第 4145 回

社内調査において秘匿特権(プリビレッジ)を維持するための実務対応

会場受講
2020年2月6日(木) 9:30~11:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

勝部 純
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士

講演趣旨

 2019年6月に成立した改正独占禁止法により、カルテル事件等に関して、事業者が外部の弁護士に相談する際の秘密を保護する、「秘匿特権(プリビレッジ)」類似の制度が導入されることとなりました。秘匿特権とは、民事・刑事裁判、行政調査等において、依頼者と弁護士の間の相談内容について開示を拒否することができる権利で、諸外国では広く認知されている権利です。海外でのカルテル事件などクロスボーダーの案件では、日本にも社内調査の及ぶことがあります。日頃から、社内調査関連資料に対して、秘匿特権が適用・維持されるように対応しておくことが肝要です。
 本セミナーでは、①諸外国における秘匿特権について概説し、近時の裁判例に見る秘匿特権に関するホットトピックを紹介した上で、②実際に国境を越える社内調査を実施し、又は調査結果を公表するに当たって、企業が自らの秘匿特権を守るための実務上の留意点について、分かりやすく解説します。

補足案内

●本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。

講演項目

1. 諸外国における秘匿特権の紹介
・ヨーロッパ大陸法諸国、コモンロー諸国(英国・米国)における秘匿特権
・近時の裁判例に見るホットトピック
2. 国境を越える社内調査における留意点
・調査に当たって秘匿特権を守るための留意点
・調査結果の公表に当たって秘匿特権を守るための留意点

講師紹介

勝部 純 (かつべ じゅん) 氏
 2004年一橋大学法学部卒業、2006年司法修習修了(59期)、弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所。2013年南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)、2013年~2014年米国ニューヨークのヒューズ・ハバード・リード法律事務所勤務。2014年ニューヨーク州弁護士登録、2014年~2016年三井物産法務部アジア大洋州法務室勤務、2017年カリフォルニア州弁護士登録。近時は企業危機管理に従事し、クロスボーダーの企業不祥事の調査、法的アドバイス等について多数対応。