第 4122 回

暗号資産を用いた新たな資金調達手法 IEO(Initial Exchange Offering)の可能性
-IPO、ICO、STOとの違いやメリット、デメリット、留意点など-

会場受講
2020年1月15日(水) 9:30~11:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

桜井 敦雄
GVA法律事務所
弁護士
牧野 史晃
GVA法律事務所
弁護士

講演趣旨

 暗号資産を用いた資金調達手法「ICO(Initial Coin Offering)」が一時期人気を集め、国内でもICOによる資金調達が流行しました。しかし、詐欺的な案件が相当数発生したので投資家が慎重姿勢となり下火になりました。また、資金決済法を中心に規制する方向での法整備も進みました。しかしながら、暗号資産による資金調達は、株式発行による「IPO(Initial Price Offering)」よりも迅速かつフレキシブルである点は評価されます。そこで、「IEO(Initial Exchange Offering)」という新たな資金調達手法が登場し注目されています。IEOでは、発行された暗号資産をまず暗号資産交換所が引受け、その後顧客に販売するので、詐欺的行為で被害を受ける可能性が低いです。2019年9月に金融庁認定の自主規制団体である日本仮想通貨交換業団体もIEOに関する自主規制規則とガイドラインを制定し、いよいよ国内での具体的案件化が期待されています。
 そこで本セミナーでは、ブロックチェーン関連の法務に詳しい二人の講師が、IPO、ICO、STOとの違いやメリット、デメリット、留意点などを紹介しながら、注目のIEOの可能性について解説します。

補足案内

講演項目

1. IEO(Initial Exchange Offeringとは)
(1)暗号資産とは
(2)暗号資産、ICOに対する規制
(3)IEOの台頭
2. IEOとその他の資金調達手法との違い
(1)IPOとの比較
(2)ICOとの比較
(3)STOとの比較
3. IEO実施までの流れ
(1)発行体側の準備
(2)引受暗号資産交換所の審査
(3)日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)による審査
4. IEO実施後の対応
(1)調達資金の用途
(2)調達資金の会計上の処理
5. IEO実施にあたり留意すべきポイント
(1)暗号資産交換業該当性の問題
(2)カストディ業務該当性の問題

講師紹介

桜井 敦雄 (さくらい あつお) 氏
 2017年GVA法律事務所入所。主な業務分野は、AI・ビッグデータ、EC、不動産Tech、M&A・バイアウト、ベンチャーキャピタルなど多数。筑波大学法科大学院非常勤講師。民法(債権法)など、企業法務全般において法的アドバイスの実績豊富。
牧野 史晃 (まきの ふみあき) 氏
 2019年 GVA法律事務所入所。GVA法律事務所ではベンチャー法務を専門に行う。近年では、ブロックチェーン関係を取り扱うスタートアップ支援に注力しており、その関係で東京大学ブロックチェーン寄付講座の法務アドバイザーとして、次世代のブロックチェーン事業家の育成にも関与している。
<著作>
 「資金決済に関する法律改正<暗号資産の交換・管理、取引の適正化等に向けた対応等>」(Lexis nexis ASONE 9月)等がある。