第 4193 回

民法・不動産登記法改正に関する中間試案の要点と実務への影響
~不動産法務・再エネ法務等への影響を中心に~

会場受講
2020年2月27日(木) 9:00~11:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

神庭 豊久
稲葉総合法律事務所
パートナー 弁護士
荒井 達也
稲葉総合法律事務所
弁護士

講演趣旨

 所有者不明土地問題の深刻化を踏まえ、年内に民法・不動産登記法の改正が予定されており、現在、改正内容の暫定案(中間試案)がパブリックコメントの手続に付されています。今回の改正では、都市開発、再エネ開発等の不動産開発の現場で長年問題となってきた所有者不明土地や相続未登記土地の利活用に関する改正はもちろんのこと、民法・不動産登記法の一般的な規律の改正も予定されているため、企業の実務・法務担当者は、改正の要点と実務への影響を早期に把握・検証しておく必要があります。特に、不動産法務及び再エネ法務に携わる実務・法務担当者は、中間試案の内容を精査し、必要に応じてパブリックコメントの手続において意見を提出することが期待されます。
 本講演では、不動産法務及び再エネ法務に精通する講師が中間試案の要点、実務への影響及びパブリックコメントの手続において意見を提出するべきポイント等を解説します。本講演は限定20名の少人数制で、下記講演項目だけではなく、事前にいただいたご質問や当日のご質問を踏まえた解説の時間も十分に確保する予定です。奮ってご応募ください。

補足案内

講演項目

1. 所有者不明土地問題の概要
(1)再エネ事業や不動産事業における土地権利関係整理における現状の問題点
(2)所有者不明土地問題とよくある誤解
(3)政策の全体像――縦割行政、多数の審議会・研究会、力点はどこか?
(4)民法・不動産登記法改正の位置付け
2. 中間試案の要点解説と重要な改正項目
(1)中間試案の全体像――事前予防策と事後利用策
(2)実務上重要な改正項目
(3)民法等の見直し
(4)不動産登記法等の見直し
3. 実務への影響
(1)不動産法務への影響
(2)再エネ法務への影響
(3)パブリックコメントにおいて意見を述べるべき項目
4. 質疑応答

講師紹介

神庭 豊久 (かみにわ とよひさ) 氏
 外資系法律事務所勤務および米国ロースクール留学を経て2016年稲葉総合法律事務所に参画。第二東京弁護士会の国際委員会副委員長およびLAWASIA(アジア太平洋法律家協会)Young Lawyers CommitteeのCo-chairを務める。
荒井 達也 (あらい たつや) 氏
 都内法律事務所勤務を経て2015年稲葉総合法律事務所に参画。第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員及び日本弁護士連合会所有者不明土地問題等に関するWG幹事を務める。
<主な論文・講演>
 「苦悩する法務省―所有者不明土地・メガ共有地と民法・不動産登記法改正のゆくえ」(公益財団法人東京財団政策研究所WEBサイト「所有者不明土地問題を考える」)、「民間による所有者不明土地の利用拡大に向けて―弁護士実務の現場から」(同WEBサイト)、「Issues on Providing Legal Services Using AI in Japan」(UC Hastings College of The Lawでの“Current Issues in US-Japan Cross-Border IP Disputes”シンポジウムにおける講演)、「空き家問題・所有者不明土地問題への財産管理制度の活用について」(金沢弁護士会 不在者財産及び相続財産の管理業務に関する研修会 講師)、「再エネ特措法改正後の実務状況及び里山里海と再エネの共生について」(第一東京弁護士会 環境保全対策委員会 環境法セミナー パネルディスカッション パネリスト)他多数