第 4565 回

令和2年改正電気通信事業法及び通信の秘密の保護を巡る最新法務実務
-総務省出向経験者が詳細に解説する-

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2021年6月7日(月) 13:30~16:30
※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
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電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

山郷 琢也
TMI総合法律事務所
弁護士・NY州弁護士
岡辺 公志
TMI総合法律事務所
弁護士 

講演趣旨

 近年、多くの事業者がチャット、メール、メッセージ等の機能を有する各種アプリやオンラインサービスを提供していますが、電気通信事業法をはじめとする通信関連の法規制は、電話やインターネットサービスプロバイダといった伝統的な通信サービスに止まらず、このような多様なサービスに適用される可能性があります。
 このような中、2021年4月1日に施行された電気通信事業法令和2年改正により、これまで適用関係が不明確だった外国事業者に対しても、電気通信事業法が実効的に適用・執行されるようになるほか、外国事業者、国内事業者を問わず、違反者の氏名公表制度が導入されました。
 また、電気通信事業法における主要な規制として、通信の秘密に係る規制がありますが、総務省は2021年2月25日に、「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針」や「同意取得の在り方に関する参照文書」を公表しており、国内外のすべての電気通信事業者はこのような最新の規制状況を踏まえた対応を行う必要があります。
 本講演では、総務省への出向経験のある弁護士2人が、令和2年改正電気通信事業法に加え、通信の秘密の保護を巡る最新の実務対応のポイントを解説します。

補足案内

●企業内弁護士を除き、本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。
●本セミナーのLIVE配信は、Zoomを利用します。
●動画配信は、開催当日、ご都合によりご参加になれない方に提供するサービスです。セミナー開催終了後、3営業日以内のご案内開始を予定しております。動画の視聴期間は、ご案内開始から4週間です。

講演項目

1 電気通信事業法の全体像と令和2年改正電気通信事業法のポイント
2 令和2年改正を踏まえた電気通信事業法の適用範囲
(1)電気通信事業法の適用の有無の判断フローチャート
(2)域外適用の判断基準
3 電気通信事業法が適用される場合に必要な手続及び適用される規律
4 通信の秘密の保護の保護を巡る実務対応
(1)最新ガイドラインを踏まえた同意取得の在り方
(2)漏えい時対応
5 ケーススタディメッセージ機能を有するアプリケーションを題材としたリスクベースアプローチの具体的検討

講師紹介

山郷 琢也 (やまごう たくや) 氏
 2008年弁護士登録。2010年11月から2014年1月まで総務省総合通信基盤局に出向し、通信関連法の改正作業等に従事。2018年5月にUniversity of California Los Angeles School of Lawを卒業した後、Morgan, Lewis & Bockius LLP(テレコムプラクティスグループ)での研修を経て、TMI総合法理事務事務所に復帰。2019年9月ニューヨーク州弁護士登録。
<主な著書・論文>
 「令和2年改正電気通信事業法の実務対応 ~グローバル時代におけるOTTサービスを巡る実務的留意点~」(NBL)、「使用・開示範囲に関する十分な合意形成を 『限定提供データ』の侵害対応をめぐる最新実務」(ビジネス法務)、「改正個人情報保護法を踏まえた医療ビッグデータの利活用 ~実務的な取扱い上の留意点を中心として~」(Business Law Journal)、『個人情報管理ハンドブック』(商事法務)、『IT・インターネットの法律相談』(青林書院)、『ソフトウェア取引の法律相談』、『知的財産判例総覧2014 II』(青林書院)などがある。
岡辺 公志 (おかべ こうし) 氏
 2015年弁護士登録。2019年7月から2020年6月まで総務省総合通信基盤局に出向し、電気通信事業法の改正作業等に従事。
<主な著書・論文>
 「令和2年改正電気通信事業法の実務対応 ~グローバル時代におけるOTTサービスを巡る実務的留意点~」(NBL)、『個人情報管理ハンドブック』(商事法務)、『IT・インターネットの法律相談』(青林書院)、『起業の法務――新規ビジネス設計のケースメソッド』(商事法務)などがある。