第 3374 回

シェアリングエコノミービジネスの設計図

~新世代のプラットフォーマーになるために、いかなる法的リスクと戦う必要があるのか~

会場受講
2017年8月4日(金) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

波多江 崇
TMI総合法律事務所
弁護士
菅野 邑斗
TMI総合法律事務所
弁護士

講演趣旨

 スマートフォンと個人によるインターネットアクセスの普及・拡大で登場したシェアリングエコノミー。既存リソースを効率的に活用できる方法として注目され、地方自治体との連携等でもビジネスが加速しつつあり、政府も制度設計や各種の支援措置を講じている。
 本講演では、シェアリングエコノミービジネスに欠くことのできないプラットフォーマー(利用者とリソース提供者をつなぐビジネス運営主体)が直面し得る新しい法的問題点を中心に解説するとともに、安定的なシェアリングエコノミービジネス運営を行うために、いかなるビジネス設計を行うことが望ましいかについて、ケーススタディの検討等を通じて具体的に考える。
●本セミナーご参加者には、6枚で1回無料受講できるポイントカードをお1人につき1枚謹呈いたします。

補足案内

講演項目

1 シェアリングエコノミーの現状
2 シェアリングエコノミーにおけるプラットフォーマーの責任
(1) 私法上の責任
(2) 業法規制とグレーゾーンに対する考え方
(3) 独占禁止法
(4) 景品表示法等 
3 ケーススタディ(具体的事例から法的留意点の対処法を考える)
4 その他の法的留意点
(1) シェアリングエコノミービジネス普及に伴う兼業規制の見直し
(2) シェアリングエコノミービジネスと知的財産権等

講師紹介

波多江 崇 (はたえ たかし)氏
 2003年京都大学法学部卒業、2006年弁護士登録・TMI総合法律事務所勤務、2014年ペンシルバニア大学LLM卒業、2014年サンフランシスコ モルガン・ルイス&バッキアス法律事務所勤務、2015年CIPP/US (Certified Information Privacy Professional)、2016年情報ネットワーク法学会。訴訟・紛争解決・交渉全般、IT関連法、プライバシー(個人情報保護法)、知財、テクノロジーと法・政策、一般企業法務、その他幅広い分野を取り扱っている。
菅野 邑斗 (かんの ゆうと)氏
 2014年 中央大学法学部卒業、2015年 弁護士登録・TMI総合法律事務所勤務、訴訟・紛争解決、倒産処理、IT関連法、民泊等のシェアリングエコノミー関連、一般企業法務等を取り扱っている。
<著作>
 「シェアリングエコノミーにおけるプラットフォーマーの私法上の責任」(http://www.tmi.gr.jp/information/column/2017/tmi_vol30-4.html )が挙げられる。また、ビジネス法務2017年9月号にカーシェアリングに関する原稿を掲載予定。