第 3418 回

IR推進法(カジノ等推進法)下でのIR施設の法的な検討

-今後提出予定のギャンブル依存対策基本法案やIR実施法案を見据え-

会場受講
2017年10月2日(月) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

伊藤 哲哉
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士

講演趣旨

 2016年12月、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(IR推進法)が成立し、施行された。今後、2017年早々に、内閣総理大臣を本部長とするIR推進本部が設置され、ギャンブル依存対策基本法案が通常国会に提出され、さらに同年中に、IR実施法案が国会に提出される。IR推進法までの道は平坦ではなかったが、現時点でも新たに解禁されるIR施設の全貌はまだ明確ではない。なぜならば、IR推進法はIR施設の設置・運営を具体的に規定するのではなく、それに向けた立法その他の措置をなすための手順や日程を規定するプログラム法であり、その具体的な内容は今後定められるからである。
そこで本セミナーは、このような状況下においてIR施設の設置・運営に関する法的な論点を検討する。なお、本セミナー開催までにIR実施法の内容が明らかになった場合は、その内容を本セミナーに取り込む予定である。

補足案内

講演項目

1 IR推進法の経緯と内容
①これまでの経緯と今後の流れ
②具体的な内容
2 地域、事業者、カジノ管理委員会
①地域の指定
②事業者の資格と選定
③国、地方公共団体、事業者の役割分担
④選定プロセス
⑤カジノ管理委員会の位置づけと役割
⑥ギャンブル等依存症対策基本法
3 投資ストラクチャ-
①施設の建築、所有、運営の関係
②複合施設
③投資・ファイナンス手法
4 弊害の除去、公営競技等との関係
①刑法上の賭博罪・賭場開張罪
②ギャンブル依存症
③マネーローンダリング
④犯罪防止・治安維持・青少年の育成
⑤公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)
⑥パチンコ

講師紹介

伊藤 哲哉 (いとう てつや) 氏
 金融取引、M&A、不動産等の商事取引及び金融規制の分野で10年以上に及ぶ実務経験。1991年東京大学法学部卒業。1993年弁護士登録。1997年ワシントン大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了。1998年ニューヨーク州弁護士登録。
<著述>
 "ASIA PACIFIC New trends in Japan: amendments to TMKs and borrowing by trust" Global Reference Guide 2012: Real Estate & Construction (Financier Worldwide 2012年)、"Careful consideration needed for Japanese-law securitisations" IFLR Securitisation & Structured Finance Guide 2012 (Euromoney PLC 2012年)、"The Projects and Construction Law Review Fifth Edition" (Japan Chapter) (共著、Law Business Research Ltd.)など多数