法上の義務(不正取得、利用目的規制、第三者提供規制)
③ 令和2年改正個人情報保護法のアドテクノロジーを用いた広告配信への影響
(2) プライバシーとの関係
① プライバシー権(裁判例等)
② プライバシーに配慮した取組み(JIAA等)
2.日本におけるユースケースと実務対応
(1) データのインプット
① 1st party dataの収集
② 2nd party dataの収集
③ 3rd party dataの収集
(2) データのアウトプット
① SNS広告
② RTB(リアルタイムビッディング)
3.外国におけるルール
(1) EUのデータ保護法
① EUのデータ保護法の全体像
② eプライバシー指令・規則
③ GDPR
(2) 米国のデータ保護法
① 米国のデータ保護法の全体像
② 連邦法
③ 州法(CCPA)

講師紹介

野呂 悠登 (のろ ゆうと) 氏
 東北大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。平成27年改正個人情報保護法の全面施行前後に、個人情報保護委員会事務局に出向。
<近時の著書等>
 『個人情報管理ハンドブック[第4版]』、『起業の法務‐新規ビジネス設計のケースメソッド』、「ネット広告におけるユーザーデータの取扱いの法的留意点」(Business Law Journal、2019年10月号)、「AIによる個人情報の取扱いの留意点」(Business Law Journal、2018年6月号)等がある。