第 3953 回

適格機関投資家等特例業務届出者が遵守を求められる規律
-特例業務に欠かせぬ様々な関連書面の作成方法も紹介-

会場受講
2019年6月19日(水) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

後藤 慎吾
荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士

講演趣旨

 適格機関投資家等特例業務を行う特例業務届出者には、その業務を行うにあたり、金融商品取引法及び関係政省令が定める厳格なルールを遵守することが求められます。
 本セミナーでは、特例業務を担っている方々が、このルールを遵守し、適切に業務を遂行できるようにすることを目的とし、金商法だけでなく、他の関連法規を含め、特例業務届出者が遵守を求められる規律について概観したうえで、実務上陥りがちな法的問題点について解説します。また、特例業務を行うためには顧客管理票等や特定事業者作成書面等などの様々な書面を作成・保存する必要がありますが、それらについても、ひな形を示しながら、その留意点などを詳述します。
 なお、本セミナー受講者には、講師が実務で実際に使用している「特例業務関連書面ひな形集」及び希望者にはそのデータが受講特典として進呈されます。

補足案内

講演項目

1.適格機関投資家等特例業務の要件
・適格機関投資家・特例業務対象投資家
・不適格投資家(Fund of Funds規制)
・除外要件その他の要件
2.金商法の行為規制とその他の法律の規制
・14の行為規制の内容と留意点
・特定投資家制度
・適格機関投資家等特例業務と監督指針
・犯罪収益移転防止法等の金商法以外の法律の規制内容
3.手続上の義務と帳簿書類の作成・保存義務
・変更届出等の一定の事項の届出義務
・事業報告書の作成・提出義務・説明書類の作成・公衆縦覧義務
・帳簿書類の作成・保存義務
4.行政処分事例の紹介
・近時の金融当局の検査・監督方針
・行政処分事例(特例業務届出者)
・行政処分事例(金融商品取引業者)

講師紹介

後藤 慎吾 (ごとう しんご) 氏
 主要取扱分野は、金融レギュレーションやファンド、ベンチャーへの法的アドバイスなど。早稲田大学法学部とカリフォルニア大学バークレー校ロースクール(LL.M.)をそれぞれ卒業。2003年の弁護士登録後、あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)、さらには外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所を経て、2016年3月に荒巻・後藤法律事務所を開設、現在に至る。ファンド法務に特化したウェブサイト「FundBizLegal」(https://fundbizlegal.jp)において積極的に情報を発信している。
<著書著述>
 『適格機関投資家等特例業務の実務―平成27年改正金商法対応』(中央経済社)など