第 4961 回

自己信託の法務

LIVE配信動画配信
2022年9月2日(金) 13:30~16:30
※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

伊藤 哲哉
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士

講演趣旨

 自己信託とは、委託者が所有する自らの財産を一定の目的に従って管理・処分等するための信託である。信託契約に基づく信託における委託者と受託者が別人であるのに対し、自己信託における委託者と受託者は同一人である。
 このため、自己信託の対象とされた財産は、所有権の移転なくして、委託者の固有財産から信託財産へと変化する。受託者は、自己信託の受益権を第三者に取得させることにより、財産の所有権を移転することなく、その財産に係る経済的な利益を第三者に移転させることができる。
 自己信託の場合も信託財産は受託者の倒産手続きから隔離されるため、パーティシペーションよりも投資家の権利保全に資する。自己信託の受託者となることは一定の場合を除いて許認可を要しない。このように自己信託は様々な可能性を有している。
 本セミナーでは、法的な見地から、自己信託の法的な特徴及び自己信託を用いた取引可能性を検討する。

補足案内

●企業内弁護士を除き、本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。
●本セミナーのLIVE配信(オンラインライブ受講)ではZoomを使用します。
●動画配信(後日動画視聴)は、都合により開催当日のLIVE参加が難しい方へご提供しているサービスです。
 セミナー終了後、3営業日以内に案内開始予定です。動画の視聴期間は視聴開始から4週間です。

講演項目

1.自己信託とは
 (1)定義
 (2)対象となる財産
 (3)信託の方法
 (4)信託業法上の許認可
2.自己信託の特徴と留意事項
 (1)分別管理、対抗要件(公示)
 (2)受託者の固有財産からの倒産隔離等
 (3)委託者の債権者の保護(詐害信託等)
 (4)信託を通じた法的性質の転換の意味
 (5)信託財産と固有財産の間の取引
 (6)利益相反取引、競合取引
 (7)自益信託と他益信託の使い分け
 (8)委託者の権利
 (9)受益者の権利
 (10)受託者の権利と義務
 (11)信託の終了
 (12)受託者の変更
3.関連する事項
 (1)自己信託と限定責任信託
 (2)匿名組合契約との比較
 (3)パーティシペーションとの比較
 (4)譲渡担保との比較
4.想定される取引
 (1)譲渡禁止特約付き債権の自己信託
 (2)資産譲渡のための自己信託
 (3)事業譲渡のための自己信託
 (4)事業承継のための自己信託
 (5)議決権行使のための自己信託
5.その他

講師紹介

 伊藤 哲哉 (いとう てつや) 氏
 金融取引、M&A、不動産等の商事取引及び金融規制の分野で、20年以上に及ぶ実務経験を持つ。1991年東京大学法学部卒業、93年弁護士登録、97年ワシントン大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了、98年ニューヨーク州弁護士登録。
 著述 "Investing in real estate in Japan: control and economic rights over investments in the TMK, TK-GK and J-REIT" " Corporate Real Estate Global Guide "(Practical Law2016)など多数