第 3623 回

不動産特定共同事業法の改正点及び実務上の留意点の解説
-国土交通省による取り組みを踏まえながら-

会場受講
2018年6月7日(木) 10:00~12:00
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

山辺 紘太郎
国土交通省 土地・建設産業局
不動産市場整備課 不動産投資市場整備室
課長補佐 弁護士

講演趣旨

◆◇本セミナーは、「不動産投資顧問業登録規程の運用について」(平成13年10月15日付け国総動整第244号)に規定する「国土交通大臣が適切と認めた講習」であり、希望者には終了後、受講証明書の発行を行います。◇◆

 平成29年12月1日より、「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」及び関係政省令が施行され、不動産特定共同事業制度について、「小規模不動産特定共同事業」の創設や、クラウドファンディングに対応した規定の整備、一定のプロのみを相手方として事業を行う場合の規制緩和(適格特例投資家限定事業の創設)など、様々な改正が行われました。また、国土交通省においても、引き続き、不動産クラウドファンディング等に係る検討会の開催など、新制度が健全に発展するための論点整理や環境整備を図っています。
 本セミナーでは、こうした最新の動向や国土交通省による取り組みを踏まえながら、不動産特定共同事業法の内容及び実務上の留意点を解説します。

補足案内

講演項目

1.不動産特定共同事業制度
2.「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の概要説明
(1)小規模不動産特定共同事業の創設
(2)クラウドファンディングに対応した環境整備
(3)良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直し
3.不動産特定共同事業を行うに当たっての実務上の留意点
(1)小規模不動産特定共同事業を行うに当たっての実務上の留意点
(2)不動産クラウドファンディングをめぐる現状及び論点
(3)適格特例投資家限定事業を行うに当たっての実務上の留意点

講師紹介

山辺 紘太郎 (やまべ こうたろう) 氏
 平成16年東京大学法学部卒業、平成18年東京大学法科大学院修了。平成19年弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所。平成24年4月から平成26年6月まで金融庁総務企画局市場課にて勤務し、投資型クラウドファンディングに関する金融商品取引法改正等の立案を担当。平成27年6月University of Cambridge卒業(Master of Corporate Law)。平成27年7月から平成29年6月までミュージックセキュリティーズ株式会社に出向し、社長室法務担当部長を務める。平成29年7月から現職。