第 4399 回

改正金商法におけるセキュリティトークン及びSTO規制の全体像

会場受講LIVE配信動画配信
2020年12月7日(月) 9:30~11:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

増田 雅史
森・濱田松本法律事務所
弁護士(日本国・ニューヨーク州)

講演趣旨

 ブロックチェーン技術を活用した資金調達手法は、広義には「ICO」(イニシャル・コイン・オファリング)と称され、2010年代前半から利用され始めました。しかし、その後の仮想通貨相場の乱高下、不適切・詐欺的事案の発生等から、ICOの機運は急速に衰えました。一方、典型的な従来のICOとは異なり証券規制を遵守して実施される「STO」(セキュリティトークン・オファリング)や、既存の証券実務へのブロックチェーン技術の活用は、世界的に拡大しつつあります。我が国においても、本年5月に施行された改正金融商品取引法において、セキュリティトークン・STOが証券法制上の位置づけを得ることとなりました。
 本講演では、金融庁専門官として同改正の立案を担当した講師が、セキュリティトークンに関わる皆様のために、その規制の全体像をわかりやすく解説します。

補足案内

●本セミナーのLIVE配信は、Zoomを利用します。
●動画配信は、開催当日、ご都合により会場にお越しになれない方にご提供するサービスです。セミナー開催終了後、3営業日以内のご案内開始を予定しております。

講演項目

1.イントロダクション、改正の経緯・概要
(1)セキュリティトークン・STOとは
(2)Why STO?ある政策担当者との議論
(3)仮想通貨法制のはじまり~改正法の施行まで
(4)金融庁の「研究会」報告書
2.セキュリティトークンの概念整理
(1)法令上のセキュリティトークン
(2)「電子記録移転有価証券表示権利等」の分類
(3)「適用除外電子記録移転権利」の要件
(4)法令上の「トークン化」とは
3.STOのスキーム例・論点
(1)社債のトークン化
(2)匿名組合持分(TK持分)のトークン化
(3)私法上の論点:対抗要件問題
4.STOの業規制
(1)登録規制の強化
(2)金商業の範囲の拡大
(3)「預託を受ける」行為と分別管理義務
5.STOの開示規制
(1)募集(公募)と私募の区別
(2)開示様式、ホワイトペーパー
(3)私募要件と転売制限の措置
6.まとめ:Why STO?

講師紹介

増田 雅史(ますだ まさふみ)氏
 東京大学工学部、中央大学法科大学院、スタンフォード大学ロースクール卒。IT・ブロックチェーン・FinTech・知財・紛争解決・国際法務を主に扱う。2018年から2020年まで金融庁企画市場局市場課専門官として、本セミナーのテーマである改正法の立案を担当。虎ノ門ヒルズインキュベーションセンター「ARCH」メンター。
<暗号資産関連の著作>
 『暗号資産の法律』(共著、中央経済社、2020年)、『逐条解説2019年資金決済法等改正』(共著、商事法務、2020年)、「セキュリティトークン・STO規制の全体像」金融法務事情2137号38頁などがある。BUSINESS LAWYERSに「セキュリティトークン・STOの法律実務」連載中。