第 4616 回

「顧客本位」の時代の金融サービス仲介業務
~金融サービスを巡る事業環境の変化と実務的な対応~

会場受講LIVE配信動画配信
2021年7月29日(木) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

仲田 信平
西村あさひ法律事務所
カウンセル弁護士

講演趣旨

 昨年6月、IT技術の進展と、多種多様な金融サービスのワンストップ提供に対するニーズの高まりを受け、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し交付され、金融サービス仲介法制が創設された。また、本年2月に、金融庁は、改正法の施行に伴う政令・内閣府令や監督指針等の案を公表し、パブリックコメント手続に付した。
 金融サービス提供法に基づき登録を受けた金融サービス仲介業者は、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務として、一定の金融機関と顧客との間で仲介業務を行うことが可能となる。さらに一定の要件を備える業者は、銀行法上の電子決済等代行業の登録手続を省略することが可能となった。
 金融サービス仲介法制で特徴的なのは、銀行代理業者、保険募集人や金融商品仲介業者で採用されていた所属金融機関制の不採用である。これに伴い、顧客からの要求に応じ手数料等の開示義務が課せられることとなり、「顧客本位」の時代に相応しく、手数料やサービスを巡る業者間の競争が加速することが期待されよう。その反面、所属金融機関による指導を通じた適切な業務運営の確保や損害賠償資力の確保が見込まれなくなるため、監督当局や自主規制機関(認定金融サービス仲介業協会)による規制はこのような枠組みに応じたものとなり、また金融サービス仲介業自身による保証金の供託等が義務づけられることとされた。
 本セミナーでは、既存の金融サービスの仲介業務に関する規制と対比しつつ、金融サービス仲介業者に一般的に適用される規制と、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務に個別的に適用される規制に分け、改正法及び現在公表されている政令・内閣府令や監督指針等の案に基づいて、その概要を説明する。さらに、金融サービス仲介業に関連する、金融サービス提供法上の金融商品販売業者等に対する義務や、消費者契約法、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法上の規制につき併せて説明する。

補足案内

●本セミナーのLIVE配信は、Zoomを利用します。
●動画配信は、開催当日、ご都合によりご参加になれない方に提供するサービスです。セミナー開催終了後、3営業日以内のご案内開始を予定しております。動画の視聴期間は、ご案内開始から4週間です。

講演項目

1.金融サービス仲介業創設の背景と課題
(1)決済法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備
(2)顧客本位の業務運営に関する原則
2.金融サービスの提供に関する法律
(1)金融サービス仲介業
(2)登録要件・手続き
(3)参入規制
(4)行為規制
(5)その他
3.預金等媒介業務に関する規制
(1)銀行代理業との比較
(2)預金等媒介業務に関する規制
(3)電子金融サービス仲介業務に関する特例
4.保険媒介業務に関する規制
(1)保険募集人・保険仲立人との比較
(2)保険媒介業務に関する規制
5.有価証券等仲介業務に関する規制
(1)金融商品仲介業との比較
(2)有価証券等仲介業務に関する規制
(3)外務員に係る規制
6.特定金融サービス契約に関する規制
7.貸金業貸付媒介業務に関する規制
(1)貸金業との比較
(2)貸金業貸付媒介業務に関する規制
8.その他
(1)金融商品販売業者に対する義務等
(2)消費者契約法に基づく規制
(3)個人情報保護法に基づく規制
(4)犯罪収益移転防止法に基づく規制

講師紹介

仲田 信平 (なかだ しんぺい) 氏
 デリバティブ、アセット・マネージメント及びバンキング、証券化案件、各種金融レギュレーション、キャピタル・マーケッツ、アジア上場案件等に従事。東京大学、ノースウェスタン大学ロースクール卒業。97年弁護士登録、98年あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所、03年~06年 ゴールドマン・サックス証券会社勤務。