第 4028 回

銀行等が発行する資本性証券
-AT1債、Tier2債、TLAC債を中心に-

会場受講
2019年9月24日(火) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

吉良 宣哉
長島・大野・常松法律事務所 弁護士
本年6月末まで金融庁監督局総務課健全性基準室に勤務

講演趣旨

 国際的に活動する銀行は、バーゼル合意等に基づく自己資本規制等を遵守するため、様々な種類の資本性証券を発行しています。近時は、AT1債(その他Tier1債)・Tier2債といった劣後債に加え、新たにTLAC債やMREL債と呼ばれる、発行体の破綻時の損失吸収に備えた債券の発行が進んでいます。
 国内では、低金利環境の中、特に外貨建てのこうした資本性証券が需要を集めていますが、国や発行体によって適格要件や発行形態が異なるなど複雑化する状況に対し、必ずしも投資家側の理解が追いついていない場面も見受けられます。
 本講演では、2019年3月から適用開始された国内TLAC規制についての金融庁元担当官としての立場から、各種規制の内容や、各商品の特徴・注意点につき、国内金融機関が他の金融機関の資本性証券に投資する場合の規制にも触れつつ、最新の情報を基に解説します。

補足案内

●本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。

講演項目

1.自己資本比率規制等の概要
2.劣後債(AT1債・Tier2債)
(1)国内金融機関の劣後債
(2)海外金融機関の劣後債
3.TLAC債・MREL債
(1)国内金融機関のTLAC債
(2)海外金融機関のTLAC債・MREL債
4.保有規制(ダブルギアリング)
5.質疑応答

講師紹介

吉良 宣哉 (きら よしや) 氏
 2009年東京大学法学部卒。2010年司法修習修了(63期)、長島・大野・常松法律事務所入所。2015年~2019年6月金融庁監督局総務課健全性基準室にて勤務。主な業務は金融機関等への法的助言。専門分野は銀行法・金商法等の金融規制法、金融取引・契約、不動産証券化等のストラクチャードファイナンス、その他一般企業法務。
<主要著作>
 「国際統一基準行に対する資本バッファー規制の導入について」(金融財政事情2016年2月22日号)、「TLACに係る枠組み整備方針の改訂について」(共著 金融財政事情2018年5月28日号)、「証券化商品の資本賦課枠組みを見直す改正告示」(共著 金融財政事情2019年5月13日号)等