第 3946 回

建物マスターリースに関する契約及び紛争解決への要諦

-債権法改正の影響も踏まえ-

会場受講
2019年6月10日(月) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

大櫛 健一
岩田合同法律事務所 パートナー 弁護士

講演趣旨

 近時、不動産ファイナンスにおいては様々な仕組みが導入されていますが、不動産への投融資を回収する源泉が賃貸借契約に基づくテナントからの賃料収入であることに基本的に変わりはありません。賃料収入が安定していればよいのですが、テナントの経済状況の変動、不慮の事故や契約上の見解の相違等により、契約当事者間でトラブルが起こり、回収が不調になることは珍しくありません。また、近時のテナント管理の分業化や契約条項の複雑化により、一般的な契約解釈や典型的なトラブル対応では対処しきれないこともあります。
 本セミナーでは、不動産取引や不動産ファイナンス取引に関する紛争解決に強みを有する講師が、関係者間で特に関心が高い建物マスターリース取引に着目して講演します。債権法改正の影響も踏まえながら、建物賃貸借契約における実務上の重要論点や固有論点を取り上げて解説します。

補足案内

講演項目

1.テナント賃貸借契約の締結
(1)契約条項における債権法改正の影響と対応
(2)定期建物賃貸借における再契約交渉条項の限界
(3)契約締結上の過失(責任の成否と損害評価)
2.テナント賃貸借契約の期中管理
(1)セール&リースバック
(2)盗難事故
(3)居住用物件における死亡事故
(4)テナントによる改築・改装
(5)テナントによるM&A
3.テナント賃貸借契約の終了
(1)賃借人からの中途解約
(2)賃貸人からの中途解約
(3)賃料不払いによる明渡請求
(4)テナントによる無断転貸
4.テナントの倒産
(1)テナントの倒産を理由とする賃貸人からの契約解除
(2)破産手続、民事再生手続及び会社更生手続における賃貸人対応
5.マスターリース契約上の論点
(1)建物共有者間におけるマスターリースの法的性質と実務上の取扱い
(2)賃料増減請求
(3)所有者からマスターレッシーに対する中途解約請求
(4)承継・変更・終了に関するテナントの承諾取得
(5)借地上の借地人所有建物における賃借人

講師紹介

大櫛 健一 (おおくし けんいち) 氏
 2004年上智大学法学部法律学科卒業。2006年弁護士登録。2009年~上智大学法科大学院講師。企業法務全般を幅広く取り扱う中で、特に資産の流動化・証券化等の複雑な不動産取引や金融取引、不動産・金融関連紛争に強みを有する。
<著作>
 『Q&A インターネットバンキング』(金融財政事情研究会2014)や『時効・期間制限の理論と実務』(日本加除出版 2018)の編者を務め、『ARES不動産証券化ジャーナル』に連載記事を寄稿するなど多数。