第 5299 回

シンジケートローンの基礎徹底習得講座
-開示府令改正による財務コベナンツ開示の影響も解説-

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※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
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電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

月岡 崇
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士

講演趣旨

 シンジケートローンは、複数の金融機関が同じ条件で一緒に融資を行う取引で、特に大規模プロジェクトなど、大型の融資案件で広く活用されています。シンジケートローン契約には、単純な相対の融資契約と比べて複雑な条項が数多く含まれています。ですから、初めて携わる方は難しいとの印象を持ちがちですが、その基礎さえきちんと理解すればそれほど分かりにくいものでもありません。
 本講演では、シンジケートローン等に関する法的アドバイス経験の豊富な講師が、一般的な国内シンジケートローンを念頭に置き、同ローン契約の重要な条項について、具体的な条項を参照しながら、貸付と借入いずれのご担当者にも役に立つように詳しく解説します。
 また、2023年12月22日に公布された企業内容等の開示に関する内閣府令の改正により、臨時報告書や有価証券報告書等においてローン契約における財務コベナンツの開示が新たに求められることになりました。本講演ではこの改正の内容と、シンジケートローンの借入人・貸付人それぞれに生じうる影響も説明します。

補足案内

●本セミナーではZoomを使います。「LIVE配信」に応募されますと、「動画配信」も利用できます。●応募後に「LIVE配信」への参加が不都合となった場合は、キャンセルではなく「動画配信」のみのご利用となります。その場合も料金は変わりありません。●最初から「動画配信」のみの応募もできます。●「動画配信」は、セミナー終了後、約3営業日後に配信を開始します。視聴期間は視聴開始から4週間です。

講演項目

 1. シンジケートローンの概要
  (1)シンジケートローンとは
  (2)シンジケートローンの登場人物
  (3)相対ローンとの違い
 2. シンジケートローン契約の解説
  (1)シンジケートローン契約の基本構造
  (2)時系列で見るシンジケートローン
  (3)シンジケートローンに特有の契約条項
  (4)関連する法律問題
 3. 担保付シンジケートローン
  (1)シンジケートローンと担保
  (2)普通担保と根担保
  (3)同順位と準共有
  (4)各種の担保目的物
 4. ローン契約における財務コベナンツの開示
  (1)企業内容等の開示に関する内閣府令改正の内容
  (2)借入人への影響
  (3)貸付人への影響
 5. 質疑応答

講師紹介

 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏
 バンキング(シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、買収ファイナンス、セキュリティトラスト等)、ファクタリング、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引やそれに伴う開示、金融規制法分野を主に取り扱う。PFI等によるインフラ案件や、日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。
 1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する、英文による著述や論文多数。