第 3435 回
民法改正に対応した今後のシンジケートローン実務
~LBOやABL等における新たな債権担保の可能性にも触れながら
会場受講
2017年10月20日(金) 9:30~11:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
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当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。
講師
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青山 大樹 氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
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講演趣旨
民法(債権法)改正法が5月26日に国会で可決成立しました。施行は2020年前半が見込まれ、いよいよ、本改正法に対する本腰を入れた実務検討を開始すべき時期となりました。本改正民法にはシンジケートローン取引実務に影響を与える項目がいくつも含まれており、それらに対する適切な対応が求められます。
そこで本セミナーでは、LBOやABL等における新たな債権担保の可能性にも触れながら、民法改正がシンジケートローン契約やセカンダリー取引の実務に及ぼす影響と、改正法施行後の実務対応について解説します。
補足案内
講演項目
1. 「債権譲渡」の改正がシローン実務に与える影響
(1) シローン債権の譲渡性とシローン契約上の譲渡条項
(2) 取引債権の譲渡性と債権譲渡担保の新たな可能性
(3) 異議なき承諾の廃止とセカンダリー取引
2. その他の改正点
(1) プライマリー取引
・「消費貸借」(諾成契約明文化)の改正とシローン契約成立・実行
・「相殺」の改正と期限の利益喪失条項
・「定型約款」(定義)の改正とシローン関係契約
(2) 担保・保証取引
・「連帯債権」の改正とパラレルデット
・「保証」の改正と個人保証
・「弁済」(一部弁済代位)の改正と代位権不行使特約・代位権譲渡特約
(3) その他
講師紹介
青山 大樹 (あおやま ひろき) 氏
2001年東京大学法学部卒業、2002年弁護士登録、2007年ハーバードロースクール卒業、2008年ニューヨーク州弁護士登録。2011~2012年東京大学法学部非常勤講師(民法)。金融取引を専門とし、多数のシンジケートローン取引、LBO案件、ABL案件に関わる。
<著書>
『詳解シンジケートローンの法務』(きんざい)、『条文から分かる民法改正の要点と企業法務への影響』(中央経済社)その他、シンジケートローンや民法改正に関する著書・論文多数。