第 3721 回

新技術による自動車産業への変化の波と想定される新ビジネスと法的留意点
~Connected Car、自動運転、シェアリング~

会場受講
2018年9月27日(木) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

永田 幸洋
TMI総合法律事務所 弁護士
岩田 幸剛
TMI総合法律事務所 弁護士

講演趣旨

 自動車業界を百年に一度といわれる変化の波が襲っています。この波は、「コネクティッド(Connected)」、「自動運転(Autonomous)」、「シェアリング(Sharing)」及び「電気自動車(EV)」の頭文字をとって“CASE”と呼ばれ、1908年にアメリカでT型フォードが量産され、当時輸送の中心であった馬車のほとんどが姿を消したように、人や荷物の移動の形を大きく変化させると考えられています。
 本セミナーでは、CASEのうち、Connected Car、自動運転及びシェアリング(カーシェアリング/ライドシェアリング等)について、想定される新規ビジネスと関連する法務上の留意点を説明するとともに、これらの新規ビジネスを行う上で避けては通れない、自動車メーカーとICT事業者等との連携の際に留意すべき事項等について、分かりやすく解説します。
●本セミナーご参加者には、6枚で1回無料受講できるポイントカードをお1人につき1枚謹呈します。

補足案内

講演項目

1.自動車業界を襲う変化の波(CASE)
(1)Connected Car Connected Carの仕組みとインフラとしてのConnected Car
(2)自動運転自動運転の現状
(3)シェアリング(カーシェアリング/ライドシェアリング等)Connected Carを利用したプラットフォームビジネス
2.法務上の留意点
(1)Connected Carに関する新規ビジネスと法務上の留意点
(2)自動運転に関する新規ビジネスと法務上の留意点
(3)シェアリング(カーシェアリング/ライドシェアリング等)に関する新規ビジネスと法務上の留意点
3.自動車メーカーとICT業界等との連携の際に留意すべき事項
~事例を題材にしたケーススタディ~
4.質疑応答/名刺交換

講師紹介

永田 幸洋(ながた ゆきひろ)氏
 日本国弁護士(2006年登録)、カリフォルニア州弁護士(2014年登録)。2004年京都大学大学院農学研究科応用生物科学修了後、 2006年に弁護士登録し、TMI総合法律事務所勤務。2012年ジョージタウン大学ロースクール(LL.M.)卒業、2013年までロスアンゼルスのギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所勤務。その後、大手自動車メーカー法務部に出向し、Connected Car、シェアリングやベンチャー投資、他社とのアライアンスに関する業務に従事し、また、大手物流会社事業開発部門において、ベンチャー投資や国内外のM&A等に関する業務に従事した。現在は、自動車、物流を含め、幅広く国内外のM&Aや出資・アライアンス等に関する案件を取り扱っている。
岩田 幸剛(いわた ゆきたか)氏
 日本国弁護士(2008年登録)、ニューヨーク州弁護士(2016年登録)。2003年に慶応義塾大学法学部卒業後、国土交通省に入省し、運輸行政や土地政策に関する業務に従事。その後、2007年に東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻を修了後、2008年弁護士登録し、長島・大野・常松法律事務所に勤務、2014年米国シアトルのワシントン大学ロースクール修了後(LL.M.)、TMI総合法律事務所に入所。その後、大手自動車メーカー法務部へ出向し、Connected Car、自動運転、シェアリングやベンチャー投資、他社とのアライアンスに関する業務に従事する。行政での経験、独占禁止法分野での経験を生かし、既存の法制度を前提としつつも大胆なスキーム作りを得意とし、新規ビジネスの立ち上げ、拡充に力を入れている。