第 5159 回

JV設立・業務提携時の競争法上の検討ポイント

動画配信
2023年7月12日(水) 13:30~15:30
※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
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電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

菅野 みずき
大江橋法律事務所 パートナー弁護士

講演趣旨

 企業間で必要な範囲に限定して協業を行う場合、ジョイントベンチャー(JV)の設立や、業務提携が検討されます。
 競争法上の手続法の観点からは、業務提携の際には競争法当局に対する事前届出は不要であるのに対し、JV設立の際には事前届出が必要になる場合もあるという違いがあります。
 特に、JV設立の場合、日本において届出が不要でも、外国において届出が必要となる場合があることに留意が必要です。
 競争法上の実体法の観点からは、JV設立と業務提携で必要となる検討事項は共通しており、特に競争事業者間でJV設立や業務提携を行う場合には、カルテル(不当な取引制限)に繋がるおそれがないかを検討する必要があります。
 本セミナーでは、JV設立時及び業務提携時に検討すべき手続法・実体法上のポイントを解説します。

補足案内

●企業内弁護士を除き、本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。●本セミナーではZoomを使います。応募されますと、「LIVE配信」および「動画配信」の両方が利用できます。●応募後に「LIVE配信」への参加が不都合となった場合は、キャンセルではなく「動画配信」のみのご利用となります。その場合も料金は変わりありません。●最初から「動画配信」のみへの応募もできます。●「動画配信」は、セミナー終了後、3営業日ほどで配信開始します。視聴期間は視聴開始から4週間です。●本セミナーに会場受講はありません。

講演項目

1.業務提携とJVの共通点・相違点
2.JV設立に関する日本の企業結合規制
 (1)株式取得
 (2)共同新設分割事業の譲受け
 (3)待機期間・罰則共同新設分割
 (4)待機期間・罰則
3.JV設立に関する海外の企業結合規制と処罰事例
 (1)EU  
 (2)中国
 (3)台湾
 (4)韓国
 (5)各国の待機期間・罰則・処罰事例
4.業務提携とJVの実体法上の検討事項
 (1)カルテル規制
 (2)業務提携事案における考慮要素
 (3)業務提携の具体例に基づく検討

講師紹介

 菅野 みずき (かんの みずき) 氏
 2004年東京大学文学部卒業、マスコミ勤務後、2010年東京大学法科大学院卒業、2011年弁護士登録。2014年 University College London卒業(LL.M.)。
 ブレークモア法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て、2016年11月から大江橋法律事務所勤務。
 国内外の企業結合届出対応及びカルテル等違反被疑事案に関する調査対応を含む競争法案件を中心に、景品表示法、 M&A、訴訟、企業法務全般を取り扱う。
 JV設立に関する国内外の企業結合案件も多く取り扱っている。