第 3881 回

限定提供データ(平成30年不正競争防止法改正)と「AI・データ利活用に関する契約ガイドライン」を踏まえた契約条項の解説

会場受講
2019年3月26日(火) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

濱野 敏彦
西村あさひ法律事務所 弁理士・弁護士

講演趣旨

 平成30年不正競争防止法改正により、AI等によるデータ利活用を促進することを目的として「限定提供データ」が創設され、2019年1月23日にはガイドライン(「限定提供データに関する指針」)が公表されており、2019年7月1日から施行されます。
 そこで、本セミナーでは、はじめに「限定提供データ」について説明し、データ関連契約を検討する際の基礎となる「データの法的性質」及び「AI技術と成果物」について詳しく述べた上で、最後に、「AI・データ利活用に関する契約ガイドライン」の重要な検討項目・条項に沿った交渉ポイントについて、具体的に解説します。

補足案内

講演項目

1 平成30年改正不正競争防止法(「限定提供データの創設」等)
(1)限定提供データの内容(背景、定義、不正競争行為、救済措置)
(2)限定提供データの提供者側・利用者側の実務上の留意点
2 データの法的性質
(1)データに発生し得る権利(営業秘密、限定提供データ、著作権等)
(2)データの利用により発生した派生物・成果物の事実上の支配と帰属
(3)データと個人情報保護法の関係
(4)グローバルで理解すべき個人データの保護体系
3 AI技術と成果物
(1)AI技術の整理
(2)AI技術の今後の方向性(XAI(説明可能なAI)、OSS化の流れ等)
(3)AI技術の利用により発生した成果物の事実上の支配と権利帰属
4 データ関連契約(データ利用契約、AI関連ソフトウェア開発・利用契約)の契約条項
(1)データ関連契約(データ利用契約、AI関連ソフトウェア開発・利用契約)の現状
(2)AI・データ利活用に関する契約ガイドラインの重要な検討項目・契約条項に沿った交渉ポイントの解説

講師紹介

濱野 敏彦 (はまの としひこ) 氏
 理系のバックグラウンドを活かし、営業秘密侵害訴訟、特許侵害訴訟、職務発明訴訟等の知的財産関連訴訟、及び、知的財産全般、IT、個人情報、危機管理、コーポレートガバナンス等の分野の法的助言を専門とする。大学・大学院の3年間、AIの基礎技術であるニューラルネットワークの研究室に所属していたため、AIについても詳しい。2002年東京大学工学部卒業。同年弁理士試験合格。2004年東京大学大学院新領域創成科学研究科修了。2007年早稲田大学法科大学院法務研究科修了。2008年弁護士登録。2009年弁理士登録。2011-2013年新日鐵住金株式会社知的財産部知的財産法務室出向。
<著述>
 「AIの現在の「実力」」(Web日本評論 2019年01月)など