2022年6月13日、改正電気通信事業法が成立し、2023年6月16日に施行される予定です。同法では、電気通信サービスの利用者の端末内の情報を外部に送信する指令に関して、通知又は公表等を義務付ける規制(外部送信規律)が新たに導入される等しており、いわゆるサードパーティークッキー等を利用している事業者が大小様々な影響を受ける可能性があります。 このように電気通信事業法は、デジタル経済の変化に適応すべく、従来の設備に着目した規制内容からソフト・通信・セキュリティに着目した規制内容を整備するべく改正が続いており、クラウド、IoT、SaaS等の幅広いサービスに密接に関連する法令となっています。 本講演では、これまで電気通信事業法にあまりなじみのない方にも理解いただけるよう、直近の改正法や関連する指針、解説等の要点を抑えつつ、電気通信事業法の基本構造と各規制の概要を説明しながら、外部送信規律の対応事例等を解説したいと思います。 角田龍哉 03-6250-6200(代表)/03-6250-6757(直通) 1 改正法の要点 (1)外部送信規律の新設 (2)事故報告の範囲の拡大 (3)特定利用者情報規制の新設 2 電気通信事業法の基本構造 (1)参入規制(届出・登録) (2)事業規制 (3)設備規制 (4)その他の規制(セキュリティ、消費者保護、電気通信番号、紛争処理等) 3 電気通信事業法上の規制の概要 (1)届出関連の規制 (2)電気通信関連の情報規制(外部送信規律、通信の秘密、特定利用者情報) (3)報告関連の規制 (4)個人情報保護法・経済安全保障推進法・越境データ捜査との関係 4 具体例 (1)外部送信規律 (2)通信の秘密 角田 龍哉 (つのだ たつや) 氏 IT/デジタル、プラットフォーム領域における多くの国内外の事業者にアドバイスを提供しており、関連する国内外での登壇・執筆歴多数。とりわけデジタルサービス関連のテレコムをはじめとする業規制、データ保護、消費者保護対応等のほか、国内外の競争法や関連政策の分析にも従事する。 2011年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2013年東京大学法科大学院修了、2014年弁護士登録。情報法制学会会員、Certified Information Privacy Professional/Europe(CIPP/E)。 関連論文 「デジタル市場競争本部・公取委の最終報告書をふまえたデジタル広告をめぐる競争政策上の最新動向と出広者のチェック事項」(ビジネス法務 2021年8月号)など 角田 龍哉 西村あさひ法律事務所 弁護士
事業会社においても、普通株式や普通社債による資金調達だけではなく、劣後債や優先株式、新株予約権付社債等のエクイティ/デットのハイブリッド型の手法を活用して資金調達を実施するケースが多く見られるようになっているが、そのストラクチャーや発行形態は多様化しており、それぞれの手法にはメリットや留意点等があると考えられる。 そこで、本セミナーでは、国内大手証券会社へ出向経験を持つなど、これらのファイナンス手法に詳しい講師が、実務的な観点から、各手法毎のメリットや留意点等を横断的に解説し、事業会社における資本政策の検討オプションを増やして頂くことを目的としている。 上田 真嗣 03-6250-6200 03(6250)6606 1 総論 2 劣後債 (1)劣後債の商品性及び発行形態 (2)実務上のメリット及び留意点 3 優先株式 (1)優先株式の商品性及び発行形態 (2)実務上のメリット及び留意点 4 新株予約権付社債 (1)新株予約権付社債の商品性及び発行形態 (2)実務上のメリット及び留意点 5 各手法の比較 上田 真嗣 (うえだ まさし) 氏 キャピタルマーケット業務関連では、事業会社や金融機関の劣後債を含む国内外のデット案件、グローバルIPO及びPO案件、海外CB案件、サムライ債案件、外国会社の東証上場案件、第三者割当案件等に関与する。 2006年東京大学法学部卒、2208年慶応義塾大学大学院修了、2009年弁護士登録、2016~18年みずほ証券株式会社プロダクツ本部コーポレートファイナンス部出向。2019年Vanderbuit University Law School。 近著 「東京証券取引所市場再編の上場維持基準と「流通株式比率」改善手法」(法と経済のジャーナル 2022年8月)、「新株予約権ハンドブック」(共著、商事法務 2022年)、「社債ハンドブック」(共著、商事法務 2018年)、「種類株式ハンドブック」(共著、商事法務 2017年)など 上田 真嗣 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士
近時の経済環境の悪化から、企業の財務状態を改善するために、資本の増強や負債の圧縮が経営上の課題となることがあります。 かかる問題の改善手法としては、普通株式による公募増資やスポンサーによる第三者割当増資などの手法がまず考えられます。また、スポンサーによる優先株式(種類株式)を用いた第三者割当増資も検討に値します。更に、既存の負債を普通株式や優先株式(種類株式)などの資本に組み替えるための取引であるデット・エクイティ・スワップ(DES)が用いられることもあります。 本セミナーでは、企業の財務状況改善のためのファイナンスなどに法的アドバイス経験豊富な講師が、上場会社における優先株(種類株)とDESの活用、これらに必要な手続上の留意点などについて基礎から解説します。 糸川貴視 03-6889-7000 1 デット・エクイティ・スワップ(DES)の意義 (1)DESの意義と特徴 (2)DESの具体的手法と法的性質 (3)DESに関する法令 2 優先株式(種類株式)の発行 (1)優先株式(種類株式)と普通株式の比較 (2)優先株式(種類株式)の設計 (3)発行要項と投資契約 (4)公的資金と種類株式 3 デット・エクイティ・スワップ(DES)に関する法務 (1)DES取引の法的手続 (2)スケジュール及びドキュメンテーションの概要 (3)検討すべき法的論点 4 おわりに 糸川 貴視 (いとかわ たかし) 氏 J-REITを含む様々な発行体による有価証券の発行案件等のキャピタルマーケット案件を含め、ファイナンス取引及びこれらに関連するファイナンス規制を中心に取り扱う。上場会社による普通株第三者割当案件、優先株や新株予約権付ローンの発行案件やDES取引(デットエクイティスワップ)案件など財務体質改善目的のスポンサー向け資金調達取引の経験も多数有する。 2006年京都大学法学部卒業。2008年京都大学法科大学院修了。2009年長島・大野・常松法律事務所入所。2015年Duke University School of Law卒業(LL.M.)。2021年パートナー就任。 糸川 貴視 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
ビットコイン誕生から13年、ブロックチェーン上に出現したクリプト経済圏が世界規模で拡大し続けている。日本でも本年、「web3」が国家戦略として位置づけられ、今後の成長領域として見られている。 他方、本領域では詐欺や資産の流失等、ネガティブな事件が繰り返し起きており、かつ規制環境も流動的であることから企業が参入するための障壁は少なくない。 本セミナーでは、まずweb3を構成するブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO等の基本概念をおさえると共に、国内外の最新事例をピックアップした具体的な解説を行う。 その上で、企業が取り組むにあたって課題となる事項を挙げ、規制や会計・税務、あるべき内部管理体制等について説明する。 上田綾乃 070-3191-4188 1. web3とは (ア) web3の市場規模と成長領域 (イ) web3の構成要素の説明(NFT、DAO、DeFi、メタバース等) (ウ) 主要なプレイヤーと役割 2. 最新事例 (ア) 国内外のトークンプロジェクト紹介 (イ)NFT事例(企業による取り組みを含む) (ウ) メタバース事例(グローバル動向、国内動向) 3. 企業が直面する課題と解決策 (ア) 参入企業が直面する課題 (イ)法規制の最新動向(国内および英米シンガポール等) (ウ) 会計・税務上の取り扱い (エ) あるべき内部管理体制 4. 技術に関する補足(実務者が最低限抑えるべき知識) (ア) 秘密鍵とウォレット (イ)スマートコントラクト (ウ) 企業における秘密鍵管理手法の例 齊藤 洸(さいとう こう)氏 トーマツにおけるブロックチェーンに係るアドバザリーチームをリード。暗号資産交換業の登録支援や暗号資産ビジネスの内部管理態勢構築支援を多数経験。日本公認会計士協会における暗号資産対応専門部会の初期委員として、暗号資産に関する監査実務指針の作成に携わる。 寄稿実績: 「わが国における暗号資産の会計上の取扱い」(2021年、『金融・商事判例』)、「NFTビジネスに係る実務上の検討ポイント」(2022年、『旬刊経理情報』)、「ICOトークンの発行に係る収益認識」(2022年、『企業会計』)等 上田 綾乃 (うえだ あやの) 氏 外資系金融機関を経て監査法人トーマツに入社。金融機関への規制・コン プライアンス・ガバナンスに関するアドバイザリーを経験、2015年よりFinTechアドバイザリーの立ち上げメンバーとして、ブロックチェーン・暗号通貨など先端技術や決済領域の新規サービス開発やPMOに従事。 翻訳・監修本: 『ビジネスブロックチェーン ビットコイン、FinTechを生みだす技術革命』(日経BP社) 齊藤 洸 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業部 新規事業推進 ディレクター
ビットコイン誕生から13年、ブロックチェーン上に出現したクリプト経済圏が世界規模で拡大し続けている。日本でも本年、「web3」が国家戦略として位置づけられ、今後の成長領域として見られている。 他方、本領域では詐欺や資産の流失等、ネガティブな事件が繰り返し起きており、かつ規制環境も流動的であることから企業が参入するための障壁は少なくない。 本セミナーでは、まずweb3を構成するブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO等の基本概念をおさえると共に、国内外の最新事例をピックアップした具体的な解説を行う。 その上で、企業が取り組むにあたって課題となる事項を挙げ、規制や会計・税務、あるべき内部管理体制等について説明する。 上田綾乃 070-3191-4188 1. web3とは (ア) web3の市場規模と成長領域 (イ) web3の構成要素の説明(NFT、DAO、DeFi、メタバース等) (ウ) 主要なプレイヤーと役割 2. 最新事例 (ア) 国内外のトークンプロジェクト紹介 (イ)NFT事例(企業による取り組みを含む) (ウ) メタバース事例(グローバル動向、国内動向) 3. 企業が直面する課題と解決策 (ア) 参入企業が直面する課題 (イ)法規制の最新動向(国内および英米シンガポール等) (ウ) 会計・税務上の取り扱い (エ) あるべき内部管理体制 4. 技術に関する補足(実務者が最低限抑えるべき知識) (ア) 秘密鍵とウォレット (イ)スマートコントラクト (ウ) 企業における秘密鍵管理手法の例 齊藤 洸(さいとう こう)氏 トーマツにおけるブロックチェーンに係るアドバザリーチームをリード。暗号資産交換業の登録支援や暗号資産ビジネスの内部管理態勢構築支援を多数経験。日本公認会計士協会における暗号資産対応専門部会の初期委員として、暗号資産に関する監査実務指針の作成に携わる。 寄稿実績: 「わが国における暗号資産の会計上の取扱い」(2021年、『金融・商事判例』)、「NFTビジネスに係る実務上の検討ポイント」(2022年、『旬刊経理情報』)、「ICOトークンの発行に係る収益認識」(2022年、『企業会計』)等 上田 綾乃 (うえだ あやの) 氏 外資系金融機関を経て監査法人トーマツに入社。金融機関への規制・コン プライアンス・ガバナンスに関するアドバイザリーを経験、2015年よりFinTechアドバイザリーの立ち上げメンバーとして、ブロックチェーン・暗号通貨など先端技術や決済領域の新規サービス開発やPMOに従事。 翻訳・監修本: 『ビジネスブロックチェーン ビットコイン、FinTechを生みだす技術革命』(日経BP社) 上田 綾乃 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業部 新規事業推進 シニアマネジャー
2023年3月期の有価証券報告書からサステナビリティ情報の開示が制度化される予定です。 サステナビリティ情報の中でも気候変動対応の情報開示は投資家から非常に注目されているテーマである一方で、その準備には多くの課題を抱えておられる企業の皆様もいらっしゃると思います。 本セミナーでは、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、企業情報開示・キャピタルマーケットに精通している宮下優一氏が、気候変動に関する有価証券報告書の開示について、そのルールの内容、ISSB開示基準も踏まえた実務上のポイント、近時の開示例の紹介等を行います。 宮下優一 03-6889-7675 1.気候変動開示基準の動向 ①気候変動開示の重要性 ②国際的な動向 ③国内の動向 2.有価証券報告書における気候変動開示 ①開示基準の改正の概要 ②制度開示と任意開示 ③実務上の検討ポイント 3.IFRS財団(ISSB)開示基準案 ①全体像 ②全般的なサステナビリティ開示基準案の概要 ③気候変動開示基準案の概要と実務上の示唆 4.有価証券報告書の開示例の紹介 ①開示例を参照する意義と留意点 ②開示例の紹介 宮下 優一 (みやした ゆういち) 氏 企業情報開示(ESG・SDGs開示を含む)、国内外の資本市場におけるキャピタルマーケット案件、その他の企業法務全般にわたりリーガルサービスを提供している。 2007年大阪大学法学部卒業、2009年京都大学法科大学院修了、2010年長島・大野・常松法律事務所入所、2016年University of California, Los Angeles, School of Law卒業(LL.M.)、2016年Thompson Hine LLP(New York)勤務、2016年~2017年国内大手証券会社エクイティ・キャピタル・マーケット部門出向。 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。 The Best Lawyers in Japan 2023 - Capital Markets Law部門 受賞。Rising Star Partner, IFLR1000 31st edition - Capital markets Equity部門及び同Debt部門 受賞。 宮下 優一 長島・大野・常松法律事務所・パートナー弁護士
デジタル社会ではキャッシュレス決済が必須と言える存在になりつつあります。ところが、キャッシュレス決済の仕組みの基本について解説された文献や講義が少なく、理解しにくいことが課題の一つです。本講義では、冒頭にキャッシュレス決済の基本を解説し、「聞きたくても聞けない」キャッシュレスの仕組みの理解の一助となる内容を予定しています。 仕組み関しては、国際カードの仕組みとビジネスモデル、コード決済、タッチ決済、BNPL、デジタルプラットフォーム、仮想通貨などについて、海外状況も触れながら網羅的に解説します。 国内では昨年資金決済法と割賦販売法が改正されましたが、今年は犯罪収益移転防止法が改正され10万円をこえるアマゾンギフトなどの販売時には本人確認が義務付けられます。BNPL(後払い)事業者も増え、昨年度は業界団体が設立され自主規制を強化するなどの動きがあるなかで、割賦販売法の規制をうけるBNPLサービスも始まっています。さらに、来年からキャッシュレス決済による給与支払い(デジタル給与)も認められます。 本講演では、国内外の動向が事業者にもたらす影響、事業者が認識すべき事柄、また、日本のキャッシュレスビジネスの今後についてなど、幅広い内容について解説する予定です。 >山本 正行 090-3693-3776 03-3244-1730 1.国際カードのしくみ (1)Visa/Mastercard/JCBなどのしくみ(クレジット・デビット・プリペイド) (2)海外と国内の違い (3)ブランドデビット・プリペイド 2.国際カードのビジネスモデルとシステム (1)手数料構造(加盟店手数料、IRFなど) (2)IRFと加盟店手数料の動 向と課題 (3)決済ネットワーク(国際ブランド、CAFIS、CARDNETなど) 3.新しいキャッシュレス決済のしくみ (1)スマホ決済(コード決済/タッチ決済) (2)BNPL(後払い決済)の現状と今後(国内・海外事例) (3)デジタルプラットフォームとキャッシュレス決済 (4)仮想通貨(暗号資産)とステーブルコイン 4.国内キャッシュレス関連法制度の概要 (1)割賦販売法、資金決済法 (2)プリペイド・ギフトの規制強化 5.日本のキャッシュレス決済の今後 (1)キャッシュレス決済ビジネス総括 ~デジタル給与、法人向け等 (2)国内金融機関やクレジットカード会社の今後 6.質疑応答/名刺交換 山本 正行 (やまもと まさゆき) 氏 インテル、決済ブランド会社のマスターカード、ビザを経て、2005年に独立。現在は山本国際コンサルタンツ合同会社代表、株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング代表取締役、明治学院大学法学部講師、など。決済サービスの専門家で、企業の決済関連事業のアドバイザリーなどを務める。行政の役も多く、国民生活センターなどと連携し、電子決済が絡む消費者問題の解決も支援。著書:「カード決済業務の全て」(きんざい)、「キャッシュレス決済最前線」(キャッシュレス決済研究会)など多数。 山本 正行 山本国際コンサルタンツ合同会社 代表
近時、銀行や証券会社による融資型(貸付型)クラウドファンディングの活用が試みられています。取引先の本業支援や顧客に対して提案可能な商品の拡充といった点に意義を見出すことができる一方で、規制上留意すべき点も存在します。 融資型クラウドファンディングに関する規制は、法令のほか第二種金融商品取引業協会の自主規制規則も重要な位置づけを占めています。また、銀行が融資型クラウドファンディングに係るファンドの販売を行う場合、セキュリティトークンなどとの相違点を正しく理解した上で、金融商品取引法における規制体系上の位置づけ、銀行法における業務範囲規制なども踏まえる必要があります。 本講演では、講師の経験と実例を踏まえつつ、銀行が融資型クラウドファンディングの活用を検討するに際して、どのような事業展開の可能性があるか、また規制上どのような点に留意すべきかを解説します。 高尾知達 03-6447-1168 1. 融資型クラウドファンディングの概要 1-1. クラウドファンディングの類型 1-2. 融資型クラウドファンディングの仕組み 2. 融資型クラウドファンディングに適用される規制 2-1. ファンドの販売業者に適用される規制 2-2. ファンドの事業者に適用される規制 2-3. 融資型クラウドファンディングとセキュリティトークンの相違点 3. 銀行、証券会社による融資型クラウドファンディングの活用 3-1. 考えられる活用方法と実例 3-2. 規制上の留意点 4. まとめ 髙尾 知達 (たかお ともみち) 氏 ディー・エヌ・エーにおいて複数の新規事業プロジェクトに法務担当として携わり、大和証券にて公開引受業務に従事した。2017年クラウドポート(現・ファンズ)に参画、貸付型ファンドを活用した資産形成プラットフォーム「Funds」の運営に際し、金融商品取引業の登録準備から商品・サービスの設計を主導。2021年6月に取締役就任、法務・コンプライアンスおよび案件審査を管掌。金融規制を踏まえたイノベーティブな事業実現(大手金融機関とのアライアンス、新規スキームの開発)を得意とし、インハウスにおける実務を踏まえた執筆、講演実績多数。2022年10月一般社団法人Fintech協会 理事就任。 主要著書・論文 「貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の規制に関する考察」(金融法務事情、2022年)、「銀行による融資型クラウドファンディングの活用意義と法的論点」(銀行実務、2021年)、「暗号資産、セキュリティトークン」(ビジネス法務、2021年)、「ファクタリング取引の輪郭」(ビジネス法務、2020年)「電子記録移転権利の「対抗要件・善意取得」試論」(金融法務事情、2020年)、「資金移動業における利用者資金の保全規制をめぐる若干の考察」(NBL、2020年)、「転換期を迎えた融資型クラウドファンディング―規制の展開とこれからの課題―」(金融法務事情、2019年)、『金融機関の法務対策6000講』(共著)、『企業法務のための規制対応&ルールメイキング ビジネスを前に進める交渉手法と実例』(共著)など。 高尾 知達 ファンズ株式会社 取締役CLO/弁護士・一般社団法人Fintech協会 理事
「サブリース」は、賃貸経営における空室リスクを回避する有効な手段の一つと広く利用されてきましたが、サブリース業者と投資家である賃貸人との賃貸借契約において、賃料が減額されたり、契約が解除される等のトラブルが発生する事案が見られ、社会問題となっています。 そこで、新たに令和2年6月に「賃貸住宅管理法」が制定されました。同法では、賃貸人に誤解を与えないように、サブリース業者に対し広告規制を行ったり重要事項説明義務を課すなど、トラブル防止のための新たな法的規制が導入されています。 本講演では、不動産や金融分野の法務アドバイスを専門とする講師が、関係者の皆様のために、賃貸住宅管理法におけるサブリース業者に対する規制並びにその実務的対応について解説します。 野間敬和 03-6438-5511 第1 賃貸住宅管理法の概要 第2 賃貸住宅管理法の適用があるサブリース 1 賃貸住宅の範囲 2 賃貸住宅管理法の適用があるマスターリース 3 賃貸人とサブリース業者との間に人的・資本関係がある場合の適用除外 4 サブリース契約について 第3 サブリース業者の行為規制 1 勧誘規制の適用を受ける者 2 誇大広告の禁止 3 禁止行為 4 重要事項の説明について(ITを用いた説明) 5 書面交付義務 第4 サブリース業者への監督措置 野間 敬和(のま よしかず)氏 95年同志社大学大学院法学研究科修了(法学修士)、97年弁護士登録、03年バージニア大学ロースクール卒業(LL.M.)、03年ニューヨーク州弁護士試験合格(翌年登録)、04年よりTMI総合法律事務所所属、04年~05年メリルリンチ日本証券株式会社出向、08年~10年 14年~15年筑波大学大学院ビジネス科学研究科講師(会社法)、11年~14年 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 12年~証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員、不動産取引・不動産開発、不動産証券化・流動化、金融取引、一般企業法務、紛争解決を中心とする業務に従事する。 <執筆> 「サブリースに対する新たな規制について」(月刊プロパティマネジメント 2021年2月号)など、不動産、金融分野を中心に200本以上 野間 敬和 TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士
黒字経営であったり有力技術を持っていたりするにもかかわらず、後継者難に悩む中堅オーナー企業は年々増加しています。コロナ禍による社会のパラダイムシフトが起きている中、投資が必要なDXの活用も不可欠となっており、事業承継による事業基盤の拡充、生産性の向上は一層避けて通れなくなってきています。そのような中、大企業が地域の有力企業を取り込んで事業カバー地域や領域を一気に拡張したり、投資ファンドが経営のてこ入れや同種企業の統合によるシナジー後のエグジットを企図したりするなど、M&Aによって事業を承継する動きが加速しています。 しかしながら、事業承継M&Aには、当事者、案件の進め方、デュー・ディリジェンスにおける頻出注意点、M&A契約書の内容等、特有のポイントが多く存在しますので、それらをよく理解せずに進めたために、案件が頓挫したり後にリスクを残したりする例も散見されます。 本セミナーでは、地方企業を含め、多くの事業承継案件において、売主側、買主側双方へのアドバイス経験を数多く持つ講師が、その知見をもとに、事業承継M&Aで実務上ポイントとなる事項について詳しく解説します。 龍野滋幹 03-6775-1000 1.事業承継M&Aを取り巻く環境 (1)事業承継M&Aの近況 (2)事業承継M&Aの担い手 2.事業承継M&Aのスキーム (1)承継の相手方による整理 (2)事業承継M&Aの法的スキームの整理 3.M&A契約の重要ポイント (1)複数売主の場合の論点 (2)株券にかかる諸問題 (3)名義株の問題 (4)事業承継における表明保証の方法・内容、補償の取り決め方 (5)従業員の取扱い (6)関連当事者間取引 (7)経営陣のリテンション 龍野 滋幹 (たつの しげき) 氏 2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2007年米国ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2008年ニューヨーク州弁護士登録、2007年から2008年にかけてフランス・パリのHerbert Smith法律事務所にて執務。2014年11月から東京大学大学院薬学系研究科・薬学部「ヒトを対象とする研究倫理審査委員会」審査委員。国内外のM&A、ジョイント・ベンチャー、投資案件やファンド組成・投資、AI・データ等の関連取引・規制アドバイスその他の企業法務全般を取扱っている。週刊東洋経済2020年11月7日号「「依頼したい弁護士」分野別25人」のM&A・会社法分野で特に活躍が目立つ2人のうち1人として選定。 「紛争事例から“逆引き”で考える、本当に気を付けるべきM&A契約のポイント」、「M&A即戦力育成講座(2022年冬期)~講師による徹底した課題ワーク個別指導でM&Aの総合力をアップ(全6回)」、「CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)の組成とスタートアップ投資法務」、「カーブアウトM&Aのエッセンス」、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)時代のデジタルM&A法務戦略」、「医薬・ヘルスケアの法務の理解」、「不祥事対応の最新実務~初動対応、AI等を用いた近時の調査手法から危機予防体制の構築まで~」など講演も多数。 龍野 滋幹 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士
投資ファンドによる企業買収や事業承継における親族外承継など、わが国においてもM&Aの実務が定着したことを背景に、買収ファイナンス・LBOファイナンスの重要性が改めて注目されています。中小規模の案件の増加と共にプレーヤーの裾野も広がっており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。 本セミナーでは、これまで多くの案件に携わってきた講師が、買収ファイナンスに関するストラクチャーや契約実務上の留意点、買収ファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。 末廣裕亮 03-6266-8570 1.買収ファイナンスとは (1)基本ストラクチャー (2)買収ファイナンスの特徴 2.押さえておくべきM&Aの知識 (1)取引形態と留意点 (2)M&Aと買収ファイナンスの流れ 3.融資関連契約のポイント (1)融資契約の概要と構成 (2)融資契約の各条項の留意点 a. 貸付実行前提条件 b. 表明保証 c. コベナンツ d. 期限の利益喪失事由 (3)担保契約の概要 (4)株式担保の実務上の留意点 末廣 裕亮 (すえひろ ゆうすけ) 氏 2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。買収ファイナンス(LBOファイナンス)、プロジェクトファイナンス、再生ファイナンス等を始めとするファイナンスを主要な取扱分野とし、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。Chambers Asia (Up and Coming - Project & Energy)、 IFLR1000’s 32nd edition - Rising Star Partner (Project Finance)、The Legal 500 Asia Pacific 2021 - Next generation lawyers-JAPAN(Banking and finance、Projects and energy)その他受賞歴多数。 著書・論文: 「買収ファイナンス」(角紀代恵他編『現代の担保法』(有斐閣)所収)等、多数。 末廣 裕亮 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
事業の新たな展開を図るためにスタートアップへの投資を検討する会社が増えています。 しかし、スタートアップ投資においては、特有の気を付けないといけないポイントがあるほか、また、2022年3月に公正取引委員会・経済産業省により公表された「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」に対して事業会社等が対応を検討する必要に迫られる等、実務上の動きも大きいところです。 そこで、本セミナーでは、スタートアップ投資に関し、事業会社側・金融投資家側・スタートアップ側のいずれの立場からも数多くのアドバイス経験を持つ講師が、最新のトレンドも踏まえて、スタートアップ投資において気を付けるべきポイントは何か、どこに力点を置くべきかを分かりやすく解説します。 1.スタートアップ投資の検討時のポイント (1)スタートアップ投資の手法 (2)スタートアップ投資のプロセス 2.スタートアップ投資に関する契約書のポイント (1)スタートアップ投資における契約書の全体像 (2)投資契約で気を付けるべきポイント (3)株主間契約で気を付けるべきポイント (4)優先株式で気を付けるべきポイント 3.スタートアップへの投資後の関与 (1)モニタリングで気を付けるべきポイント (2)エグジットで気を付けるべきポイント 4.スタートアップのM&Aで気を付けるべきポイント 1.スタートアップ投資の検討時のポイント (1)スタートアップ投資の手法 (2)スタートアップ投資のプロセス 2.スタートアップ投資に関する契約書のポイント (1)スタートアップ投資における契約書の全体像 (2)投資契約で気を付けるべきポイント (3)株主間契約で気を付けるべきポイント (4)優先株式で気を付けるべきポイント 3.スタートアップへの投資後の関与 (1)モニタリングで気を付けるべきポイント (2)エグジットで気を付けるべきポイント 4.スタートアップのM&Aで気を付けるべきポイント 岡野 貴明 (おかの たかあき) 氏 2013年慶應義塾大学法学部卒業、2014年弁護士登録。同年、森・濱田松本法律事務所に入所。以来多くのスタートアップの資金調達案件・M&A案件に投資家側・スタートアップ側にて携わるほか、スタートアップの支援全般を取り扱う。 主な著作 『スタートアップ投資契約モデル契約と解説』(共著)(商事法務、2020年)、「基礎から押さえる ベンチャー投資・買収の用語集」ビジネス法務2017年11月号(共著)、『資本業務提携ハンドブック』(共著)(商事法務、2020年)など 岡野 貴明 森・濱田松本法律事務所 弁護士
コーポレートPPA(自然エネルギーの電力を直接購入する電力購入契約)では、発電事業者から、再生可能エネルギーを電源とする電力を一定の価格で長期に調達することが可能になり、市場価格の高騰等が発生し、先の見通せない昨今の電力の市況のもとで、安定的な電力の調達手段として積極的に導入が進められています。また、コーポレートPPAでは、電力に加えて環境価値の取引が可能であり、世界的な環境問題への関心の高まりを背景に、カーボンニュートラルへの取組みの手段の一つとしてもコーポレートPPAは注目を集めています。 本講演では、「オンサイト PPA」、「オフサイト PPA」、「バーチャルPPA」といった各類型のコーポレートPPAを活用するうえで、注意すべき法規制の内容を解説し、これを前提にコーポレートPPAの契約書における契約条項の内容を記載例を交えて解説します。 木村純 03-5220-1800 1.コーポレートPPAの概要 (1)コーポレートPPAとは何か (2)コーポレートPPAの前提となる電気事業法上の規制 (3)コーポレートPPAの類型 2.コーポレートPPAの各種スキームと法的留意点 (1)フィジカルPPA ア.オンサイトPPA イ.オフサイトPPA(原則形態) ウ.自己託送スキーム エ.自営線供給 (2)バーチャルPPA 3.コーポレートPPAの主要な契約条項(条項記載例を交えて) (1)コーポレートPPAの法的なリスクと契約上の手当て (2)各スキームのリスクの分析とリスクに対応する主要な契約条項 ア.オンサイトPPA イ.オフサイトPPA(原則形態) ウ.自己託送スキーム エ.自営線供給 オ.バーチャルPPA 4.質疑応答 木村 純 (きむら じゅん)) 氏 大手電力会社への出向経験を活かし、エネルギー(電力・ガス)分野に関して、大手電力・ガス会社から新電力会社までのクライアントに対して、幅広くリーガルアドバイスを提供している。コーポレートPPAを用いた先駆的な電力・環境価値取引、電力小売事業関係を中心とした事業法令対応、環境価値を巡る省エネ法や温対法対応、等について多数のアドバイス実績を有する。 2014年 東京大学法科大学院修了。2019年 株式会社三井住友銀行に出向( ~2020年)、大手電力会社への出向経験もあり、電力事情に精通している。2022年 Best Lawyers: Ones to Watch in Japan (Corporate and Mergers and Acquisitions Law)に選出。 木村 純 森・濱田松本法律事務所 シニア・アソシエイト弁護士
日本においても、サステナビリティ情報の企業開示がいよいよ法令上の義務となる見通しです。法定開示の場合には、統合報告書等における任意の開示とは異なり、関連する法令の規定に基づいて必要な情報を適切に記載することが求められることから、法令の内容を正しく理解することが肝要となります。 本セミナーでは、2023年3月期に係る有価証券報告書から必須となる見込みのサステナビリティ開示について、法令上の必要的記載事項や記載上の注意を、具体的な記載内容の例示を交えて解説してまいります。また、企業内で開示・IR・法務等を担当される方々の受講を想定して、今後の開示に影響を及ぼすことが予想される国内外の議論も紹介いたします。1月31日に公表されたばかりのパブリックコメント回答を踏まえて、金融庁の考え方に沿った実務対応を解説いたします。 田井中克之 03-6266-8596 1.サステナビリティ開示を巡る議論のポイント (1)日本:金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告 (2)世界:サステナビリティ開示基準の策定状況 2.2023年3月期有価証券報告書におけるサステナビリティ開示の記載事項と記載例 (1)サステナビリティ開示全般 (2)気候変動関連情報の開示 (3)人的資本の開示 3.よりよい開示の実現に向けた社内の取組み (1)整備される開示基準に沿った不断の見直し (2)信頼性のあるサステナビリティ情報の効率的な収集・集計・開示 田井中 克之 (たいなか かつゆき) 氏 キャピタルマーケッツ分野を専門に、上場企業にディスクロージャー関連のアドバイスを提供している。所属事務所においてTCFD提言への賛同表明とTCFDコンソーシアム参加を主導するとともに、ESG・SDGsプラクティスグループを主宰。2006年東京大学法科大学院修了、2007年弁護士登録。2013年米国ペンシルベニア大学ロースクール修了、2014年米国ニューヨーク州弁護士登録。2015年日本証券アナリスト協会検定会員登録。 関連著作 『ESGと商事法務』(商事法務)、「地球温暖化対策推進法改正と気候変動を取り巻く動向」(会計・監査ジャーナル)、“The challenges of standardising green bonds in Japan” (IFLR ESG Asia Report 2021)など。また、「早わかりESGトピックス」を旬刊経理情報にて連載中。 田井中 克之 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
銀行自己資本比率規制(いわゆるバーゼル規制)は、銀行業だけでなく、関連産業に携わる人にとって欠かせない知識です。しかし、その内容は複雑であり、範囲も非常に広いにも関わらず、わかりやすく解説した市販書籍なども乏しいのが実情です。 そこで本講では、まずは23年3月より早期適用が始まる新規制を中心に、長年バーゼル規制のコンサルティングに関わってきた講師が自己資本比率規制の沿革や新規制のポイントをわかりやすく丁寧に解説します。 岡本修 03-5341-4901 1.流れでわかる金融規制 2.バーゼルⅢ:自己資本の定義 3.バーゼルⅡと信用リスクアセット ①標準的手法 ②内部格付手法 ③その他の論点 4.バーゼルⅢ最終化 ①テキストの概要 ②標準的手法の変更点 ③金融庁が昨年公表した銀行自己資本告示とQ&A 5.信用リスク・個別論点 ①証券化エクスポージャー ②ファンドのエクイティ出資 ③マーケット・リスク規制 ※なお、最新の規制を取り扱う都合上、内容が変化する可能性がありますのでご注意ください。 岡本 修(おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長
バーゼル規制と呼ばれる銀行規制の数々は、年が経つごとに複雑化し、広範囲に及びつつあります。なかには法令で義務付けられている規制もあり、また、規制は相互に関連していることから、その内容は複雑で難解です。ただ、規制はすべて現実の出来事により強化されてきたため、これらの規制の趣旨を理解すれば、わかりやすくなります。 本講ではバーゼル規制のうち、とくに理解が難しいとされる応用論点について、長年バーゼル規制のコンサルティングに関わってきた講師がわかりやすく解説します。 岡本修 03-5341-4901 1.流れでわかる金融規制 2.自己資本比率規制編の振り返り 3.G-SIBsとTLAC ①G-SIBsとは ②TLACとは ③本邦の規制 4.LCR、NSFR、レバレッジ規制 ①流動性規制 ②レバレッジ規制 5.デリバティブの基礎 6.デリバティブ規制等 ①清算集中 ②取引情報の保存・報告 ③証拠金規制 7.大口信用供与等規制 ※なお、最新の規制を取り扱う都合上、内容が変化する可能性がありますのでご注意ください。 岡本 修(おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長
カーボンプライシングは、二酸化炭素(CO2)等の温室効果ガスの排出量に価格を付ける仕組であり、国・地域の政策をはじめ、企業経営の重要な指針となりつつあります。 そこで、本講座では、実務者向けに以下のカーボンプライシングの基本ポイントと国内外の動向を解説したうえで、脱炭素社会における企業のサステナブルな経営に向けた、将来シナリオと”勝てる”脱炭素ビジネスのヒントを解説します。 ・カーボンプライシングの仕組み ・国内外の最新動向 ・企業におけるインパクト 丹羽弘善 代表電話: 03 6860 7722 前木和 (070) 3611 6705 1 カーボンプライシングとは? 1.1 カーボンプライシングの仕組み 1.2 COP27とカーボンプライシングの最新動向 1.3 国内外におけるカーボン・クレジット市場の立ち上がり(GXリーグ、国境炭素調整) 1.4 企業におけるカーボンプライシングの影響 2 脱炭素社会を生き抜く"2つの企業戦略" 2.1 インターナルカーボンプライシングによる脱炭素な経営システムの実現 2.2 シナリオプランニングで不確実な将来を見通す 2.3 先進企業における最新動向 3 今、脱炭素ビジネスで必要なエッセンスは? 3.1 脱炭素ビジネスの最新動向 3.2 2つの"E"アジェンダが問うビジネスへの示唆 3.3 Web3.0時代の脱炭素ビジネス 丹羽 弘善 (にわ ひろよし) 氏 気候変動、及び中央官庁業務に従事。製造業向けコンサルティング、環境ベンチャー、商社との排出権取引に関するジョイントベンチャーの立ち上げ、取締役を経て現職。システム工学・金融工学を専門とし、政策提言、排出量取引スキームの構築、気候変動経営戦略業務に高度な専門性を有す。気候変動及び社会アジェンダの政策と経営戦略を基軸とした解決を目指し官民双方へのソリューションを提示している。 前木 和 (まえき わたる) 氏 主に官公庁・民間企業向けに、環境価値に係る制度設計や制度へのBlockchain等のデジタル技術活用戦略の検討、民間向け気候変動経営コンサルティング業務に従事。TCFDにも精通し、気候変動シナリオプランニング支援ツールの開発も手掛ける。AIを活用した気候変動シナリオ分析ツール「Climate Metrics」ビジネスプロデューサー。 丹羽 弘善 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 モニターデロイト Sustainability Unit Leader 執行役員パートナー
カーボンプライシングは、二酸化炭素(CO2)等の温室効果ガスの排出量に価格を付ける仕組であり、国・地域の政策をはじめ、企業経営の重要な指針となりつつあります。 そこで、本講座では、実務者向けに以下のカーボンプライシングの基本ポイントと国内外の動向を解説したうえで、脱炭素社会における企業のサステナブルな経営に向けた、将来シナリオと”勝てる”脱炭素ビジネスのヒントを解説します。 ・カーボンプライシングの仕組み ・国内外の最新動向 ・企業におけるインパクト 丹羽弘善 代表電話: 03 6860 7722 前木和 (070) 3611 6705 1 カーボンプライシングとは? 1.1 カーボンプライシングの仕組み 1.2 COP27とカーボンプライシングの最新動向 1.3 国内外におけるカーボン・クレジット市場の立ち上がり(GXリーグ、国境炭素調整) 1.4 企業におけるカーボンプライシングの影響 2 脱炭素社会を生き抜く"2つの企業戦略" 2.1 インターナルカーボンプライシングによる脱炭素な経営システムの実現 2.2 シナリオプランニングで不確実な将来を見通す 2.3 先進企業における最新動向 3 今、脱炭素ビジネスで必要なエッセンスは? 3.1 脱炭素ビジネスの最新動向 3.2 2つの"E"アジェンダが問うビジネスへの示唆 3.3 Web3.0時代の脱炭素ビジネス 丹羽 弘善 (にわ ひろよし) 氏 気候変動、及び中央官庁業務に従事。製造業向けコンサルティング、環境ベンチャー、商社との排出権取引に関するジョイントベンチャーの立ち上げ、取締役を経て現職。システム工学・金融工学を専門とし、政策提言、排出量取引スキームの構築、気候変動経営戦略業務に高度な専門性を有す。気候変動及び社会アジェンダの政策と経営戦略を基軸とした解決を目指し官民双方へのソリューションを提示している。 前木 和 (まえき わたる) 氏 主に官公庁・民間企業向けに、環境価値に係る制度設計や制度へのBlockchain等のデジタル技術活用戦略の検討、民間向け気候変動経営コンサルティング業務に従事。TCFDにも精通し、気候変動シナリオプランニング支援ツールの開発も手掛ける。AIを活用した気候変動シナリオ分析ツール「Climate Metrics」ビジネスプロデューサー。 前木 和 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 モニターデロイト Sustainability Unit マネジャー
2020年ごろから「ジョブ型」雇用が日本の労働市場を席巻し、一大ムーブメントとなりました。 しかしながら、メディアの報道を含め正確な理解が無いまま「ジョブ型」雇用はバズワード化してしまい、実務を行う現場に無用な混乱も引き起こしました。 そこで本セミナーでは、雇用問題に詳しい講師が、各種の実態調査から見える客観的な実態を確認し、ジョブ型ムーブメントの「解毒」をしたのち、ジョブ型人材マネジメントの機能的なエッセンスについて整理します。そして、そのエッセンスををいかにして日本企業は取り入れていけばいいのか、事例も交え解説します。 小林祐児 03-6385-6888 1.データで見るジョブ型の実態 (1)ジョブ型流行の実態と普及状況 (2)ジョブ型流行の背景と企業の狙いとは 2.ジョブ型雇用の「誤解」を解く (1)ジョブ型雇用とジョブ型人材マネジメント (2)ジョブ型はかつてなぜ日本で広がらなかったか (3)「日本メンバーシップ型、海外はジョブ型」論の勘違い 3.ジョブ型人材マネジメントのエッセンス (1)ジョブ型人材マネジメントのエッセンスとは (2)等価機能主義による「非ジョブ型」による脱日本型雇用 (3)企業事例とジョブ型の未来 小林 祐児 (こばやし ゆうじ) 氏 NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年よりパーソル総合研究所。 労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。 専門分野は人的資源管理論・理論社会学。 著作 『早期退職時代のサバイバル術』『日本的ジョブ型雇用』『働くみんなの必修講義 転職学』など多数 小林 祐児 株式会社 パーソル総合研究所 シンクタンク本部 リサーチ部 上席主任研究員
ステーブルコインの法規制を巡っては、金融審議会が2022年1月11日に公表した「資金決済ワーキング・グループ」報告を受け、2022年6月3日に「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。2022年12月26日には、同法律案に関し政令・内閣府令案等も公表されています。 また、このような動きを尻目に、NFT(Non-Fungible Token)の発行事例が増加しました。デジタルアート等の元来型のNFTのみならず不動産等の裏付資産性のあるアセットのNFTなど様々なニュータイプのNFTが出現、さらにはNFTの利活用場所のひとつとしてメタバースへの関心も高まっています。 デジタル庁のWeb3.0研究会でも、Web3.0に関連する取組みを国家戦略のひとつと位置づけた上、NFTを含むデジタル資産やメタバースとの接合などの論点について議論され、2022年12月28日には、同研究会から報告書が公表されたところです。 本セミナーでは、上記のような2022年末の様々な動きも踏まえ、タイムリーに、ステーブルコインの法規制、NFT及びメタバース・Web3.0に関する重要な論点を総ざらいします。 水井大 070-2291-0621 1 ステーブルコインに関する法規制 ①ステーブルコインに関する法規制 ②ステーブルコインの分類及び想定されるユースケース ③ステーブルコインの今後の見通し 2 NFTと法規制 ①NFTの機能 ②NFTの分類 ③NFTに関する主に金融規制からみた法的論点 3 メタバース・Web3.0と法的論点 ①メタバースの実例 ②メタバースに関する法的論点 ③Web3.0に関する法的論点 水井 大 (みずい だい) 氏 2013年 京都大学法科大学院法務研究科修了法務博士(専門職)。2015年 弁護士登録(68期)。フィンテックに関連するレギュレーションを専門的な取扱分野とする。 大阪弁護士会研修「暗号資産の基礎と諸問題」講師、大阪商工会議所主催 BLOCKCHAIN MEETUP in Osaka「法律面から見た暗号資産の今」登壇など、他多数。 主な著作 「なりすましによる暗号資産流出事案における対応」(金融法務事情2134号)、「金融分野における昨今のRegTech/SupTechの動向」(金融法務事情2150号)、「デジタルオンラインサービスの当人認証のあり方と課題~ドコモ口座事件を題材に~」(ビジネスロージャーナルNo154)等 水井 大 西村あさひ法律事務所 弁護士
ESG/SDGsが注目される中、「ESG/SDGsのことは分かるが、企業法務とは具体的にどのように関連してくるのか?」「ESG経営を進めたいが、企業法務の観点からどのようなことを注意すべきなのか、また、他社ではどのようなことをしているのか?」という疑問を持たれている企業の法務担当者の方々が多いのではないかと思います。 本セミナーでは、ESG/SDGs経営に関する著作もあり広い知見を有する講師が、各企業でのESG/SDGs経営の推進を後押しするために、具体的な事例も多く盛り込みながら、企業法務においてESG/SDGsが具体的にどのように関わってくるのか、またどのような法的ポイントに気を付けたらよいのかなどについてご理解いただけるように、横断的に分かりやすく解説します。 本田圭 03-6889-7000 1. ESG及びSDGsの法的側面 ・そもそもESGとSDGsとは? その具体的内容と違いなど ・日本法におけるESG/SDGs 2. ESG経営を進めるための法的ポイント ・企業におけるESG経営推進主体/手法、役員の責任など ・ESG関連の訴訟リスク、株主総会運営など ・コーポレート・ガバナンス・コード 3. ESG投資及びESG情報開示の法的ポイント ・ESG投資とその手法/種類など ・ESG情報開示 ・スチュワードシップ・コード 4. ESGファイナンスの法的ポイント ・ESGファイナンスとは?その種類とルールなど ・グリーン・ボンド ・ソーシャル・ボンド 5. 質疑応答/ディスカッション 本田 圭 (ほんだ きよし) 氏 主な取扱分野は、環境法関連案件(ESG投資、排出権取引等を含む。)、再エネ発電プロジェクト(メガソーラー、風力、バイオマス)、火力発電プロジェクトの開発・プロジェクトファイナンス案件及び電力小売案件、並びに、不動産流動化・証券化案件。99年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。01年弁護士登録(第二東京弁護士会)。カーボン・オフセット認証制度 認証委員、環境不動産普及促進検討委員会 ワーキンググループメンバーなどを歴任し、現在、武蔵野大学大学院法学研究科 客員教授。 主な著作 「The International Comparative Legal Guide to: Environmental, Social & Governance Law 2021 (Japan)」など 本田 圭 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
日本は、FATF(金融活動作業部会)の第4次相互審査における厳しい指摘を受け、審査結果が公表された2021年8月に政府が組織した対策会議において策定した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の行動計画」を公表、2024年3月末を期限としたAML/CFT等の体制整備策を打ち出しました。 先般、行動計画策定から約1年経過した2022年9月には日本のFATFへのフォローアップ報告の結果も公表され、日本の対策の進捗状況や、今後、注力すべき課題もより明確になってきました。一方、FATFの5次審査に向けた動きや足許の地政学リスクの高まりが金融機関等の対応実務に影響を及ぼしつつあります。 本講演では、AML/CFT等に係る経験豊富な講師が、金融機関等の皆様の業務に資するべく、こうしたAML/CFT等に係る最新動向とその対策の方向性を解説します。 井口弘一 03-6212-6800 1.FATF(金融活動作業部会)第4次相互審査後の日本の対応 (1)FATFフォローアップ報告結果 (2)昨年の臨時国会における法令改正対応 (3)令和4年犯罪収益移転危険度調査書の概要 2.今後の重点課題 (1)行動計画の進捗状況 (2)喫緊に金融機関等に求められる対応(継続的顧客管理・取引モニタリング等) 3.FATF第5次相互審査に向けた動き (1)第4次相互審査結果の傾向 (2)第5次相互審査基準とその影響 4.マネロン防止等の対策に影響を及ぼす新たな潮流 (1)サプライチェーン管理(経済安全保障・人権対応) (2)資金回収/被害者救済 井口 弘一 (いぐち こういち) 氏 国内大手銀行で28年間にわたり、調査・企画畑を専門に歩み、産業調査・企業調査、企画部などを経て、AML(アンチ・マネー・ローンダリング)黎明期にAML専担部署を立上げ、その後、金融犯罪対策や顧客保護推進、経営監査等の企画責任者を歴任。その間、全国銀行協会(全銀協)にて、AML等対策の当局への提言を主導したほか、金融犯罪対応の民間銀行責任者として業界全体の当局折衝等を牽引。 2017年に海外大手銀行の日本法人の法務・コンプライアンス統括責任者に転じ、2021年より現職。現在はコンプライアンス全般の調査、提言、対外情報発信等を担っている。 寄稿 「主要国のFATF第4次相互審査結果から読み解く日本への示唆」(『週刊 金融財政事情』2021年7月27日号) 井口 弘一 PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト
コロナ禍等の影響を受けた多くの業態・企業において事業構造の抜本的見直しに迫られ、企業再生フェーズに入る予備軍の企業も増加しています。そんな中、令和4年4月15日、中小企業の円滑かつ迅速な事業再生支援を目的とする「中小企業の事業再生等のガイドライン」の適用が開始され、当該手続を利用した成立事例も出てきております。 今回のガイドラインは、コロナ禍で受けた各種支援により国税や保険料の未払債務が増加し厳しい状況下にある中小企業や取引金融機関等にとって、債務者再生の新たな選択肢を示すもので、今後大いに活用が期待されています。 本セミナーでは、実際に当該ガイドラインによる成立案件を担当した森・濱田松本法律事務所の弁護士が、当該ガイドラインの枠組みや活用方法・ポイント等について、実際の事例を盛り込みながら解説します。 石田渉 03-6266-8926 1、はじめに ・コロナ禍における企業再生の動向 ・中小企業における窮境状況の特色 2、対象企業の状況に応じた分類 ・業績不振・財務毀損の程度に応じた分類 ・各フェーズの特色 3、企業再生の手法 ・私的整理 ・法的整理手続との比較 ・私的整理のメリット ・近時のトレンド 4、「中小企業の事業再生等のガイドライン」の解説 ・ガイドラインの枠組み ・スケジュール ・既存の枠組みとの比較 ・実際の事例を踏まえた活用方法 5、さいごに 石田 渉 (いしだ わたる) 氏 2008年東京大学法学部卒業、2010年東京大学法科大学院修了、2011年弁護士登録、2017年ニューヨーク大学ロースクール修了、2017年McDermott Will & Emery法律事務所(ワシントンD.C.)執務、2018年ニューヨーク州弁護士登録、2020年NEXs Tokyoメンター、2022年中小企業庁 認定経営革新等支援機関 債務者・取引金融機関・スポンサーといった各立場から企業再生案件を幅広くサポート。コンサルティング/FAとしてビジネスサイドからM&A・事業戦略の立案・遂行を支援した経験・知見も活かし、企業再生案件を多角的にサポート。 著書・論文 「企業再生の法務(第三版)」(金融財政事情研究会、2021)、「International Comparative Legal Guides to: Restructuring & Insolvency 2022 - Japan Chapter」(Global Legal Group Ltd、2022)ほか多数 石田 渉 森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
「越境ワーク」とは、会社の所在国とは別の国から従業員がリモートで仕事を行うことであり、グローバル化の波とコロナの蔓延の中でじわじわと広がっており、日経新聞等のメディアでもたびたび紹介されています。しかし、こうした国境を超える働き方には、ビザ、税金、社会保険、人事制度など、法務面税務面で留意すべき点がいくつもあるにもかかわらず、新しい働き方であるだけに未だ認知が進んでいない状況です。 そこで、本セミナーでは、「越境ワーク」とはどういうものであり、どのような点に留意すればよいか、「越境ワーク」の実務の最前線に立つ弁護士と税理士が、Q&A形式も交えてわかりやすく解説します。 加藤 宏 03-3541-6863 宇賀神 崇 03-5220-1800 第1部:「越境ワーク」とは? ・「越境ワーク」の意味 ・「越境ワーク」の具体例 ・「越境ワーク」の問題点 第2部:「越境ワーク」Q&A 法務編 ・給与の支払方法、決め方は? ・労働保険・社会保険はどうなる? ・ビザの要否 ・勤怠管理の方法は? など 第3部:「越境ワーク」Q&A 税務編 ・「居住者」「非居住者」の区別とは? ・海外赴任者(非居住者)の個人所得税の基本 ・海外赴任者の一時帰国における課税関係 ・PEリスクは? など 加藤 宏 (かとう ひろし) 氏 名古屋国税局において、税務署所管法人と調査部所管法人の税務調査・審理事務及び課税第一部審理課、訟務官室にて審理・訴訟事務に従事。 また、同局所属中に財務省へ出向し、法制事務に従事、一橋大学国際・公共政策大学院にて公共経済を学び公共経済プログラムを修了。現在はこれらの経験と税務・会計の知識を活かして、中部圏の法人を中心に海外進出支援・グローバルマネージメント案件についてコンサルティングを行う。 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 人事労務の実務経験、海外での勤務経験から「越境ワーク」にいち早く注目し、自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。。著書:『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『実務中国労働法』(経団連出版、共著)『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。 加藤 宏 株式会社フェアコンサルティング 日本国税理士
「越境ワーク」とは、会社の所在国とは別の国から従業員がリモートで仕事を行うことであり、グローバル化の波とコロナの蔓延の中でじわじわと広がっており、日経新聞等のメディアでもたびたび紹介されています。しかし、こうした国境を超える働き方には、ビザ、税金、社会保険、人事制度など、法務面税務面で留意すべき点がいくつもあるにもかかわらず、新しい働き方であるだけに未だ認知が進んでいない状況です。 そこで、本セミナーでは、「越境ワーク」とはどういうものであり、どのような点に留意すればよいか、「越境ワーク」の実務の最前線に立つ弁護士と税理士が、Q&A形式も交えてわかりやすく解説します。 加藤 宏 03-3541-6863 宇賀神 崇 03-5220-1800 第1部:「越境ワーク」とは? ・「越境ワーク」の意味 ・「越境ワーク」の具体例 ・「越境ワーク」の問題点 第2部:「越境ワーク」Q&A 法務編 ・給与の支払方法、決め方は? ・労働保険・社会保険はどうなる? ・ビザの要否 ・勤怠管理の方法は? など 第3部:「越境ワーク」Q&A 税務編 ・「居住者」「非居住者」の区別とは? ・海外赴任者(非居住者)の個人所得税の基本 ・海外赴任者の一時帰国における課税関係 ・PEリスクは? など 加藤 宏 (かとう ひろし) 氏 名古屋国税局において、税務署所管法人と調査部所管法人の税務調査・審理事務及び課税第一部審理課、訟務官室にて審理・訴訟事務に従事。 また、同局所属中に財務省へ出向し、法制事務に従事、一橋大学国際・公共政策大学院にて公共経済を学び公共経済プログラムを修了。現在はこれらの経験と税務・会計の知識を活かして、中部圏の法人を中心に海外進出支援・グローバルマネージメント案件についてコンサルティングを行う。 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 人事労務の実務経験、海外での勤務経験から「越境ワーク」にいち早く注目し、自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。。著書:『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『実務中国労働法』(経団連出版、共著)『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。 宇賀神 崇 宇賀神国際法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
再エネ案件の立地に関わる主な許認可を3時間でひととおり学び、1回で体系的な知識を身につけるための講座です。農地転用許可、農振除外、林地開発許可、保安林内作業許可、各種占用許可など頻出の許認可をスムーズに取得するためにはどうしたらよいか、また過去にはどういった点が、いつ、どのような場面で問題になったのか、経験豊富な講師ができる限り具体的事例に基づきご紹介します。 法律事務所にはたくさんの事業者から多くの相談が寄せられます。あなたが今抱えている問題は、他の事業者も過去に同じ問題を抱えていたかもしれません。今後再エネ事業に大きく関係してくる盛土規制法や砂防法についても解説します。これらの法律の重要性についてノーマークだった方にもおすすめのセミナーです。 本講演は限定15名の少人数制です。オンラインライブか後日動画視聴で応募ください。事前質問や当日の質問も受け付けます。好評によるアンコール開催です。再エネ業界に新しく飛び込んだ新人から、知識をリフレッシュしたいベテランまで、どうぞ奮ってご参加ください。 乾由布子 03-3224-2822 1. 再エネ事業の立地に関わる許認可概観 (1)許認可と事業の長期化リスク (2)開発着手時に必要な許認可の全体像を把握する 2. 開発許認可 (1)農転許可 (2)農振除外 (3)林地開発許可 (4)保安林内作業許可・保安林指定解除 (5)環境アセスメント (6)農山漁村再エネ法 (7)洋上風力に特有の許認可 3. 用地確保のための許認可 (1)道路占用許可 (2)河川占用許可 (3)海域の占用許可 (4)国有林貸付 4. 近年クローズアップされている許認可 (1)盛土規制法(旧宅造法) (2)砂防法 乾 由布子 (いぬい ゆうこ) 氏 オリック東京法律事務所・外国法共同事業のエネルギー・アンド・インフラストラクチャー・グループに所属。再エネ案件のプロジェクトファイナンスや用地取得、許認可業務を中心に取り扱う。過去約8年の間に太陽光41件(計1370MW)、風力21件(計1399MW)の法務デューデリジェンスを主導(2022年2月時点)。日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員、同地球温暖化対策プロジェクトチーム委員。1994年東京大学理学部卒業、2005年第二東京弁護士会で弁護士登録。2022年版Legal 500 Asia Pacificの日本のプロジェクト・エネルギー部門でRising Starに選出。 近時の主な論文・講演 「太陽光パネル税は公平性の視点で疑問も~乾弁護士に聞く」(日経BP、社メガソーラービジネス、2021年10月)インタビュー、「売れる太陽光・売れない太陽光~森林法・農地法などのチェックポイント解説」(一般社団法人 日本PVプランナー協会会報誌、Vol. 10、2018年5月)、「Challenges and Updates on Japan Solar Market」(Japan Solar +Energy Storage International Congress 2018 、大阪、2018年10月)パネルディスカッションのモデレーターなど 乾 由布子 オリック東京法律事務所・外国法共同事業 弁護士
長引くコロナ禍で「メタバース」を含む「仮想空間」の利用が急速に浸透する中、Web3.0 時代の到来により、「仮想空間ビジネス」が新たな経済圏として、世界的に注目を集めています。とりわけ、金融分野においては、NFTや暗号資産分野などメタバースと親和性の高い分野のみならず、銀行、証券会社、保険会社といった伝統的な金融機関がすでに進出し始めています。 他方で「仮想空間ビジネス」の法的側面については、ようやく本格的な検討の必要性が認識され、官民挙げての課題の検討が始まりつつあるという段階にあります。 本セミナーでは、金融分野を中心に、メタバース・ビジネスの最新動向と法的課題をご紹介します。 河合健 03-6775-1000 中崎尚 03-6775-1086 1.メタバース・ビジネスの最新動向 (1)国内外の金融機関の最新動向 (2)その他のメタバース関連の国内外の企業動向 2.メタバースにおける金融ビジネスと法規制 (1)メタバースにおける金融ビジネスの類型 (2)メタバース上での金融サービスと金融規制法 ~金融商品取引法、銀行法、資金決済法等 (3)メタバース上での金融サービスと本人確認、マネロン対策 3.メタバースとデジタルアセット(NFT、暗号資産等) (1)メタバース上のデジタルアセットの類型と金融規制 (2)メタバース上のゲームと金融規制 4.経済取引機能に関わる法的課題 (1)取引対象の保護 (2)経済取引機能に関わる法的課題 5.コミュニケーション機能に関わる法的課題 (1)アバターをめぐる法的課題とその対応策 (2)個人情報保護 6.その他のメタバースに関わる法的課題 7.今後の金融ビジネスとルール整備の方向性 河合 健 (かわい けん) 氏 1988年京都大学法学部卒業、東京銀行/東京三菱銀行(現:三菱UFJ銀行)勤務、2008年神戸大学法科大学院修了を経て、2009年弁護士登録。 日本デジタル空間経済連盟監事、Metaverse Japanアドバイザー、自由民主党「Web3PT」ワーキンググループメンバー、経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」委員、日本金融サービス仲介業協会監事、大阪府「国際金融都市OSAKA推進委員会」アドバイザー、日本STO協会顧問、日本暗号資産ビジネス協会顧問。主として、フィンテック、金融規制、スタートアップ・ベンチャー支援、IT・デジタル関連法務を取扱い、国際的な弁護士評価機関であるChambers & PartnersのFinTech Legal (Japan)では過去4年間連続してBand1に選ばれている。 関連著述: 「メタバースと法(第1回)総論 メタバースと法」(NBL 1223号, 2022年)、「ステーブルコインに対する法規制の実務上の論点および関連ビジネスへの影響」(金融法務事情 No.2193, 2022年)、「デジタル通貨・証券の仕組みと実務―ビジネス・法務・会計・税務」(中央経済社, 2021年)ほか多数 中崎 尚 (なかざき たかし) 氏 2001年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。アンダーソン・毛利・友常法律事務所に復帰後は、インターネット・IT・システム関連を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。 日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、内閣府メタバース官民連携会議委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。 著書著述: 『Q&Aで学ぶGDPRのリスクと対応策』(商事法務,2022年度中に第2版を刊行予定)、『エンターテインメント法務Q&A〔第3版〕』(民事法研究会、2021年),『医薬・ヘルスケアの法務』(商事法務、2020年),『著作権判例百選 第6版』(有斐閣、2019年)、「新技術と法の未来「第1回 仮想空間ビジネス」(座談会)」(ジュリストNo.1568(2022年3月号))、『仮想空間(メタバース)での取引における法律問題』(法律のひろば、2022年7月号)、「メタバースと法」(NBL 1229号 (2022.11.1))ほか多数。など 河合 健 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 弁護士
長引くコロナ禍で「メタバース」を含む「仮想空間」の利用が急速に浸透する中、Web3.0 時代の到来により、「仮想空間ビジネス」が新たな経済圏として、世界的に注目を集めています。とりわけ、金融分野においては、NFTや暗号資産分野などメタバースと親和性の高い分野のみならず、銀行、証券会社、保険会社といった伝統的な金融機関がすでに進出し始めています。 他方で「仮想空間ビジネス」の法的側面については、ようやく本格的な検討の必要性が認識され、官民挙げての課題の検討が始まりつつあるという段階にあります。 本セミナーでは、金融分野を中心に、メタバース・ビジネスの最新動向と法的課題をご紹介します。 河合健 03-6775-1000 中崎尚 03-6775-1086 1.メタバース・ビジネスの最新動向 (1)国内外の金融機関の最新動向 (2)その他のメタバース関連の国内外の企業動向 2.メタバースにおける金融ビジネスと法規制 (1)メタバースにおける金融ビジネスの類型 (2)メタバース上での金融サービスと金融規制法 ~金融商品取引法、銀行法、資金決済法等 (3)メタバース上での金融サービスと本人確認、マネロン対策 3.メタバースとデジタルアセット(NFT、暗号資産等) (1)メタバース上のデジタルアセットの類型と金融規制 (2)メタバース上のゲームと金融規制 4.経済取引機能に関わる法的課題 (1)取引対象の保護 (2)経済取引機能に関わる法的課題 5.コミュニケーション機能に関わる法的課題 (1)アバターをめぐる法的課題とその対応策 (2)個人情報保護 6.その他のメタバースに関わる法的課題 7.今後の金融ビジネスとルール整備の方向性 河合 健 (かわい けん) 氏 1988年京都大学法学部卒業、東京銀行/東京三菱銀行(現:三菱UFJ銀行)勤務、2008年神戸大学法科大学院修了を経て、2009年弁護士登録。 日本デジタル空間経済連盟監事、Metaverse Japanアドバイザー、自由民主党「Web3PT」ワーキンググループメンバー、経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」委員、日本金融サービス仲介業協会監事、大阪府「国際金融都市OSAKA推進委員会」アドバイザー、日本STO協会顧問、日本暗号資産ビジネス協会顧問。主として、フィンテック、金融規制、スタートアップ・ベンチャー支援、IT・デジタル関連法務を取扱い、国際的な弁護士評価機関であるChambers & PartnersのFinTech Legal (Japan)では過去4年間連続してBand1に選ばれている。 関連著述: 「メタバースと法(第1回)総論 メタバースと法」(NBL 1223号, 2022年)、「ステーブルコインに対する法規制の実務上の論点および関連ビジネスへの影響」(金融法務事情 No.2193, 2022年)、「デジタル通貨・証券の仕組みと実務―ビジネス・法務・会計・税務」(中央経済社, 2021年)ほか多数 中崎 尚 (なかざき たかし) 氏 2001年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。アンダーソン・毛利・友常法律事務所に復帰後は、インターネット・IT・システム関連を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。 日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、内閣府メタバース官民連携会議委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。 著書著述: 『Q&Aで学ぶGDPRのリスクと対応策』(商事法務,2022年度中に第2版を刊行予定)、『エンターテインメント法務Q&A〔第3版〕』(民事法研究会、2021年),『医薬・ヘルスケアの法務』(商事法務、2020年),『著作権判例百選 第6版』(有斐閣、2019年)、「新技術と法の未来「第1回 仮想空間ビジネス」(座談会)」(ジュリストNo.1568(2022年3月号))、『仮想空間(メタバース)での取引における法律問題』(法律のひろば、2022年7月号)、「メタバースと法」(NBL 1229号 (2022.11.1))ほか多数。など 中崎 尚 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 内閣府メタバース官民連携会議 委員
シンジケートローンは、複数の金融機関が同じ条件で一緒に融資を行う取引で、特に大規模プロジェクトなど、大型の融資案件で広く活用されています。シンジケートローン契約には、単純な相対の融資契約と比べて複雑な条項が数多く含まれています。ですから、初めて携わる方は難しいとの印象を持ちがちですが、その基礎さえきちんと理解すればそれほど分かりにくいものでもありません。 本講演では、シンジケートローン等に関する法的アドバイス経験の豊富な講師が、一般的な国内シンジケートローンを念頭に置き、同ローン契約の重要な条項について、具体的な条項を参照しながら、貸付と借入いずれのご担当者にも役に立つように詳しく解説します。また、借入人の信用事由が生じた場合等に、個々の貸付人による個別の権利行使を可能にするために行われるシンジケートローンの解体についても説明します。 月岡 崇 03-6889-7193 1. シンジケートローンの概要 (1)シンジケートローンとは (2)シンジケートローンの登場人物 (3)相対ローンとの違い 2. シンジケートローン契約の解説 (1)シンジケートローン契約の基本構造 (2)時系列で見るシンジケートローン (3)シンジケートローンに特有の契約条項 (4)関連する法律問題 3. 担保付シンジケートローン (1)シンジケートローンと担保 (2)普通担保と根担保 (3)同順位と準共有 (4)各種の担保目的物 4. シンジケートローンの解体 (1)シンジケートローンの解体とは (2)利用される場面 (3)必要となる契約の変更 5. 質疑応答 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏 バンキング(シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、買収ファイナンス、セキュリティトラスト等)、ファクタリング、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。PFI等によるインフラ案件や、日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。 1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する、英文による著述や論文多数。 月岡 崇 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
コーポレート・ガバナンスコードが改定され、TCFD等に基づく気候関連情報の開示を企業に求めることが初めて明記されました。また、新聞等では有価証券報告書への気候変動関連情報開示の記載を求める方向で更に議論が進んでいると報じられています。 脱炭素時代に、気候関連情報の開示は、ESG投資を呼び込む観点からも企業として必須の事項となりました。他方、こうした情報の開示も含め、これまで日本企業では必ずしも脱炭素の取組みが十分進んではいませんでした。そのため、TCFDが求める水準と各企業の実際の取組みにはまだギャップがあります。 本セミナーでは、外務省時代に気候変動を担当し、この問題に最も精通した講師が、「TCFDガイダンス3.0」にも言及しながら、TCFDが何を求め、それに対し企業や金融機関は何をすればいいのかを解説します。開示した先にある脱炭素の取組みについての留意点、特にこれから重要性が増してくる追加性の論点などを含め詳しく説明します。 前田雄大 090-6155-9797 1.TCFDガイダンス3.0が公表された (1)ガイダンスの策定及び改訂に至った背景や趣旨 (2)そもそもTCFDとは何か (3)TCFDの4要素・11項目 2.TCFDに基づく情報開示の手順・考え方 (1)リスク・機会の列挙 (2)シナリオ分析 (3)財務影響分析と対応策 (4)ベストプラクティス紹介 3.TCFDに関連して経営層含め知っておくべき事項 (1)世界的潮流となった脱炭素 (2)ESG投資における企業評価 (3)投融資ポートフォリオにおける脱炭素 4.TCFD推進に資する施策 (1)インターナルカーボンプライシング (2)追加性を意識した再エネ調達(PPA含む) (3)SCOPE3の算定と削減管理 前田 雄大 (まえだ ゆうだい) 氏 2007年、東京大学経済学部卒、外務省入省。開発協力、原子力、大臣官房業務などを経て、2017年から気候変動を担当。G20大阪サミットの成功に貢献。パリ協定に基づく成長戦略をはじめとする各種国家戦略の調整も担当。 2020年より脱炭素フィールドへ活動の主力を置き、プレジデント・オンラインはじめ多数寄稿を行うほか、書籍「60分でわかる! カーボンニュートラル 超入門」を執筆。また、自ら発信者として脱炭素メディアの「GXチャンネル」(YouTubeチャンネル)を運営し、脱炭素情報を日々発信している。 2022年より株式会社シグマクシスにプリンシパルとして参画。同社では企業の脱炭素支援などを手掛ける。 前田 雄大 元外務省 気候変動担当(含むG7、G20、パリ協定関連) 脱炭素メディアGXチャンネル発行人兼統括編集長
2022年4月(2022年11月に一部修正)に、いわゆる「バーゼルⅢ最終化」に関する告示が公表されました。「バーゼルⅢ最終化」では、自己資本比率規制における分母、「リスクアセット」の算出方法について、信用リスク標準的手法をはじめとして、ほぼすべてのリスクカテゴリーの内容の見直しがなされることとなります。2023年3月に早期適用が認められるほか、最終的には2025年3月に国内基準行への適用が予定されています。 本セミナーでは、金融庁勤務時にバーゼルⅢ等の国内実施を担当した経験を有する講師が、現行の枠組みを説明の上、「バーゼルⅢ最終化」の概要及びその対応のポイントなどについて解説します。 浅井太郎 070-1050-7577 1.自己資本比率規制の概要 (1)国際統一基準と国内基準 (2)自己資本比率規制の対象リスクカテゴリー (3)算出手法の枠組み 2. バーゼルⅢ最終化の概要 (1)信用リスク標準的手法 (2)信用リスク内部格付手法 (3)デリバティブ取引 (4)オペレーショナルリスク (5)マーケットリスク (6)資本フロア・経過措置等 3.地域金融機関への影響 (1)自己資本比率への影響の概要 (2)個別のエクスポージャーへの影響 4.バーゼルⅢ最終化に向けた課題 (1)自己資本管理の重要性 (2)業務上の対応課題 5.最後に 浅井 太郎 (あさい たろう) 氏 2000年に長信銀に入行、大手監査法人を経て、2009年から金融庁監督局バーゼル2推進室(現在の総合政策局健全性基準室)課長補佐。金融庁では内部格付手法を含めた内部モデルの承認審査及びバーゼルⅢ等の国内実施を担当。2013年に金融庁を退職、大手監査法人にてバーゼルⅢ、リスクデータ集計原則、FRTB及び内部格付手法承認申請等の規制対応に加え、海外進出支援等に従事。FinTechベンチャーの内部管理責任者を経て、プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン(日本アイ・ビー・エムに承継)。 現在は、バーゼル規制対応並びに財務リスク・非財務リスクを問わないリスク管理高度化に関するアドバイザリー業務、データベース基盤構築に関する支援等に従事。 浅井 太郎 日本アイ・ビー・エム株式会社 IBMコンサルティング事業部 銀行証券セクターコンサルティング ((旧)プロモントリー事業部) ディレクター
2022年5月に公表された金融庁金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」においては、有価証券報告書に「サステナビリティ情報」の記載欄を創設すること等が提言されていましたが、2022年11月7日に公表された関連府令等の改正案では、2023年3月期の有価証券報告書からの適用となること、プライム市場の上場会社に限られず、全ての上場会社及びその他の有価証券報告書提出会社にも適用があることが示されました。 そして2023年1月には、金融庁からパブリックコメントへの回答が示されましたが、この回答内容からしても、実務への影響が非常に大きいといえます。 プライム市場の上場会社においては、先般のコーポレートガバナンス・コードの改訂により一定のサステナビリティ情報の開示が義務付けられていますが、今回の関連府令の改正で追加的な準備が必要になる可能性があります。また、それ以外の上場会社や有報提出会社の多くにおいては一からの対応を検討しなければなりません。 各企業においてはすでにサステナビリティ開示について検討を進めているところと思いますが、本セミナーでは、パブリックコメント回答の内容を踏まえて、有報記載の総点検に役立つ情報を解説してまいりたいと思います。 また、併せて、サステナビリティ情報開示に関連する今後の注目すべき動向についても見ていきます。 宮田俊 03-6266-8732 1 開示府令等改正案の内容 (1) 適用範囲・適用時期 (2) サステナビリティ全般に関する開示 (3) 気候変動開示 (4) 人的資本・多様性開示 (5) 将来情報 (6) 任意開示書類の参照 2 2023年3月期有報の作成準備に向けて (1) プライム上場企業 (2) スタンダード、グロース上場企業、その他の有報提出会社 3 記載例 (1) サステナビリティ全般開示 (2) 気候変動開示 (3) 人的資本・多様性開示 4 今後の注目すべき動向 (1) ISSB、SSBJでの基準策定の動向 (2) ディスクロージャーワーキング・グループでの議論(サステナビリティ情報と第三者保証 等) (3) 企業会計審議会内部統制部会での議論(サステナビリティ情報と内部統制) 宮田 俊 (みやた すぐる) 氏 2007年東京大学法科大学院卒業、2014年New York University School of Law (LL.M.)修了。2008年弁護士登録、2015年ニューヨーク州弁護士登録。2017~2018証券取引等監視委員会出向。日本証券アナリスト協会検定会員、公認不正検査士。キャピタルマーケッツ、ディスクロージャー、金融規制(金融商品取引法関係)対応、金商法関連不正(開示・会計不正、不公正取引規制違反)対応等を中心に取り扱っている。 関連著述 『ESGと商事法務』(商事法務・2021・共著)、「「サステナビリティ」をめぐる改訂CGコード原則の解説と課題への取組み」(ビジネス法務・2021)、「ESGと開示」(旬刊商事法務・2021) 宮田 俊 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
企業トップによる不適切な会計処理や品質偽装等の企業のガバナンスの在り方が問われるような不祥事だけではなく、パワハラやセクハラのような職場での問題も企業不祥事として近年注目を集めるようになっております。そして、そのリスクは、企業規模に関わらず、全ての企業において存在しています。 企業不祥事の多くは、平時における地道な対応で、防げたり、影響を小さくすることができたりする一方、対応ができていないままリスクが顕在化した場合には、企業のレピュテーションに大きな影響を与える恐れがあります。 このような中、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が昨年6月1日に施行され、職場のパワーハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講じることが事業者の義務となりました(中小企業は、2022年3月31までの間は、努力義務)。また、昨年6月8日に成立した改正公益通報者保護法では、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。 さらに、昨今の新型コロナウィルスの影響により、在宅勤務の普及など、従業員の労働環境や勤務形態が大きく変わってきたことから、これまでであれば職場内において発見・抑止できていた不正やハラスメントの発見・抑止が困難となり、社内コンプライアンス体制を見直す必要性を感じている事業者も多くなってきております。 そこで、本セミナーでは、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築・運用に精通している戸田弁護士とハラスメント事案を含む多数の労働事案を担当し、改正労働施策総合推進法を含む企業の労務問題に精通している近藤弁護士が、改正公益通報者保護法および改正労働施策総合推進法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。 なお、2021年8月20日に消費者庁から公表された「指針」についても解説予定です。 近藤圭介 戸田謙太郎 03-6438-5511 1.改正公益通報者保護法の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正公益通報者保護法の概要 (2) 事業者に求められる対応 2.改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要 (2) 事業者に求められる対応 3.実効的な通報・相談窓口の構築方法 4.相談窓口対応の実務~パワハラ事案を題材に~ 近藤 圭介 (こんどう けいすけ) 氏 労働法案件全般、リスクマネジメント、M&A案件を主に取り扱っており、特に最近では、働き方改革関連法の対応、労働組合対応などの紛争案件を中心に対応している。また、多くの企業の内部通報窓口も担当し、パワーハラスメントに関連するセミナーの講師の経験も豊富である。 https://www.tmi.gr.jp/people/k-kondo.html 戸田 謙太郎 (とだ けんたろう) 氏 独占禁止法・競争法、海外贈収賄規制、国際通商(経済制裁、アンチ・ダンピング)、ビジネスと人権、公益通報者保護法、グローバル・ガバナンス体制の構築など、グローバルでのコンプライアンスに関するアドバイスやフォレンジックなどの情報ガバナンスを主な取り扱い分野としており、社内コンプライアンス研修の講師なども精力的に行っている。競争法の分野においては、日米欧を含む、各国競争当局による調査への対応やクラスアクション等の海外における民事訴訟への対応の実務に精通しており、M&Aにあたっての各国競争当局への企業結合届出についても日常的に対応している。また、The Legal 500 Asia Pacific のAntitrust and competition分野においては、 2020及び2021に、Next Generation Partnersに選出されている他、Chambers Asia-PacificのInternational Trade分野においては、Co-Headを務める国際通商チームがBand 2の評価を受けている。 https://www.tmi.gr.jp/people/k-toda.html 近藤 圭介 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
企業トップによる不適切な会計処理や品質偽装等の企業のガバナンスの在り方が問われるような不祥事だけではなく、パワハラやセクハラのような職場での問題も企業不祥事として近年注目を集めるようになっております。そして、そのリスクは、企業規模に関わらず、全ての企業において存在しています。 企業不祥事の多くは、平時における地道な対応で、防げたり、影響を小さくすることができたりする一方、対応ができていないままリスクが顕在化した場合には、企業のレピュテーションに大きな影響を与える恐れがあります。 このような中、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が昨年6月1日に施行され、職場のパワーハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講じることが事業者の義務となりました(中小企業は、2022年3月31までの間は、努力義務)。また、昨年6月8日に成立した改正公益通報者保護法では、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。 さらに、昨今の新型コロナウィルスの影響により、在宅勤務の普及など、従業員の労働環境や勤務形態が大きく変わってきたことから、これまでであれば職場内において発見・抑止できていた不正やハラスメントの発見・抑止が困難となり、社内コンプライアンス体制を見直す必要性を感じている事業者も多くなってきております。 そこで、本セミナーでは、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築・運用に精通している戸田弁護士とハラスメント事案を含む多数の労働事案を担当し、改正労働施策総合推進法を含む企業の労務問題に精通している近藤弁護士が、改正公益通報者保護法および改正労働施策総合推進法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。 なお、2021年8月20日に消費者庁から公表された「指針」についても解説予定です。 近藤圭介 戸田謙太郎 03-6438-5511 1.改正公益通報者保護法の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正公益通報者保護法の概要 (2) 事業者に求められる対応 2.改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要 (2) 事業者に求められる対応 3.実効的な通報・相談窓口の構築方法 4.相談窓口対応の実務~パワハラ事案を題材に~ 近藤 圭介 (こんどう けいすけ) 氏 労働法案件全般、リスクマネジメント、M&A案件を主に取り扱っており、特に最近では、働き方改革関連法の対応、労働組合対応などの紛争案件を中心に対応している。また、多くの企業の内部通報窓口も担当し、パワーハラスメントに関連するセミナーの講師の経験も豊富である。 https://www.tmi.gr.jp/people/k-kondo.html 戸田 謙太郎 (とだ けんたろう) 氏 独占禁止法・競争法、海外贈収賄規制、国際通商(経済制裁、アンチ・ダンピング)、ビジネスと人権、公益通報者保護法、グローバル・ガバナンス体制の構築など、グローバルでのコンプライアンスに関するアドバイスやフォレンジックなどの情報ガバナンスを主な取り扱い分野としており、社内コンプライアンス研修の講師なども精力的に行っている。競争法の分野においては、日米欧を含む、各国競争当局による調査への対応やクラスアクション等の海外における民事訴訟への対応の実務に精通しており、M&Aにあたっての各国競争当局への企業結合届出についても日常的に対応している。また、The Legal 500 Asia Pacific のAntitrust and competition分野においては、 2020及び2021に、Next Generation Partnersに選出されている他、Chambers Asia-PacificのInternational Trade分野においては、Co-Headを務める国際通商チームがBand 2の評価を受けている。 https://www.tmi.gr.jp/people/k-toda.html 戸田 謙太郎 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 NY州弁護士 TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング取締役
不動産ファンドを組成するにあたって資産流動化法に基づく特定目的会社(TMK)は選択されるヴィークルの一つですが、その手続や規制は複雑なものとなっています。 本セミナーでは、TMKに関連する業務に携わるご担当者様などが知っておくべき資産流動化法上の規制、ストラクチャー、スケジューリングなど案件を進めるにあたって肝となる事項や視点などを、仮想事例を用いるなどして、TMKを用いた案件に関して多くの経験を有する講師が、基礎からわかりやすく解説します。 井上卓士03-6438-4593 松下茜03-6438-5725 1. TMK概論 (1) TMKとは(GK-TKスキームとの比較) (2) TMKのメリット・デメリット (3) 税制優遇 (4) 現物不動産の場合の規制との関係 2. TMKスキームにおける規制 (1) 概観 (2) 取得できる資産(特定資産)の限定 (3) 追加取得の制限 (4) 行いうる業務の限定 (5) 業務の委託強制 3. TMKと金融商品取引法 4. TMKの組成・運用にかかる留意点 (1) ストラクチャリングにあたっての留意点 (2) TMKの設立における留意点 (3) 業務開始届出における留意点 (4) ALPに関する留意点 (5) 減税証明申請における留意点 (6) 資金調達における留意点 (7) スケジューリングにおける留意点 井上 卓士 (いのうえたかし) 氏 2006年司法修習を経て弁護士登録(第一東京弁護士会)、2017年Cornell University Law School 卒業、同年より TMI 総合法律事務所勤務、2018年ニューヨーク州弁護士登録、2021年パートナー就任。主に、レジデンス、オフィス、物流施設等の不動産開発、インバウンドの不動産投資・開発、再エネ案件、PFIなどのインフラプロジェクト等を担当。近時の著作として「特定目的会社を用いた資産の流動化(証券化)の実務」「Chambers Global Practice Guides - Project Finance 2021」「Ports and Terminals 2021(Japan)」他。近時の講演として「再生可能エネルギーをめぐる昨今の法改正及び最新ビジネス動向と法務」他。 松下 茜 (まつしたあかね) 氏 2005年司法修習を経て弁護士登録(第一東京弁護士会)、同年よりTMI総合法律事務所勤務。主に、オフィス、住宅、有料老人ホーム、物流施設等の不動産ファイナンスをはじめとする不動産分野、PPP/PFI、太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギー関連のプロジェクトファイナンス、インフラファンド等の分野を取り扱う。 井上 卓士 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士
不動産ファンドを組成するにあたって資産流動化法に基づく特定目的会社(TMK)は選択されるヴィークルの一つですが、その手続や規制は複雑なものとなっています。 本セミナーでは、TMKに関連する業務に携わるご担当者様などが知っておくべき資産流動化法上の規制、ストラクチャー、スケジューリングなど案件を進めるにあたって肝となる事項や視点などを、仮想事例を用いるなどして、TMKを用いた案件に関して多くの経験を有する講師が、基礎からわかりやすく解説します。 井上卓士03-6438-4593 松下茜03-6438-5725 1. TMK概論 (1) TMKとは(GK-TKスキームとの比較) (2) TMKのメリット・デメリット (3) 税制優遇 (4) 現物不動産の場合の規制との関係 2. TMKスキームにおける規制 (1) 概観 (2) 取得できる資産(特定資産)の限定 (3) 追加取得の制限 (4) 行いうる業務の限定 (5) 業務の委託強制 3. TMKと金融商品取引法 4. TMKの組成・運用にかかる留意点 (1) ストラクチャリングにあたっての留意点 (2) TMKの設立における留意点 (3) 業務開始届出における留意点 (4) ALPに関する留意点 (5) 減税証明申請における留意点 (6) 資金調達における留意点 (7) スケジューリングにおける留意点 井上 卓士 (いのうえたかし) 氏 2006年司法修習を経て弁護士登録(第一東京弁護士会)、2017年Cornell University Law School 卒業、同年より TMI 総合法律事務所勤務、2018年ニューヨーク州弁護士登録、2021年パートナー就任。主に、レジデンス、オフィス、物流施設等の不動産開発、インバウンドの不動産投資・開発、再エネ案件、PFIなどのインフラプロジェクト等を担当。近時の著作として「特定目的会社を用いた資産の流動化(証券化)の実務」「Chambers Global Practice Guides - Project Finance 2021」「Ports and Terminals 2021(Japan)」他。近時の講演として「再生可能エネルギーをめぐる昨今の法改正及び最新ビジネス動向と法務」他。 松下 茜 (まつしたあかね) 氏 2005年司法修習を経て弁護士登録(第一東京弁護士会)、同年よりTMI総合法律事務所勤務。主に、オフィス、住宅、有料老人ホーム、物流施設等の不動産ファイナンスをはじめとする不動産分野、PPP/PFI、太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギー関連のプロジェクトファイナンス、インフラファンド等の分野を取り扱う。 松下 茜 TMI総合法律事務所 弁護士
発電事業やインフラ事業などにおいて、プロジェクトから生じるキャッシュフローのみを引当てとした資金調達手法である「プロジェクトファイナンス」に関心が集まっています。とりわけ再生可能エネルギーによる発電所事業を中心に活用されており、脱炭素化社会やSDGs、地方創生のカギとしても注目されています。 他方、このようなプロジェクトファイナンスは長期間の取組みになることから、事業の特性に応じた関係当事者間のリスク分担を契約書できっちり定める必要があるなど、取組みに際して知っておくべき論点・課題も少なくありません。 本セミナーでは、発電所プロジェクトやPFI/PPPなどで豊富なアドバイス実績を有する講師が、プロジェクトファイナンスにおけるリスク分析や契約実務の実務上のポイントを、事業者・金融機関双方の視点で解説します。 I. プロジェクトファイナンスの概要 (1) プロジェクトファインスの特徴 (2) 関係当事者とストラクチャ II. プロジェクト関連契約のポイント (1) プロジェクトリスクへの対応 (2) プロジェクト関連契約の概要 (3) 主要なプロジェクト関連契約のポイント (4) プロジェクトファイナンスに特有の規定 III. セカンダリー取引の実務上のポイント (1) 取引スキームとリスク分析 (2) セカンダリー取引とファイナンス IV. 融資関連契約のポイント (1) 融資関連契約の概要 (2) ローン契約のポイント (3) 担保関連契約のポイント (4) スポンサーサポート契約のポイント (5) 直接協定のポイント V. 質疑応答 末廣 裕亮 (すえひろ ゆうすけ) 氏 プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等を始めとするファイナンスを主要な取扱分野とし、発電所プロジェクト・PFI/PPPなどにおいて、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。Chambers Asia(Up and Coming - Project & Energy)等受賞歴多数。 関連論文 『リーガル・トランスフォーメーション ビジネスルールチェンジ2022』(日本経済新聞出版、共著)、『ESGと商事法務』(商事法務、共著)、『インフラ投資』(日経BP、共著)等多数 末廣 裕亮 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
2022年9月、経済産業省において、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」が公表され、企業における人権デューデリジェンスの重要性や手続に関する理解は今後も高まっていくものと考えられます。 一方で、2022年6月より施行が開始されました。米国ウイグル強制労働防止法上、原材料・製造工程の一部が中国新疆ウイグル自治区を経由している限り、明確かつ説得力のある反証(clear and convincing evidence)がない限り、強制労働にて製造された製品であるとの推定が働きます。 米国への輸入は禁止される中、同推定を覆すために、中国において外国制裁法への協力企業に制裁を与える反外国制裁法のもと、どのようなアプローチで、人権デューデリジェンスを実施すればよいのか、などといったより実務的な課題については、さらに各企業において一歩進んだ独自の備えが必要になります。 本講義では、講師の実務経験を通じて、ウイグル強制労働防止法に対応した人権デューデリジェンスを解説するとともに、リスクベースアプローチに応じた人権デューディリジェンス対応についても説明します。 吉田武史03-6271-9723 1.ビジネスと人権に関する国際規範の動向 2.リスクマネージメントとしての人権デューデリジェンス 3.米国ウイグル強制労働防止法の求める人権デューデリジェンス 4.中国反外国制裁法も配慮した実務対応 5.リスクベースアプローチに応じた人権デューディリジェンスの実務的オプション 吉田 武史 (よしだ たけし) 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。また、国内外の各種クライアントの人権ポリシー、人権デュー・ディリジェンス、CSRポリシー、CSR条項等の導入・実施等を支援している。 吉田 武史 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー弁護士
昨今、金融業界では、人口減少・低金利といった従来からの社会・経済的トレンドに加え、テクノロジーの進化による異業種からの金融業参入が相次いでいます。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を背景としたデジタル化が加速度的に進展するなど、競争環境の大きな変化に直面しています。 一方、銀行法の改正により、他業解禁に向けた規制緩和の流れを受け、金融機関による非金融事業など異業種への進出事例が増えてきました。 本セミナーでは、金融機関への経営アドバイス実績が豊富な2人の講師が、金融機関の中でも、近年、特に非金融事業などへの進出事例が見られる地方銀行を例にとって、異業種進出を検討・実施するまでの論点や手法など、具体的な事例も交えつつ解説します。 大野晃 ? 岡本陽介 080-1016-5398 1.金融機関を取り巻く環境認識・課題 (1)金融事業におけるマクロ環境 (2)金融機関の異業種進出と関連法制度 (3)相次ぐ異業種からの金融業進出 (4)金融事業の今後の展望と金融機関の課題 2.事例から考察する異業種進出の類型 (1)金融機関の異業種進出動向 (2)事例から見る異業種進出アプローチの類型 (3)非金融サービスを強化するための持ち株会社のあり方 3.異業種進出検討に向けたアプローチ (1)異業種進出時の3つのフェーズと5つのステップ (2)事業構想企画時のポイント (3)事業計画策定時のポイント (4)事業構築時のポイント 4.地方銀行を例にした金融機関の異業種進出戦略 (1)地方銀行の環境変化 (2)地方銀行の異業種進出事例 (3)地方銀行の異業種進出に向けた考察 5.質疑応答 大野 晃 (おおの あきら) 氏 アビームコンサルティング入社以来20年以上にわたり、金融業を中心に経営・事業戦略立案、システム構想策定等の戦略コンサルティングに加え、経営統合・合併、全社BPR、全社システム更改等様々なコンサルティングを担当。現在、地方銀行向けサービスをリード。 著述 「解説 地域銀行の中期経営計画 ~4つのキーワードから見た傾向と課題~」(2021年8月 月刊金融ジャーナル) 岡本 陽介(おかもと ようすけ) 氏 1981年群馬県生まれ。起業、大手商社を経て2018年アビームコンサルティング入社。移動通信・ECなど、非金融業を祖業とする企業グループの金融セグメントグループ等に対し、非金融業とのシナジーや、企業グループが保有するデータを利活用した新規ビジネスの立上プロジェクト等を多く経験。 著述 「地方銀行による地域商社事業進出の考察~課題と収益化への道筋~」(アビームコンサルティングWEBサイト掲載記事 2021年10月) 大野 晃 アビームコンサルティング株式会社 金融ビジネスユニット 執行役員 プリンシパル
昨今、金融業界では、人口減少・低金利といった従来からの社会・経済的トレンドに加え、テクノロジーの進化による異業種からの金融業参入が相次いでいます。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を背景としたデジタル化が加速度的に進展するなど、競争環境の大きな変化に直面しています。 一方、銀行法の改正により、他業解禁に向けた規制緩和の流れを受け、金融機関による非金融事業など異業種への進出事例が増えてきました。 本セミナーでは、金融機関への経営アドバイス実績が豊富な2人の講師が、金融機関の中でも、近年、特に非金融事業などへの進出事例が見られる地方銀行を例にとって、異業種進出を検討・実施するまでの論点や手法など、具体的な事例も交えつつ解説します。 大野晃 ? 岡本陽介 080-1016-5398 1.金融機関を取り巻く環境認識・課題 (1)金融事業におけるマクロ環境 (2)金融機関の異業種進出と関連法制度 (3)相次ぐ異業種からの金融業進出 (4)金融事業の今後の展望と金融機関の課題 2.事例から考察する異業種進出の類型 (1)金融機関の異業種進出動向 (2)事例から見る異業種進出アプローチの類型 (3)非金融サービスを強化するための持ち株会社のあり方 3.異業種進出検討に向けたアプローチ (1)異業種進出時の3つのフェーズと5つのステップ (2)事業構想企画時のポイント (3)事業計画策定時のポイント (4)事業構築時のポイント 4.地方銀行を例にした金融機関の異業種進出戦略 (1)地方銀行の環境変化 (2)地方銀行の異業種進出事例 (3)地方銀行の異業種進出に向けた考察 5.質疑応答 大野 晃 (おおの あきら) 氏 アビームコンサルティング入社以来20年以上にわたり、金融業を中心に経営・事業戦略立案、システム構想策定等の戦略コンサルティングに加え、経営統合・合併、全社BPR、全社システム更改等様々なコンサルティングを担当。現在、地方銀行向けサービスをリード。 著述 「解説 地域銀行の中期経営計画 ~4つのキーワードから見た傾向と課題~」(2021年8月 月刊金融ジャーナル) 岡本 陽介(おかもと ようすけ) 氏 1981年群馬県生まれ。起業、大手商社を経て2018年アビームコンサルティング入社。移動通信・ECなど、非金融業を祖業とする企業グループの金融セグメントグループ等に対し、非金融業とのシナジーや、企業グループが保有するデータを利活用した新規ビジネスの立上プロジェクト等を多く経験。 著述 「地方銀行による地域商社事業進出の考察~課題と収益化への道筋~」(アビームコンサルティングWEBサイト掲載記事 2021年10月) 岡本 陽介 アビームコンサルティング株式会社 商社ビジネスユニット シニアマネージャー
グローバルに活動を展開する日本企業において、法務部門のみならず、事業部門に所属するビジネスマンにとっても、国際契約の内容を理解することはもちろんのこと、作成、交渉、そして締結後の契約紛争対応について、日常的に求められる時代となっています。 本講座は、外国法共同事業事務所として国内最大の規模と最長の歴史を誇る、ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)所属の、以下の各分野の専門家の弁護士が講師を担当します。 国際契約の中でも、特に重要な典型契約である、株式売買契約、合弁事業契約、ライセンス契約、秘密保持契約を取りあげ、各分野の専門家である弁護士から、契約の作成、交渉戦略、紛争対応について、押さえておきたい実務対応上の勘所を、初心者にもわかりやすいように、基礎からしっかり解説します。 吉田武史03-6271-9723 Ⅰ. 契約作成・交渉戦略 1 ライセンス契約・秘密保持契約の交渉 a.各契約を締結する場面 b.各契約の対象となる知的財産権その他の権利 c.交渉の準備・ポイント 2 ライセンス契約に共通する条項 a.ライセンスの範囲 b.ロイヤルティの支払 c.権利出願・登録・不争義務 d.非侵害の保証 e.第三者による権利侵害 f.ライセンスの登録 g.当事者の倒産 3 特許・ノウハウライセンス契約 a.ノウハウの提供 b.テクニカル・サポートの提供 c.改良技術 d.特許表示(国際消尽) 4 秘密保持契約 a.秘密情報の範囲 b.秘密保持義務の範囲・程度 c.差止め・損害賠償 d.秘密情報の返還・破棄 5 商標ライセンス契約 a.ブランドガイドライン b.商標登録表示 6 著作権ライセンス契約 a.ソフトウェアライセンス契約 b.キャラクターライセンス契約 7 その他のライセンス契約(データ、肖像権、放送その他) Ⅱ. 紛争対応 1 ライセンス契約・秘密保持契約 a.紛争類型 b.紛争解決手続 c.紛争解決条項 d.紛争解決手続きにおける対応 ■ライセンス契約、秘密保持契約の作成、交渉戦略 菅 礼子 (すが あやこ) 氏 当事務所の知財テックグループのシニア・アソシエイト。特にクロスボーダー取引における知的財産権の権利処理及びライセンスその他の契約書の作成・交渉に経験を有する。 ■各契約の紛争対応 吉田 武史(よしだ たけし) 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。 菅 礼子 ベーカー&マッケンジー法律事務所 シニア・アソシエイト 弁護士
グローバルに活動を展開する日本企業において、法務部門のみならず、事業部門に所属するビジネスマンにとっても、国際契約の内容を理解することはもちろんのこと、作成、交渉、そして締結後の契約紛争対応について、日常的に求められる時代となっています。 本講座は、外国法共同事業事務所として国内最大の規模と最長の歴史を誇る、ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)所属の、以下の各分野の専門家の弁護士が講師を担当します。 国際契約の中でも、特に重要な典型契約である、株式売買契約、合弁事業契約、ライセンス契約、秘密保持契約を取りあげ、各分野の専門家である弁護士から、契約の作成、交渉戦略、紛争対応について、押さえておきたい実務対応上の勘所を、初心者にもわかりやすいように、基礎からしっかり解説します。 吉田武史03-6271-9723 Ⅰ. 契約作成・交渉戦略 1 ライセンス契約・秘密保持契約の交渉 a.各契約を締結する場面 b.各契約の対象となる知的財産権その他の権利 c.交渉の準備・ポイント 2 ライセンス契約に共通する条項 a.ライセンスの範囲 b.ロイヤルティの支払 c.権利出願・登録・不争義務 d.非侵害の保証 e.第三者による権利侵害 f.ライセンスの登録 g.当事者の倒産 3 特許・ノウハウライセンス契約 a.ノウハウの提供 b.テクニカル・サポートの提供 c.改良技術 d.特許表示(国際消尽) 4 秘密保持契約 a.秘密情報の範囲 b.秘密保持義務の範囲・程度 c.差止め・損害賠償 d.秘密情報の返還・破棄 5 商標ライセンス契約 a.ブランドガイドライン b.商標登録表示 6 著作権ライセンス契約 a.ソフトウェアライセンス契約 b.キャラクターライセンス契約 7 その他のライセンス契約(データ、肖像権、放送その他) Ⅱ. 紛争対応 1 ライセンス契約・秘密保持契約 a.紛争類型 b.紛争解決手続 c.紛争解決条項 d.紛争解決手続きにおける対応 ■ライセンス契約、秘密保持契約の作成、交渉戦略 菅 礼子 (すが あやこ) 氏 当事務所の知財テックグループのシニア・アソシエイト。特にクロスボーダー取引における知的財産権の権利処理及びライセンスその他の契約書の作成・交渉に経験を有する。 ■各契約の紛争対応 吉田 武史(よしだ たけし) 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。 吉田 武史 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
2022年6月13日、改正電気通信事業法が成立し、2023年6月16日に施行される予定です。同法では、電気通信サービスの利用者の端末内の情報を外部に送信する指令に関して、通知又は公表等を義務付ける規制(外部送信規律)が新たに導入される等しており、いわゆるサードパーティークッキー等を利用している事業者が大小様々な影響を受ける可能性があります。 このように電気通信事業法は、デジタル経済の変化に適応すべく、従来の設備に着目した規制内容からソフト・通信・セキュリティに着目した規制内容を整備するべく改正が続いており、クラウド、IoT、SaaS等の幅広いサービスに密接に関連する法令となっています。 本講演では、これまで電気通信事業法にあまりなじみのない方にも理解いただけるよう、直近の改正法や関連する指針、解説等の要点を抑えつつ、電気通信事業法の基本構造と各規制の概要を説明しながら、外部送信規律の対応事例等を解説したいと思います。 角田龍哉 03-6250-6200(代表)/03-6250-6757(直通) 1 改正法の要点 (1)外部送信規律の新設 (2)事故報告の範囲の拡大 (3)特定利用者情報規制の新設 2 電気通信事業法の基本構造 (1)参入規制(届出・登録) (2)事業規制 (3)設備規制 (4)その他の規制(セキュリティ、消費者保護、電気通信番号、紛争処理等) 3 電気通信事業法上の規制の概要 (1)届出関連の規制 (2)電気通信関連の情報規制(外部送信規律、通信の秘密、特定利用者情報) (3)報告関連の規制 (4)個人情報保護法・経済安全保障推進法・越境データ捜査との関係 4 具体例 (1)外部送信規律 (2)通信の秘密 角田 龍哉 (つのだ たつや) 氏 IT/デジタル、プラットフォーム領域における多くの国内外の事業者にアドバイスを提供しており、関連する国内外での登壇・執筆歴多数。とりわけデジタルサービス関連のテレコムをはじめとする業規制、データ保護、消費者保護対応等のほか、国内外の競争法や関連政策の分析にも従事する。 2011年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2013年東京大学法科大学院修了、2014年弁護士登録。情報法制学会会員、Certified Information Privacy Professional/Europe(CIPP/E)。 関連論文 「デジタル市場競争本部・公取委の最終報告書をふまえたデジタル広告をめぐる競争政策上の最新動向と出広者のチェック事項」(ビジネス法務 2021年8月号)など 角田 龍哉 西村あさひ法律事務所 弁護士
「フリーランス」という働き方が広がっています。近時の内閣官房の調査では、フリーランスは約462万人も存在するといわれ、働く側は自由な働き方が可能になり、発注する側も労務管理の負担がないとされるなど、双方にとってメリットがあります。 しかし、従来フリーランスとの間には契約書を作らない例が多かったことや、フリーランスが労働者なのか個人事業主なのかがあいまいで適用される法規制が不明確であるといった背景から、フリーランスにまつわるトラブルが増加しています。 厚生労働省など4省庁が「フリーランスガイドライン」を制定し、次いで、今年9月には内閣官房が「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」をパブリックコメントに付し、フリーランスとの取引に契約書面交付義務を課すなどの新法が今秋臨時国会にも提出される見込みであり、いよいよ実務対応が待ったなしの状況です。 そこで、本セミナーでは、フリーランスの法律相談窓口である「フリーランス・トラブル110番」(第二東京弁護士会、厚生労働省委託事業)で数多の相談に携わってきた講師が、フリーランスの現状と「新法」の内容や、多く見られるフリーランス・トラブルの類型、トラブル予防のための契約書作成等の留意点などを解説します。 宇賀神崇 03-5220-1800 第1部 「フリーランス」の最新事情 1 「フリーランス」とは? 2 統計から見るフリーランス 3 フリーランスにまつわる法制度の概要 4 フリーランスにまつわる近時の動き 5 「フリーランス新法」 第2部 フリーランス・トラブルの類型 1 報酬不払のケース ①不払に正当な理由がないケース-契約書等がある場合 ②不払に正当な理由がないケース-契約書等がない場合 ③不払に正当な理由がないケース-成果物の質に問題 ④費用や損害賠償の天引、報酬が不当に低いケース 2 発注者からの契約解消 3 フリーランスからの契約解消 4 ハラスメント 5 著作権 6 専属義務・競業避止義務 7 他の従業員の労務管理への波及 など 第3部 フリーランス・トラブルの予防策 1 フリーランスに発注する前に考えること ①労働者と個人事業主の区別 ②フリーランスを活用すべき場合、活用すべきでない場合 2 フリーランスとの契約書、発注書 3 発注時の留意点 4 発注後の管理のありかた 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 フリーランスのほか、副業・兼業、越境リモートワークなど、従来型の雇用にとらわれない「自由な働き方」の伝道者。日・英・中3か国語で人事労務と中国・香港法務を取り扱い、海外でも勤務してきた経験から、フリーランスを含む自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務。フリーランスに関するセミナーのほか、人事労務や中国・香港法務に関するセミナー多数。 著作 『フリーランスハンドブック』(労働開発研究会)、『2018年労働事件ハンドブック』(労働開発研究会、共著)、『働き方改革時代の規程集』(労務行政)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社)ほか多数。 宇賀神 崇 森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
近時、銀行や証券会社による融資型(貸付型)クラウドファンディングの活用が試みられています。取引先の本業支援や顧客に対して提案可能な商品の拡充といった点に意義を見出すことができる一方で、規制上留意すべき点も存在します。 融資型クラウドファンディングに関する規制は、法令のほか第二種金融商品取引業協会の自主規制規則も重要な位置づけを占めています。また、銀行が融資型クラウドファンディングに係るファンドの販売を行う場合、セキュリティトークンなどとの相違点を正しく理解した上で、金融商品取引法における規制体系上の位置づけ、銀行法における業務範囲規制なども踏まえる必要があります。 本講演では、講師の経験と実例を踏まえつつ、銀行が融資型クラウドファンディングの活用を検討するに際して、どのような事業展開の可能性があるか、また規制上どのような点に留意すべきかを解説します。 高尾知達 03-6447-1168 1. 融資型クラウドファンディングの概要 1-1. クラウドファンディングの類型 1-2. 融資型クラウドファンディングの仕組み 2. 融資型クラウドファンディングに適用される規制 2-1. ファンドの販売業者に適用される規制 2-2. ファンドの事業者に適用される規制 2-3. 融資型クラウドファンディングとセキュリティトークンの相違点 3. 銀行、証券会社による融資型クラウドファンディングの活用 3-1. 考えられる活用方法と実例 3-2. 規制上の留意点 4. まとめ 髙尾 知達 (たかお ともみち) 氏 ディー・エヌ・エーにおいて複数の新規事業プロジェクトに法務担当として携わり、大和証券にて公開引受業務に従事した。2017年クラウドポート(現・ファンズ)に参画、貸付型ファンドを活用した資産形成プラットフォーム「Funds」の運営に際し、金融商品取引業の登録準備から商品・サービスの設計を主導。2021年6月に取締役就任、法務・コンプライアンスおよび案件審査を管掌。金融規制を踏まえたイノベーティブな事業実現(大手金融機関とのアライアンス、新規スキームの開発)を得意とし、インハウスにおける実務を踏まえた執筆、講演実績多数。2022年10月一般社団法人Fintech協会 理事就任。 主要著書・論文 「貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の規制に関する考察」(金融法務事情、2022年)、「銀行による融資型クラウドファンディングの活用意義と法的論点」(銀行実務、2021年)、「暗号資産、セキュリティトークン」(ビジネス法務、2021年)、「ファクタリング取引の輪郭」(ビジネス法務、2020年)「電子記録移転権利の「対抗要件・善意取得」試論」(金融法務事情、2020年)、「資金移動業における利用者資金の保全規制をめぐる若干の考察」(NBL、2020年)、「転換期を迎えた融資型クラウドファンディング―規制の展開とこれからの課題―」(金融法務事情、2019年)、『金融機関の法務対策6000講』(共著)、『企業法務のための規制対応&ルールメイキング ビジネスを前に進める交渉手法と実例』(共著)など。 高尾 知達 ファンズ株式会社 取締役CLO/弁護士・一般社団法人Fintech協会 理事
日本国内でエネルギー・インフラなどのプロジェクトの開発資金の調達手法として、プロジェクトファイナンスへの取り組みが始まってから既に20年以上が経過し、現在では広く活用されるようになりました。特に、再生可能エネルギー発電事業の分野での活用が盛んであり、今後拡大が期待される洋上風力発電事業などの分野では、その事業規模からプロジェクトファイナンスでの資金調達が必須となります。 本セミナーでは、これまで20年近くにわたり、国内外のプロジェクトファイナンス案件に関与してきた講師が、融資側である金融機関と資金調達側の事業者の皆様を対象として、その基本的なコンセプトから融資、担保および関連する契約などの実務ポイントまでを、未経験の方にもわかりやすく解説します。近時の再エネ発電事業関連の制度動向についても触れる予定です。 小林努 03-6271-9521(直通) 1.プロジェクトファイナンスの概要 (1)プロジェクトファイナンスとは何か (2)典型的なプロジェクトファイナンス案件とストラクチャー (3)リスク分析とその対処方法 2.融資契約に関する留意点 (1)プロジェクトファイナンス型融資契約の特徴 (2)融資契約における主要な条項及び論点 3.担保契約その他融資に関連する契約に関する留意点 (1)担保権の種類と設定方法(セキュリティパッケージ) (2)キャッシュフロー管理規程 (3)担保権の実行方法(ステップイン) (4)スポンサーサポート・直接契約 4.プロジェクトに関連する契約 (1)プロジェクトに関連する主な契約 (オフテイク契約、建設請負契約、運用・保守管理委託契約等) (2)プロジェクトファイナンスの観点から規定すべき事項 5.近時の動向 (1) 近時の再エネ発電事業関連の制度動向 6.質疑応答 小林 努 (こばやし つとむ) 氏 1998年東京大学法学部卒業。2010年ペンシルバニア大学ロースクール修了。内閣府PFI推進委員会専門委員(2020年~2022年)。日本風力発電協会 洋上風力金融検討タスクフォース メンバー(2019年~)。再生可能エネルギー発電、火力IPP等のエネルギー事業、PFI・PPP等のインフラ事業に関する開発、運営、プロジェクトファイナンス等の案件に多数関与。弁護士になる以前は、株式会社東京三菱銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)にて勤務。また、株式会社三井住友銀行の英国現地法人に出向して欧州のプロジェクトファイナンス案件に関与した他、株式会社新生銀行に出向して銀行法務全般に従事した経験を有する。プロジェクトファイナンス関連の講演多数。 著作 「FUKUSHIMA GETS A GAS-FIRED SOLUTION」(共著、『PFI Yearbook 2018』Thomson Reuters)等 小林 努 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー 弁護士
2023年3月、スイス当局は、経営不安が高まった巨大金融機関クレディ・スイスが発行するAT1債(その他Tier1債)が無価値化されると発表し、いま、金融機関が発行する劣後債の商品性とそのリスクに改めて注目が集まっています。 日本を含む各国の金融機関は、いわゆるバーゼル規制と呼ばれる国際的な自己資本比率規制を遵守するため、AT1債やTier2債といった特殊な劣後債を発行しています。近時は、これらに加え、TLAC債やMREL債と呼ばれる、発行体の破綻時の損失吸収に備えた債券の発行も進んでいます。 国内では、低金利環境の中、こうした資本性証券が需要を集めていますが、国や発行体によって適格要件や発行形態が異なることや、ESG債としての特徴を有する商品も発行されるなど複雑化する状況に対し、必ずしも投資家側の理解が追いついていない場面も見受けられます。また、足元では、バーゼルⅢ最終化を踏まえた資本性証券のリスクウェイトの見直しも行われています。 本講演では、バーゼル規制・TLAC規制の国内導入に関する金融庁の元担当官としての立場から、各種規制の内容や、各商品の特徴・リスクを解説したうえで、クレディ・スイスのAT1債が無価値化された理由、邦銀のAT1債との違い、株式との優先劣後問題等につき、最新の公表情報を基に解説します。 吉良宣哉 03-3506-6316(直通) 1.自己資本比率規制等の概要 2.資本適格を有する劣後債とその種類 (AT1債・Tier2債・TLAC債等) 3.クレディ・スイスのAT1債の無価値化 (1)無価値化に至る経緯、その問題点 (2)邦銀の劣後債への影響 4.保有規制(ダブルギアリング規制・バーゼルⅢ最終化を踏まえた見直し) 5.質疑応答 吉良 宣哉 (きら よしや) 氏 2009年東京大学法学部卒。2010年司法修習修了(63期)、長島・大野・常松法律事務所入所。2015年~2019年6月金融庁監督局総務課健全性基準室にて勤務。主な業務は金融機関等への法的助言。専門分野は銀行法・金商法等の金融規制法、金融取引・契約、不動産証券化等のストラクチャードファイナンス、その他一般企業法務。 論文 「国際統一基準行に対する資本バッファー規制の導入について」(金融財政事情2016年2月22日号)、「TLACに係る枠組み整備方針の改訂について」(共著 金融財政事情2018年5月28日号)、「証券化商品の資本賦課枠組みを見直す改正告示」(共著 金融財政事情2019年5月13日号)等 吉良 宣哉 長島・大野・常松法律事務所 弁護士(カウンセル)
昨今の日本経済の構造転換や人口減少傾向などから、日本の各企業は海外に目を転じ、海外で既存の事業を買収したり、あるいは海外の同業企業とパートナーを組んで新たに合弁事業を起こす等のM&A取引を活発化させています。 本講義は、海外M&A取引など国際ビジネスの経験が豊富な講師が、今後、海外での企業買収や合弁事業に関与することを企図している企業のご担当者向けに、M&A取引で用いられる典型的な契約の構造やそれらの実務上のポイントについて、いまさら聞けないが大切な基礎知識などを習得していただくべく行います。 今後、そのようなM&A取引に従事される可能性が高いご担当者は、ぜひ積極的にご参加ください。 大槻由昭 03-6775-1725 序章 典型的なM&Aの事例を想定した、各契約の構造と相互の関係性について 第2章 株式の譲渡契約(SPA) (1)クロージング前提条件 (2)売主の表明保証条項 (3)売主の誓約事項(コベナンツ) (4)補償(損害賠償)に関する条項 (5)契約の解除事由とその効果 第3章 株主間契約(合弁契約) (1)株主の出資義務及びファイナンスに関する条項 (2)会社の機関(株主総会・取締役会)の設計・運営に関する条項 (3)少数株主の拒否権事項 (4)エグジット条項(先買い権及びタッグ/ドラッグ条項) (5)契約違反時の処理(プット/コール) 大槻 由昭 (おおつき よしあき) 氏 2004年東京大学法学部卒。2004年弁護士登録(57期)。西村あさひ法律事務所に勤務(2004年~2022年)、2022年4月に当事務所に移籍。資源エネルギー分野を始め、国際ビジネスにおいて多くの案件を取り扱っている。 近時の著書 『M&A法大全』(商事法務、2019年、共著)『エネルギー産業の法・政策・実務』(弘文堂、2019年、共著)、『エネルギー法実務要説』(商事法務、2018年、共著)など 大槻 由昭 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 スペシャルカウンセル弁護士
電気通信事業法は、加入電話や携帯電話のような典型的な通信事業のみならず、チャット機能を実装するアプリや、SNSサービス、検索サービス、各種オンラインサービス等、幅広い範囲で適用される可能性を秘めており、デジタル化が進む現代においては、あらゆるセクターの事業者において注視すべき法律の一つとなっています。 令和4年改正電気通信事業法は、個人情報のみならず非個人情報(法人情報等)を含み得る「特定利用者情報」という概念を新設すると共に、クッキーやタグ、SDK(Software Development Kit)等を利用したウェブ閲覧履歴等の利用者情報の収集を規制するものであり、本年6月16日からの施行が予定されています。 そこで、本セミナーでは、電気通信事業法の基礎知識がない方でも理解できるように、改正電気通信事業法の内容を基礎から分かり易く解説するとともに、施行に向けた具体的な実務対応マニュアル(一部規程類の文案付き)を説明します。 山郷琢也 03-6438-5351(直通) 1 電気通信事業法の基礎知識 ・「電気通信事業」の定義とその具体例 2 令和4年改正電気通信事業法の概要 ・特定利用者情報の適正な取扱い ・利用者情報の外部送信規律(いわゆるクッキー規制) ・最新の政省令及びガイドライン案の紹介 3 施行に向けた実務対応マニュアル (1)共通編 ・電気通信事業該当性フローチャート ・電気通信役務の種別確認 (2)特定利用者情報編 ・契約数の閾値確認 ・データマッピング(特定利用者情報のふるい分け) ・各種規程類の文案の一部サンプル ・海外法令調査 ・個人情報保護法との差分解説 など (3)外部送信規律編 ・規制対象となるウェブサイト・アプリの特定 ・規制対象となるクッキー・タグ・SDKの特定 ・クッキーポリシーの文案の一部サンプル ・通知・公表の実装手法の紹介 山郷 琢也 (やまごう たくや) 氏 TMI総合法律事務所パートナー弁護士。総務省総合通信基盤局への出向経験を有し、電気通信、IT、データ保護、経済安全保障等の分野を専門とする。 主なセミナー・著作として、「最新省令案を踏まえた改正電気通信事業法実務対応のポイント ~特定利用者情報規制からクッキー規制まで一挙解説~」(Business Lawyers、2022年12月)、「経済安全保障の視点を取り入れたデータガバナンスの実務―各国において高まるガバメントアクセスの懸念を背景として」(NBL、2022年10月)、「『クッキー規制』導入で対応が急務 改正電気通信事業法」(ビジネス法務、2022年10月)、「改正電気通信事業法の概要と実務への影響(全三編)」(Business Lawyers、2022年9月)、「実務目線で見る改正電気通信事業法の主要ポイント」(TMI・West Law Japan共催、2022年8月)、「安全保障的視点から考えるサイバーセキュリティとデータガバナンスの法務実務」(金融財務研究会、2022年4月)、「令和2年改正電気通信事業法の実務対応 ~グローバル時代におけるOTTサービスを巡る実務的留意点~」(NBL 1180号)等がある。 総務省「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」構成員等、有識者を歴任。 山郷 琢也 TMI総合法律事務所 弁護士・NY州弁護士
会社は株主のものと考えると、利益の獲得が優先になるはずであり、人権保障のコストまではなかなか見られない、とお考えの方は多いと思います。他方で、有事になると、海外拠点が人権侵害に加担したとして、世論からの批判を受けるリスクも存在する今日です。 では、その両者のバランスをとり、リスクを回避し、企業価値を向上させるには、どのようなガバナンス体制を目指せばよいのでしょうか? 本講演では、「グローバルガバナンスによるマネジメントの充実策」と題して、この問題を、実例に則してボトムアップ的に解説します。 柴原多 03-6250-6200 1.有事 (1)近時の事案 (2)現地における体制 (3)日本における体制 (4)親会社たる役員の責任 2.平時-有事からの逆算- (1)サプライチェーンの検討 ①リスクの分析-グローバルガバナンス- ②労働者からみたガバンス ③人権侵害と民事責任 ④契約条項の検討 (2)労務体制 ①契約形態の整備-実際の労務紛争を踏まえて- ②セキュリティークリアランスの整備 ③人的資本対応とは (3)内部統制 ①各支店の管理体制 ②具体的事例の検証 (4)マネジメントの体制 ①基本コンセプトの確認 ②社外からの採用と留意点 ③広報・スピーチ等の対応 ④各種ルールの理解 ⑤ESGと経営判断 柴原 多 (しばはら まさる) 氏 専門分野は資金調達関連を含む企業の法的課題の解決及び紛争案件。近時はCSR・SDGs関連の執筆にも積極的で、『誇れる会社であるために 戦略としてのCSR』(クロスメディア・パブリッシング、2022年)、『地方創生とSDGs』(事業再生と債権管理 No.172 2021年4月5日号)、『SDGsと企業法務の課題』(法と経済のジャーナルAsahi Judiciary)等がある。 また新しい経営環境への対応では、『リモートワークを始めとするDXの進展によって迫られる企業の体制整備』と題する論文を「法と経済のジャーナルAsahi Judiciary」に寄稿するほか、「サステナビリティと法務」「事業の再稼働とサプライチェーンの再構築へ」と題したセミナーなども行っている。 1996年慶應義塾大学法学部卒業。1999年弁護士登録(東京弁護士会)。 柴原 多 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士
近年におけるスタートアップ企業への投資の顕著な増加は、事業会社が主役に躍り出ていることが大きな要因であるといえます。スタートアップ企業は、時代のニーズを先取りしつつ、ヘルスケアや、FinTech、AI、IoTなどに限らず、多くのビジネス領域において数々の新規テクノロジーや斬新な発想を生み出しながら目覚ましい革新をもたらしています。他方、事業会社は、自社の従来の研究開発だけではこの動きにキャッチアップできない危機感もあって、これらスタートアップ企業に対し、CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)などを通じて投資しつつ各種提携等を同時に行うケースも目立って増えてきています。 もっともCVCは、投資ファンドとしての性質から、その組成から運営に至るまで必ずしも事業会社が精通しているとはいえない多くの金融規制に服しますし、投資家(LP)として参加する場合にもCVCの運営についてどのようにコミットできるかの設計には細心の注意が必要です。また、投資対象選定やパラレル投資に目配りした特有の条項についてのノウハウも知っておく必要があります。 またスタートアップ投資に関しては、投資契約、株主間契約、各種提携契約の各規定への理解が表層的であることに無自覚であるがゆえに、定型的なように一見思える文言の羅列・組み合わせをなんとなくそのまま受け入れてしまった結果、実際のエグジットの場面に至って、各条項がうまく機能しなかったり矛盾が表面化したりする問題が、残念ながら少なくない案件において起きてしまっています。そして、事業会社は、スタートアップ投資において、投資によるキャピタルゲイン以上に各種提携による成果をより重視することが多いですが、提携契約を交渉段階であまり精査せず抽象的で漠然とした内容のまま締結したがために、結果、肝心の権利が確保できない、対象会社が思ったように動いてくれないなどで、提携の果実が得られない事象もよく起こっています。 本セミナーでは、CVC等によるスタートアップ投資案件に数多く従事してきた講師が、CVCの組成、スタートアップ投資契約、そして提携契約における急所を明確にしながら、より実効的に実務に役立つよう一歩踏み込んで解説いたします. 龍野滋幹 03-6775-1000 I. 投資ファンド(CVC)の組成に関するポイント (1) 投資ファンド(CVC)の類型 (2) CVCによる案件選定を見据えた投資事業有限責任契約やサイドレターのポイント (3) CVC特有の法的論点 II. スタートアップ投資の方法 (1) スタートアップ投資のタイプ (2) スタートアップ投資の方法 III. スタートアップ投資にかかる契約の徹底理解 (1) 投資契約・株主間契約・提携契約の全体像 (2) 投資契約・株主間契約・提携契約のポイント (3) 投資契約・株主間契約・提携契約において、特に留意すべき条項 龍野 滋幹 (たつの しげき) 氏 2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2007年米国ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2008年ニューヨーク州弁護士登録、2007年から2008年にかけてフランス・パリのHerbert Smith法律事務所にて執務。2014年11月から東京大学大学院薬学系研究科・薬学部「ヒトを対象とする研究倫理審査委員会」審査委員。国内外のM&A、ジョイント・ベンチャー、投資案件やファンド組成・投資、AI・データ等の関連取引・規制アドバイスその他の企業法務全般を取扱っている。週刊東洋経済2020年11月7日号「「依頼したい弁護士」分野別25人」のM&A・会社法分野で特に活躍が目立つ2人のうち1人として選定。 「紛争事例から“逆引き”で考える、本当に気を付けるべきM&A契約のポイント」、「M&A即戦力育成講座(2022年冬期)~講師による徹底した課題ワーク個別指導でM&Aの総合力をアップ(全6回)」、「CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)の組成とスタートアップ投資法務」、「カーブアウトM&Aのエッセンス」、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)時代のデジタルM&A法務戦略」、「医薬・ヘルスケアの法務の理解」、「不祥事対応の最新実務~初動対応、AI等を用いた近時の調査手法から危機予防体制の構築まで~」など講演も多数。 龍野 滋幹 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士
コロナ禍のリモートワークや在宅勤務の普及により、契約実務においても電子署名サービスを導入する企業が増えています。 他方で、紙ベースでの契約実務に親しんできた企業からは、どのような手順で電子署名サービスの導入を検討すればよいのかという不安や相手方から電子署名サービスでの契約締結を求められ、その対応に悩むという話を聞くことも少なくありません。 本セミナーでは、電子署名及び電子契約の基本的な知識を整理するとともに、電子データ保存が義務付けられることとなった電子帳簿保存法への対応についても説明をしたいと考えております。 佐々木奏 03-6266-8510 1.電子契約と電子署名 (1)「電子契約」「電子署名」とは? (2)電子契約の有効性 (3)電子署名の種類(当事者型vs立会人型) 2.電子帳簿保存法 (1) 電子帳簿保存法の概要 (2) 電子帳簿保存法の要件 3.電子署名と電子帳簿導入の留意点 (1) 電子署名サービス導入の留意点 (2) 電子帳簿保存法への対応実務 佐々木 奏 (ささき すすむ) 氏 2002年東京大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第二東京弁護士会)。知的財産・IT・エンタテインメントの各分野のほか、各種訴訟・紛争案件も幅広く取り扱う。 近時の著書・論文 「意匠・デザインの法律相談Ⅱ」(共著、青林書院、2021年)、「企業訴訟の和解ハンドブック」(共著、中央経済社、2020年)、「情報コンテンツ利用の法務」(共著、青林書院、2020年)、「<企業法務最前線(234)>デジタル改革関連法の概要』(月刊監査役 No.724、2021年8月号)、「<企業法務最前線(227)>押印慣行の見直し、電子契約・電子署名に関する最新動向」(月刊監査役 No.717 2021年1月号)、「<企業法務>新型コロナウイルス感染症下における電子契約の最新動向」(会計・監査ジャーナル No.782 2020年9月号)など 佐々木 奏 森・濱田松本法律事務所 弁護士
近年、地熱発電の導入拡大に向けた国の施策が充実し、新規開発案件も増えてきた。ですが、一方で、地熱発電には、開発のリードタイムが長いうえに、一部の既設発電所の蒸気が減衰傾向にある等の問題もある。 実は、地熱発電による国内全体の発電量は現在、伸び悩んでいる。それには、我が国の地熱資源の約8割が自然公園内に存在するので、景観や生態系など地上環境だけでなく、温泉・地下水など地下資源への配慮が必要であり、自然環境と調和しながら慎重に開発を進めなければならないことも影響している。 しかしながら、地熱エネルギーの利活用は、発電だけでなく熱水や熱の多段階利用による地域振興・活性化にも資するだけに、発電事業者だけでなく、自治体や温泉地からの期待も高まっている。 本講演では、地熱資源開発などのエネルギー分野の調査研究を続けている講師が、各地での導入事例紹介を交えながら、地熱発電開発の現状および事業採算性や地域社会との共生などの課題について解説する。 窪田ひろみ 070-6568-9008 1.国内の地熱開発動向 1.1 地熱開発推進に向けた国の施策 1.2 各地の開発進捗および開発プロセスにおける課題 1.3 課題解決に向けた研究・技術開発状況 2.自然環境との調和 2.1 景観・生態系への配慮 2.2 温泉・地下水への配慮 2.3 環境リスクマネジメントの留意点 3.地熱と温泉(熱)の地域共生 3.1 発電規模別の事業スキームおよび事業採算性 3.2 地熱発電と温泉(熱)活用による地域便益 3.3 各地の最新事例紹介 4.まとめと今後の課題 窪田 ひろみ (くぼた ひろみ) 氏 筑波大学大学院環境科学研究科修士課程修了後、電力中央研究所入所。2012年横浜国立大学大学院環境情報学府環境イノベーションマネジメント専攻修了、博士(環境学)。2016年コロラド鉱山大学客員研究員。2020年より東北大学大学院環境科学研究科先進社会環境学専攻特任准教授を兼務。 現在は主に、地熱・温泉の地域共生方策や事業性評価、CCUSのリスクコミュニケーション研究に従事。他、JOGMEC地熱資源開発アドバイザリー委員、岐阜県と東京都の自然環境保全審議会温泉部会委員、日本地熱学会評議員等。 窪田 ひろみ 一般財団法人電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 上席研究員
日系企業の多くは、巨大な中国市場にて着実に事業を発展させてきましたが、技術革新、製品ライフサイクルの短期化、中国企現地業の台頭、急激な都市化、工場での求人難、人件費高騰等といった目まぐるしく厳しい外部環境の変化や数年来のコロナ禍による中国市場の縮小から、事業縮小、移転、撤退などに踏み切らざるを得ない企業も増えており、今後さらに増加する可能性もあります。 このような展開は言わば「後ろ向きの仕事」であり、企業にとってネガティブな情報も含まれているため、経験者からの情報入手や情報共有はなかなか難しいのが実態です。 本セミナーでは、30年弱にわたり再編・撤退の実務を手掛けてきた講師が、“今だから話せる”、クライアントと共に遭遇した問題点を語って頂き、関連業務に係わる経営陣やご担当者様のため中国現法の再点検ができればと願い本セミナーを企画しました。 日上正之 03-3568-7017 080-3581-9199(携帯) 1 再編と撤退におけるスキーム概観 2 事例解説 ①事業譲渡 ②土地使用権 ③工会・労務 ④社会保険 ⑤税務問題 ⑥環境問題 3 総括 日上 正之 (ひかみ まさゆき) 氏 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)からPwC香港事務所を経て、1993年に設立間もないPwC上海事務所の初代日系企業部代表として、監査、税務、M&A、コンサルティング等に従事。帰国後、EY、KPMG税理士法人を経て、中国税務エキスパートとしてキャストコンサルティング㈱社長を経て、2008年から現職。執筆、講演多数。 日上 正之 株式会社アウトバウンド・マネジメント 代表取締役CEO
カーボンニュートラル(脱炭素化)への取組みの一環として、太陽光発電事業、バイオマス発電・廃棄物発電事業への参画を検討する企業は後を絶ちません。 しかしながら、同事業に関する法令上の規制は数多に及ぶうえ、規則・通知・ガイドライン等も数多くあり、さらに都道府県のみならず市区町村ごとに条例・規則・指導要綱などが存在するなど、規制の範囲は極めて広範でありその内容も専門的かつ複雑です。 しかも、必ずしも明確な基準・解釈が設定されているわけではなく、自治体の裁量が広く、自治体・官庁間で見解が分かれるというケースも少なくありません。 本セミナーでは、事業上必要となる法令の概要と行政・自治体との対応において留意すべきポイントについて解説します。 猿倉健司 03-5511-3258 1 バイオマス発電(廃棄物発電) ①バイオマス発電事業に関する各種規制の概要 ②バイオマス発電燃料の廃棄物該当性判断 ③環境省の令和3年判断事例集 2 太陽光発電 ①太陽光発電事業に関する各種規制の概要 ②固定買取制度(FIT制度)からFIP制度への変更(令和4年法改正) ③太陽光パネルの廃棄物問題と法規制 3 太陽光発電・バイオマス発電と行政・自治体対応 ①都道府県・市区町村の条例規制 ②行政対応のミスと企業・役員の責任 ③環境行政の広範な裁量と折衝のポイント 猿倉 健司 (さるくら けんじ) 氏 環境法政策学会、第二東京弁護士会環境法研究会のほか、世界最大規模の法律事務所ネットワークであるMULTILAWに所属。不動産・環境・製造分野分野では、企業間の紛争・行政自治体行政対応・契約協議等のサポート、役員等の不正・不祥事・経営判断に関する危機管理・訴訟対応、役員・株主との紛争・契約処理等を中心に扱う。 その他、経営者に対するアドバイザリーや、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等も数多く扱う。 著書講演など 「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」(清文社)のほか、数多くの寄稿・執筆、講演・研修講師を行う。「新規ビジネスの可能性を拡げる行政・自治体対応 ~事業上生じる廃棄物の他ビジネス転用・再利用を例に~」、「環境有害物質・廃棄物の処理について自治体・官庁等に対する照会の注意点」等。 猿倉 健司 牛島総合法律事務所 パートナー弁護士
コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰、地球温暖化に対する2050カーボンニュートラルなど世界の経済社会はさまざまな課題に直面し、今や日本はエネルギーの大転換点を迫られている。 こうした中、脱炭素社会の実現に向けてSDGs、ESGへの関心が高まり、地域資源を活用するサーキュラーエコノミーに向けた企業の取組が注目されている。 そこで、本講演では林業事業とバイオマス発電事業とを融合させ、地域内において発電事業を核として林業の成長産業化を図る「地域創生型SDGs林業」について先導的事例を交えて解説する。 赤川彰彦 090-9201-9574 1.地方自治体を取り巻く外部環境 2.林業の現状と課題 3.木質バイオマスの現状と課題 4.サーキュラーエコノミー 5.SDGs・ESG投資 6.2050カーボンニュートラル 7.地方創生型SDGs林業 8.先導的事例 赤川 彰彦 (あかがわ あきひこ) 氏 筑波大学大学院修了。1972年日本長期信用銀行入行。98年長銀総研コンサルティング主席研究員。2002年三菱総合研究所主席専門研究員。06~20年三菱総合研究所客員研究員、経済学博士。(一社)全国太陽光発電等推進協議会理事。13年「さつま自然エネルギー(いちき串木野市)」の「環境維新のまちづくり」が評価され、新エネ大賞で最高位の経済産業大臣(金賞)賞を受賞。16年北上市の「あじさい型スマートコミュニティ構想」がジャパン・レジリエンス・アワードにおいて先進エネルギー自治体賞 優良賞を受賞。地方創生の観点からエネルギー、SDGs、ESG関連のコンサルティングに注力。登米市(宮城県)、明和町(三重県)、松阪市、五條市などでの展開はその一例。 著書 『地方創生×SDGs×ESG投資』(学陽書房 2020年)、『土地開発公社の実態分析と今後の展開』(東洋経済新報社 2011年)、『地方自治体と定借PFI』(大蔵財務協会 1999年)など 論文 「土地開発公社 バブル経済崩壊後の30年間の軌跡と今後のあり方」(上・中・下)(地方財務 2021年4・5・6月号)、「環境・観光・健康産業等の市場規模から見た持続可能な戦略的地方創生への道」(上・中・下)(地方財務 2018年1・2・3月号)、「再エネによる地方創生への道」(5回連載)(住宅新報 2016年11月8日、15日、22日、29日、12月6日)、「レジリエントシティ構築へ 防災ハブ都市めざす 宮城県登米市」(4回連載)(住宅新報 2014年11月4日、11日、18日、25日)など多数 赤川 彰彦 内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣府 地方創生推進事務局 RESAS専門委員 (前三菱総合研究所 客員研究員)
近年、後払いサービスは、「クレジットカード」や「提携ローン」を始めとして、「立替払い」「支払代行」「BPSP(Business Payment Solution Provider)」などといった名称の多様なサービスが登場している。また、自ら与信を行う者のほか、与信を行う者と利用者を接続する者など、様々な立場の事業者が関与するスキームもある。 一方で、サービス名称と適用される金融規制法は対になっておらず、かつ、金融規制法それぞれの外縁や境界は必ずしも明確とは言えない。そのため、導入するサービスについて、誰のどの行為に対し何の法律が適用され何のライセンスが必要なのか、もしくは必要ないのかを判断することが容易でない場合も多い。また、サービススキームを決定するにあたっては、ライセンスの取得がどの程度のハードルのものなのかを知ることも重要である。 そこで、本セミナーでは、後払いに関連する金融規制の内容を概説した上で、最新実務動向を踏まえ、各種サービスにおいて検討すべき金融規制と、登録申請を行う場合に必要となる作業や留意点を解説する。 土肥里香 080-2154-3984 1.はじめに (1) 後払いサービスとは (2) 後払いサービスの実務動向とスキーム 2.後払いに関連する金融規制 (1) 貸金業法 (2) 資金決済法 (3) 割賦販売法 (4) その他関連する法律 3.後払いサービスにおける金融規制上の論点 (1) 包括クレジット (2) 個別クレジット (3) 立替え・支払代行サービス (4) その他関連するサービス(BPSP等) 4.登録申請に必要となる作業と実務上の留意点 土肥 里香 (どい さとか) 氏 取扱分野は、電子マネー・収納代行等の資金決済・支払分野、貸付・クレジット等の与信取引、暗号資産・NFT・デジタルアセット、Fintech関連業務、銀行法務、信託、ストラクチャードファイナンス、個人情報など。 2007年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2009年慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)修了、2009年最高裁判所司法研修所入所、2010年東京弁護士会登録、2010年片岡総合法律事務所勤務を経て2020年12月TMI総合法律事務所勤務、現在に至る。 論文・著書など 「企業のためのメタバースビジネスインサイト:法の観点から見るメタバース 支払い編 Vol.2」(PwC Japanグループ公式Webサイト 2022/12/13 共著)、「『Web3への法務Q&A ブロックチェーン、NFT・NFTマーケット、Play to Earn、DeFi、メタバース、税務』」(金融財政事情研究会 2022/12/12 共著)など多数 土肥 里香 TMI総合法律事務所 弁護士
「資産所得倍増プラン」により、NISA の拡充や金融経済教育の充実が打ち出され「貯蓄から投資」へのシフトが進みそうです。個人向け金融商品販売を強化する地方銀行と信用金庫にとってもビジネス拡大のチャンス到来です。 しかしながら、顧客のネット証券や IFA へのシフト、仕組債販売トラブルやシステム負担などもあり、割に合わない金融商品販売を縮小・撤退する動きもあります。 本講演では、地銀と信金が、いかにデジタル化と対面ビジネスを融合させ、個人向け資産運用ビジネスを収益化するのか、具体的な事例を紹介しながら、解説します。 高橋克英 090-2720-0728 第 1 部 資産運用ビジネス拡大のチャンス到来 (1) NISA を拡充する政府・金融庁の狙い (2)DX 企業の進出と協働の可能性 (3)スーパーアプリとペーロール解禁の破壊力 (4)拡大する SBI 証券との金融商品仲介 (5)「楽天エコシステム」の真価発揮 (6)ヤマダデンキ、高島屋、JR 東日本がネット銀行設立 (7)スマホアプリ導入は若年層獲得に有効なのか (8)みんなの銀行と UI 銀行が示すモデル 第 2 部 地銀・信金の個人向け資産運用ビジネス (1)仕組債の次は?繰り返されるトラブルと自主販売停止 (2)苦戦する地銀・証券子会社の行方 (3)金融商品販売を「やる」か「やらない」の二極化へ (4)訪問営業とデジタル化の維持は可能なのか (5)如何にして FA を育成し拡充するのか (6)多摩信金・碧海信金はラップファンドを導入 (7)独立・中立の IFA が抱える根本的な問題とは (8)地銀・信金こそ地域の金融経済教育の中核に 質疑応答 高橋 克英 (たかはし かつひで) 氏 三菱銀行、シティグループ証券、シティバンク等にて、主に銀行クレジットアナリスト、富裕層向け資産運用アドバイザーとして活躍。その後独立して金融コンサルティング会社マリブジャパンを設立。専門誌への寄稿、各種講演・メディア出演など広範に活動中。1993年慶應義塾大学経済学部卒。2000年青山学院大学大学院 国際政治経済学研究科経済学修士課程修了。日本金融学会員。 著書: 『地銀大再編』、『銀行ゼロ時代』、『人生100年時代の銀行シニアビジネス事例』、『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』、『地銀消滅』など多数。 高橋 克英 株式会社マリブジャパン 代表取締役 銀行勤務経験を持つ金融コンサルタント
国境を越えた商品・サービスの提供に伴い個人データを取り扱う企業にとって、各国のデータ保護法遵守は重要な課題となっています。近年の各国のデータ保護法の動きはめまぐるしいものがあり、どのように効率的に対応を進めていくかが課題となっています。 本セミナーでは、各国のデータ保護法対応のポイントと最新動向を日本法と比較し、実務上どう対応すべきかを解説するとともに、特に近時注目されているダークパターンを巡る規制、子どものデータの取扱い、AI規制の動向についても解説します。 北山昇 03-6266-8931 1.グローバルなデータ保護法への対応の視点 ① 日本法対応では不十分か? ② リスク・ベースアプローチ 2 日本と各国のデータ保護法の基礎の比較 ① 域外適用 ② 処理原則 ③ 基本的な義務 ④ 越境移転規制 ⑤ 漏えい時の対応 3 各国のデータ保護法の最新情報 ① 米国の最新動向 ② 英国・EUの最新動向 ③ アジア諸国の最新動向(中国、タイ、インドネシア等) 4 近時のデータ保護法を巡る世界の潮流 ① ダークパターンを巡る規制 ② 子どものデータの取扱い ③ AI規制 北山昇 (きたやま のぼる) 氏 主要取扱分野は、個人情報保護法・マイナンバー法、プライバシ及び訴訟等の紛争解決。平成22年東京大学法科大学院修了。平成23年弁護士登録(第二東京弁護士会)。 著書 『個人情報保護をめぐる実務対応の最前線』(NBLで連載中、共著)、『令和2年改正個人情報保護法Q&A - 最新のガイドライン・Q&A等をフォロー (第2版)』(中央経済社 2022/02発売 共著)など多数。 北山 昇 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士・CIPP/E
近年、企業のDX化が推進される一方で、サイバーインシデント事案も相次いでいます。情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ10大脅威 2023」では、近年報道に上がる「ランサムウェアによる被害」が第1位に、「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」と「標的型攻撃による機密情報の窃取」が第2位と第3位にランキングされるなど、サイバー攻撃への備えは急務です。 また、2022年4月1日に施行された改正個人情報保護法で広く一般企業に対して法的義務化された、個人データの漏えい等報告及び本人通知への対応体制の見直しも必要です。 本講演では、情報セキュリティと企業の法的責任・改正個人情報保護法について言及のうえ、サイバーインシデント有事対応と平時からの備えについて事例を交えて解説します。 寺門峻佑 03-6438-5603(直通) 1.はじめに (1)近時の傾向 (2)ランサムウェア対応の特殊性 (3)事案分析 2.情報セキュリティと企業の法的責任 (1)法的責任の概要(役員責任・法令上の責任・民事責任・説明責任) (2)委託先管理(サプライチェーンリスクマネジメント) 3.情報セキュリティと改正個人情報保護法 (1)個人情報保護法改正の全体像 (2)個人データの漏えい等報告及び本人通知の法的義務化 4.サイバーインシデント有事対応の実務~ランサムウェア事案が発生したら~ (1)情報漏えいインシデント対応の全体像 (2)インシデント対応各論 ①初動対応(初動調査・トリアージ)から速報まで ②原因究明(詳細調査・再発防止策)から確報まで ③報告・本人通知の留意点 ④広報・お客様対応の留意点 ⑤被害補償対応の留意点 (3)海外法令対応の留意点(GDPR対応を中心に) 5.平時における予防策・管理体制整備~ランサムウェア事案にどう備えるか~ (1)有事に備えた平時の体制整備の進め方 ①インシデント対応マニュアルの作り方 ②セキュリティ管理委員会の組成方法 ③外部委託先選定・クラウド導入基準の策定方法 (2)データマッピングの重要性 寺門 峻佑 (てらかど しゅんすけ) 氏 内閣サイバーセキュリティセンタータスクフォース、経済産業省大臣官房臨時専門アドバイザー、防衛省陸上自衛隊通信学校非常勤講師、滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザーを歴任。国内外の個人情報保護法・情報漏えい対応を中心としたデータ・プライバシー領域、eコマース・プラットフォーム/アプリ開発・ライセンスを中心としたIT法務、IT関連を中心とした不正調査・国内外紛争案件を主に取扱う。米国Wikimedia Foundation, Inc.法務部、エストニアのLaw Firm SORAINENでの勤務経験も持つ。また情報処理安全確保支援士、情報セキュリティ監査人補の資格も有する。 寺門 峻佑 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(日本・ニューヨーク州)
近年、ベンチャーキャピタル・ファンド(VCファンド)を通じたスタートアップ企業への投資が活況を呈しています。事業シナジー等を目的とした大企業によるCVCファンドの設立も活発に行われており、そのスキームも多様化する傾向にあります。スタートアップ企業への投資・成長資金供給を促進するための各種施策も関係各所において盛んに議論されており、こうしたトレンドは今後も続くことが予想されます。 本セミナーでは、多数のVCファンド/CVCファンドの設立・運営をサポートしてきた講師が、VCファンドに関わる法律実務について基礎から分かりやすく解説します。 山内達也 090-6898-6410 1.ファンド設立・運営の基礎知識 (1)VCファンドとは? ・投資ファンドとは?VCファンドとは? ・VCファンドのビジネスモデル (2)VCファンドのスキーム ・VCファンド(LPS)の基本的なスキーム ・VCファンドでLPSが用いられる理由 ・金融機関がLPとなる場合の留意点(銀行法に基づく議決権保有規制等) ・CVCにおけるスキーム類型 (3)LPS法のポイント ・LPSの事業目的・投資対象の制限 ・無限責任組合員(GP)の資格制限 ・有限責任組合員(LP)による業務執行への関与 (4)金商法(適格機関投資家等特例業務)のポイント ・組合型ファンドに関する金商法規制の全体像 ・適格機関投資家等特例業務の実体要件 ・適格機関投資家等特例業務の手続要件 ・適格機関投資家等特例業務に関する行為規制 ・GPの忠実義務・善管注意義務(ケーススタディ) (5)ファンド契約のポイント ・ファンドへの出資に関する事項 ・ファンドの投資活動に関する事項 ・ファンドのガバナンスに関する事項 ・ファンド財産の持分・分配に関する事項 ・GPの報酬・費用に関する事項 ・ファンド構成員の脱退・変動に関する事項 (6)その他の関係法令 ・犯収法 ・金融サービス提供法、消費者契約法 ・金商法(大量保有報告制度、インサイダー取引規制等) ・ロックアップによる売却制限 ・外為法 ・米国法の各種規制 2.スタートアップ投資の基礎知識 (1)エクイティファイナンスの基礎知識 ・デットとエクイティ ・第三者割当増資とは? ・株価/株数と時価総額の関係 ・保有議決権割合と株主の権利 ・株価/株数と時価総額の関係(ケーススタディ) ・各シリーズにおける議決権放出割合の目安 (2)優先株式の設計・ポイント ・優先株式とは? ・優先株式が用いられる理由 ・スタートアップ投資における優先株式の設計 ・配当/残余財産分配における優先権 ・みなし清算 ・プットオプションとコールオプション ・希薄化防止のメカニズム ・その他のアレンジ (3)投資契約・株主間契約のポイント ・投資契約とは?株主間契約とは? ・優先株式との違い・棲み分け ・投資契約の主な内容 ・株主間契約の主な内容 ・株主分配合意書の主な内容 (4)コンバーティブル・セキュリティのポイント ・コンバーティブル・セキュリティとは? ・コンバーティブル・エクイティの仕組み (5)CVCによるスタートアップ投資の留意点など (6)ストックオプションの基礎知識 ・ストックオプションとは? ・税制適格ストックオプションのポイント ・有償ストックオプションのポイント ・信託型ストックオプションのポイント (7)近時のトピック・立法動向等 山内 達也 (やまうち たつや) 氏 堀総合法律事務所・弁護士(第二東京弁護士会)。株式会社KiteRa・監査役。弁護士登録後、ソフトバンクグループ株式会社の社内弁護士として国内・海外のM&A・ファイナンス案件、スタートアップへの投資案件等に多数従事したのち、現職。各種金融機関(銀行・証券・信託・VC/CVC等)やFinTech 企業をクライアントとした金融法務を中心に企業法務全般を取り扱う。 《主要著書・論文》 『新たな信託ソリューションと法務―円滑なM&A・事業承継等のために』(共著)、『金融機関の法務対策6000講』(共著)、『スタンダード 営業店の金融法務』(共著)、『相続法改正と金融実務Q&A』(共著)など。 山内 達也 堀総合法律事務所 弁護士
企業等において個人データ利活用が進んでいます。しかしながら、事前の検討が不十分なまま利活用を行うと炎上リスクや企業価値毀損リスクが生じます。特に近年、インターネットを介した広告の効率を上げるためのシステム「アドテクノロジー」の重要性がますます高まっています。 「アドテクノロジー」の導入にあたっての個人データの利活用については、単に法的な説明が一応つくというレベルを超えた適切な法的整理と個人のプライバシーに配慮した対応の実装が重要です。 本セミナーでは、「アドテクノロジー」の最新改正と近時の解釈動向を踏まえて、その導入及び第三者提供規制を中心に、実務上問題になりやすい諸論点について、実務上の対応ポイントを中心に解説します。 田中浩之 03-6266-8597 1.個人データの利活用についての個人情報保護法上の規制の基礎(約30分程度を予定) (1)利用目的の特定、通知・公表義務、適正取得義務、要配慮個人情報規制の基礎 (2)実務上、プライバシーポリシーに記載すべき内容 (3)データ利活用において持つべき重要な視点(プライバシーとの関係を含む) 2.個人データの第三者提供規制対応の基礎と実務(約50分程度を予定) (1)第三者提供についての基礎(規制の概要及び提供元基準説の考え方) (2)社内での個人データの加工により、第三者提供規制を免れるか (a)容易照合性への留意 (b)匿名加工情報の存在意義と活用の仕方 (c)統計情報(非個人情報)として個人情報に関する規制を受けないようにするためにはどうするか (3)委託の限界の基礎 (4)共同利用の限界、共同利用を行う場合の実務上のリスク低減措置 (5)実務上、オプトアウト制度が活用できる場合とできない場合 (6)第三者提供に関する同意の取得の仕方についての実務上のポイント (7)改正による外国にある第三者への個人データの提供制限の強化の実務上の影響 (8)仮名加工情報は使えるか?(共同利用の可能性を含む) 3.アドテクノロジー導入の実務上のポイント(約80分程度を予定) (1)日本におけるクッキー規制の概要と実務対応(グローバル動向と同意管理ツールの利用を含む) (2)「個人関連情報」の規制が及ぶ場合についての整理 (第三者がタグによりデータを取得するケースの整理等)/「個人関連情報」の規制が 及ぶ場合の対処法 (3)改正電気通信事業法の外部送信規律 (4)アドテクノロジーの事例で考える委託の限界の実務 (a)委託が第三者提供にあたらない理由と委託の限界を超える事例の具体例 (b)委託先において委託元のデータと委託先のデータや他の委託元のデータを混ぜるケースに ついてのケーススタディ〜いわゆる「混ぜるな危険」論の射程についての実務上の考察〜 (c)委託の限界を超えた場合の委託先と委託元それぞれにおける効果 (d)同意の取得により回避を行う場合の留意点 (5)データクリーンルームについての実務上の整理〜委託の限界との関係〜 (6)日本におけるプロファイリング規制の動向と実務上の対応方法 4.質疑応答(約5〜10分程度を予定) 田中 浩之 (たなか ひろゆき) 氏 2004年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2006年慶應義塾大学大学院法務研究科修了、2007年弁護士登録、2013年ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M. in Competition, Innovation, and Information Law)、2013年Clayton Utz法律事務所で執務(〜2014年8月)、2014年ニューヨーク州弁護士登録、2018年慶應義塾大学法学部法律学科非常勤講師。日本企業の平時・有事の個人情報保護法対応及びCCPA・GDPR対応その他のグローバルなデータ保護法対応の経験が豊富。個人情報、IT、知的財産を3本柱とする。日本経済新聞社2019年に活躍した企業が選ぶ弁護士ランキングでデータ関連分野第5位に選出。 著作 「60分でわかる!改正個人情報保護法 超入門」(技術評論社、2022年、共著)、「令和2年改正個人情報保護法Q&A[第2版]」(中央経済社、2022年、共著)、「改正対応!実務に役立つ対話で学ぶ個人情報保護法の基礎」(会社法務A2Z連載、2020年~、共著)、「「対話で学ぶ 知らなきゃ困る グローバル個人情報保護規制」((会社法務A2Z2連載中、共著)、「実務担当者のための欧州データコンプライアンス〜GDPRからeプライバシー規則まで〜」(別冊NBL 2019年4月、共著)等多数 田中 浩之 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
今般「EU外国補助金規制」が欧州議会によって可決され、2023年1月12日に発効しました。 これにより、2023年10月12日以降、外国政府等から一定額を超える「金銭的貢献」を受ける企業によるM&Aや公共調達の入札について欧州委員会への事前届出が義務付けられることになります。 本規制は、「金銭的貢献」という概念の広さ、M&A自体がブロックされるリスク、届出義務違反に対する厳しい制裁等から、競争法上の企業結合規制、外資規制に続く、グローバルなM&Aに対する第三の規制として注目されています。 本セミナーでは、主に法務担当者・投資担当者の皆様に向けて、本規制の概要や実務上のポイントとともに、今後の見通しや日本企業が本規制に対していかに備えるべきか、わかりやすく解説します。 柿元 將希 03-6266-8971 1 はじめに (1) 規制の概要 (2) 規制の背景 (3) 規制のスケジュール 2 規制の手続的な内容 (1) 企業結合における事前届出 (2) 公共調達における事前届出 (3) 欧州委員会による職権調査 3 規制の実体審査の内容 (1) 欧州委員会の審査内容 (2) 「外国補助金(Foreign subisidies)」とは (3) 「域内市場の歪曲(Distortion in the internal market)」とは (4) 課され得る是正措置の内容 4 日本企業に求められる対応 (1) 平時からの対応 (2) 具体的な案件における対応 柿元 將希 (かきもと まさき) 氏 公正取引委員会への出向経験を通じて、独占禁止法/競争法全般関する国内外の当局対応を含めた深い知見と多数の経験を有する。また、下請法、景品表示法等の関連分野においても豊富な実績を経験を有するほか、M&Aをはじめとする会社法関連分野全般及び危機管理分野でも助言を行っている。 柿元 將希 森・濱田松本法律事務所 弁護士
再エネ案件の立地に関わる主な許認可を3時間でひととおり学び、1回で体系的な知識を身につけるための講座です。農地転用許可、農振除外、林地開発許可、保安林内作業許可、各種占用許可など頻出の許認可をスムーズに取得するためにはどうしたらよいか、また過去にはどういった点が、いつ、どのような場面で問題になったのか、経験豊富な講師ができる限り具体的事例に基づきご紹介します。 法律事務所にはたくさんの事業者から多くの相談が寄せられます。あなたが今抱えている問題は、他の事業者も過去に同じ問題を抱えていたかもしれません。今後再エネ事業に大きく関係してくる盛土規制法や砂防法についても解説します。これらの法律の重要性についてノーマークだった方にもおすすめのセミナーです。 本講演は限定15名の少人数制です。オンラインライブか後日動画視聴で応募ください。事前質問や当日の質問も受け付けます。好評によるアンコール開催です。再エネ業界に新しく飛び込んだ新人から、知識をリフレッシュしたいベテランまで、どうぞ奮ってご参加ください。 乾 由布子 03-3224-2822 1. 再エネ事業の立地に関わる許認可概観 (1)許認可と事業の長期化リスク (2)開発着手時に必要な許認可の全体像を把握する 2. 開発許認可 (1)農転許可 (2)農振除外 (3)林地開発許可 (4)保安林内作業許可・保安林指定解除 (5)環境アセスメント (6)農山漁村再エネ法 (7)洋上風力に特有の許認可 3. 用地確保のための許認可 (1)道路占用許可 (2)河川占用許可 (3)海域の占用許可 (4)国有林貸付 4. 近年クローズアップされている許認可 (1)盛土規制法(旧宅造法) (2)砂防法 乾 由布子 (いぬい ゆうこ) 氏 オリック東京法律事務所・外国法共同事業のエネルギー・アンド・インフラストラクチャー・グループに所属。再エネ案件のプロジェクトファイナンスや用地取得、許認可業務を中心に取り扱う。過去約8年の間に太陽光41件(計1370MW)、風力21件(計1399MW)の法務デューデリジェンスを主導(2022年2月時点)。日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員、同地球温暖化対策プロジェクトチーム委員。1994年東京大学理学部卒業、2005年第二東京弁護士会で弁護士登録。2022年版Legal 500 Asia Pacificの日本のプロジェクト・エネルギー部門でRising Starに選出。 近時の主な論文・講演 「太陽光パネル税は公平性の視点で疑問も~乾弁護士に聞く」(日経BP、社メガソーラービジネス、2021年10月)インタビュー、「売れる太陽光・売れない太陽光~森林法・農地法などのチェックポイント解説」(一般社団法人 日本PVプランナー協会会報誌、Vol. 10、2018年5月)、「Challenges and Updates on Japan Solar Market」(Japan Solar +Energy Storage International Congress 2018 、大阪、2018年10月)パネルディスカッションのモデレーターなど 乾 由布子 オリック東京法律事務所・外国法共同事業 弁護士
発電事業やインフラ事業などにおいて、プロジェクトから生じるキャッシュフローのみを引当てとした資金調達手法である「プロジェクトファイナンス」に関心が集まっています。とりわけ再生可能エネルギーによる発電所事業を中心に活用されており、脱炭素化社会やSDGs、地方創生のカギとしても注目されています。 他方、このようなプロジェクトファイナンスは長期間の取組みになることから、事業の特性に応じた関係当事者間のリスク分担を契約書できっちり定める必要があるなど、取組みに際して知っておくべき論点・課題も少なくありません。 本セミナーでは、発電所プロジェクトやPFI/PPPなどで豊富なアドバイス実績を有する講師が、プロジェクトファイナンスにおけるリスク分析や契約実務の実務上のポイントを、事業者・金融機関双方の視点で解説します。 末廣裕亮 03-6266-8570(直通) I. プロジェクトファイナンスの概要 (1) プロジェクトファインスの特徴 (2) 関係当事者とストラクチャ II. プロジェクト関連契約のポイント (1) プロジェクトリスクへの対応 (2) プロジェクト関連契約の概要 (3) 主要なプロジェクト関連契約のポイント (4) プロジェクトファイナンスに特有の規定 III. セカンダリー取引の実務上のポイント (1) 取引スキームとリスク分析 (2) セカンダリー取引とファイナンス IV. 融資関連契約のポイント (1) 融資関連契約の概要 (2) ローン契約のポイント (3) 担保関連契約のポイント (4) スポンサーサポート契約のポイント (5) 直接協定のポイント V. 質疑応答 末廣 裕亮 (すえひろ ゆうすけ) 氏 プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等を始めとするファイナンスを主要な取扱分野とし、発電所プロジェクト・PFI/PPPなどにおいて、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。Chambers Asia(Up and Coming - Project & Energy)等受賞歴多数。 関連論文 『リーガル・トランスフォーメーション ビジネスルールチェンジ2022』(日本経済新聞出版、共著)、『ESGと商事法務』(商事法務、共著)、『インフラ投資』(日経BP、共著)等多数 末廣 裕亮 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
銀行自己資本比率規制(いわゆるバーゼル規制)は、銀行業だけでなく、関連産業に携わる人にとって欠かせない知識です。しかし、その内容は複雑であり、範囲も非常に広いにも関わらず、わかりやすく解説した市販書籍なども乏しいのが実情です。 そこで本講では、まずは23年3月より早期適用が始まる新規制を中心に、長年バーゼル規制のコンサルティングに関わってきた講師が自己資本比率規制の沿革や新規制のポイントをわかりやすく丁寧に解説します。 岡本修 03-5341-4901 1.流れでわかる金融規制 2.バーゼルⅢ:自己資本の定義 3.バーゼルⅡと信用リスクアセット ①標準的手法 ②内部格付手法 ③その他の論点 4.バーゼルⅢ最終化 ①テキストの概要 ②標準的手法の変更点 ③金融庁が昨年公表した銀行自己資本告示とQ&A 5.信用リスク・個別論点 ①証券化エクスポージャー ②ファンドのエクイティ出資 ③マーケット・リスク規制 ※なお、最新の規制を取り扱う都合上、内容が変化する可能性がありますのでご注意ください。 岡本 修(おかもと おさむ)氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
銀行等の機関投資家にとって、投資を高度化するうえで金融商品会計への備えは必須です。これに加え、FRTB(トレーディング勘定の抜本的見直し)の影響で、2024年ないし25年以降、銀行等金融機関はマーケットリスク相当額の算出を求められる局面が増えそうです。 本セミナーでは、金融商品会計【日本基準】についての基礎から応用に至るまでの論点に加え、FRTBの概要について触れます。 岡本修 03-5341-4901 1.金融商品会計と金融規制 (1)金融商品会計とは? (2)有価証券会計の基礎 (3)金融商品会計とバーゼル規制 2.デリバティブの会計 (1)デリバティブ会計の基本 (2)ヘッジ会計を使いこなす (3)複合金融商品会計 3.ファンドの会計 (1)信託の会計 (2)投資信託の会計 4.バーゼル規制の概要 (1)バーゼル規制の沿革 (2)自己資本の定義 (3)リスク・アセット (4)その他の論点 5.FRTBの概要 (1)マーケットリスク規制の改革 (2)トレーディング勘定とマーケットリスク 岡本 修(おかもと おさむ)氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る 【主な著書】 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
洋上風力発電の開発が本格化しており、秋田港・能代港では商業運転を開始し、石狩新港ではファイナンスクローズを迎え、昨年末からRound 2の一般海域の公募が開始しております。2050年のカーボンニュートラルの実現のために、2030年まで毎年1GW、2040年までに30-45GWという政府の導入目標に留まらず、更にその対象エリアの拡大といった議論も出てきており、洋上風力発電に対する期待は益々大きくなっております。しかしながら、国内の洋上風力発電プロジェクトは未だ案件数が限られており、特有の制度や法律問題への理解はもちろんのこと、事業規模が大きいためプロジェクトファイナンスによる資金調達を視野に入れた検討が必須となります。 本セミナーでは、これまで国内外のエネルギー・インフラ案件に20年近く関与し、実際に先行する港湾やRound 1の一般海域の洋上風力発電プロジェクトに数多く関与している講師が、再エネ海域利用法の概要、公募プロセス等の法制度の解説を始めとして、洋上風力発電プロジェクトの開発、運転、ファイナンスに関連する法規制及び契約上の留意点についてわかりやすく解説します。 小林 努 03-6271-9521(直通) 1.海域利用に関する法制度 (1)再エネ海域利用法の概要 (2)促進区域の指定 (3)一般海域における占用公募制度 (4)Round 2の公募占用指針の検討 (5)海域利用に関する他の法制度(港湾法、条例) 2.洋上風力発電プロジェクトの開発等に関連する法規制等 (1)船舶に関する規制(カボタージュ規制) (2)改正港湾法に基づく拠点港湾の長期貸付け 3.洋上風力発電プロジェクトの開発等に関連する契約上の留意点 (1)風車供給契約(Turbine Supply Agreement) (2)風車保守契約(Service and Availability Agreement) (3)建設工事に関する契約(BOP) (4)運転・保守管理に関する契約(BOP) 4.洋上風力発電プロジェクト向けプロジェクトファイナンス (1)日本における風力発電プロジェクト向けプロジェクトファイナンス (2)洋上風力発電プロジェクト特有の問題点 (担保設定・実行、占用許可の承継等) 5.質疑応答 小林 努 (こばやし つとむ) 氏 1998年東京大学法学部卒業。2010年ペンシルバニア大学ロースクール修了。内閣府PFI推進委員会専門委員(2020年~2022年)。日本風力発電協会 洋上風力金融検討タスクフォース メンバー(2019年~)。再生可能エネルギー発電、火力IPP等のエネルギー事業、PFI・PPP等のインフラ事業に関する開発、運営、プロジェクトファイナンス等の案件に多数関与。弁護士になる以前は、株式会社東京三菱銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)にて勤務。また、株式会社三井住友銀行の英国現地法人に出向して欧州のプロジェクトファイナンス案件に関与した他、株式会社新生銀行に出向して銀行法務全般に従事した経験を有する。プロジェクトファイナンス関連の講演多数。 著作 「FUKUSHIMA GETS A GAS-FIRED SOLUTION」(共著、『PFI Yearbook 2018』Thomson Reuters)等 小林 努 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー 弁護士
中国に拠点を有する日系企業が必ず直面するのが、中国現地の労務管理です。 中国の従業員は従順な日本の従業員にはない特徴や感覚を持っており、また中国の労働法制が日本とは異なることもあって、日本流の労務管理が通用するとは限りません。 昨今は新しい動きも見られ、あるべき労務管理も日々変化しています。 本セミナーでは、中国人事労務の最前線で、日系企業のため中国現地の労務管理案件に長年携わってきた講師が、個人情報保護法への対応も含めて中国での労務管理で押さえておくべきポイントを、最新トピックも織り交ぜて解説します。 宇賀神 崇 03-4361-2355 五十嵐 充 03-6266-8906 Ⅰ 中国の労働法の基本 ・中国の労働者・労働市場の特徴と傾向 ・主な労働関係法令 など Ⅱ 中国個人情報保護法と労務管理 Ⅲ 中国におけるセクハラ最新動向 Ⅳ 中国労働法の実務解説 ・雇用・採用 ・処遇(最低賃金、労働時間、休暇) ・契約の終了(解雇、経済補償金、競業避止の合意等) ・就業規則、紛争 ・外国人の社会保険をめぐる動向 ・最新の指導性案例の紹介 など 五十嵐 充 (いがらし みつる) 氏 取扱分野は労働法務、労働法アドバイス、国際業務、中国法務など。2008年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2010年慶應義塾大学法科大学院修了。2011年弁護士登録。高井・岡芹法律事務所北京代表処、上海代表処首席代表を経て、2020年12月7日森・濱田松本法律事務所入所。労働法務のセミナーも多数。 関連著書著述 『実務 中国労働法―日中対比で学ぶ最新労務管理』(編著代表、2022/04、経団連出版)、「中国最新法令速報 No.392(会社法(改正草案二次審議稿)、間諜(スパイ)防止法(改正草案二次審議稿)等)2023年2月3日」など 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 中国・香港を含む中華圏+αをフィールドとする弁護士。日・英・中3か国語を駆使しながら、中国・香港法務、人事労務のほか、国際紛争、各種訴訟業務等、幅広い企業法務に従事。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2014~2022年森・濱田松本法律事務所、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。 著書:『実務中国労働法―日中対比で学ぶ最新労務管理』(経団連出版、共著)、『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。人事労務のセミナー多数。 五十嵐 充 森・濱田松本法律事務所 弁護士
中国に拠点を有する日系企業が必ず直面するのが、中国現地の労務管理です。 中国の従業員は従順な日本の従業員にはない特徴や感覚を持っており、また中国の労働法制が日本とは異なることもあって、日本流の労務管理が通用するとは限りません。 昨今は新しい動きも見られ、あるべき労務管理も日々変化しています。 本セミナーでは、中国人事労務の最前線で、日系企業のため中国現地の労務管理案件に長年携わってきた講師が、個人情報保護法への対応も含めて中国での労務管理で押さえておくべきポイントを、最新トピックも織り交ぜて解説します。 宇賀神 崇 03-4361-2355 五十嵐 充 03-6266-8906 Ⅰ 中国の労働法の基本 ・中国の労働者・労働市場の特徴と傾向 ・主な労働関係法令 など Ⅱ 中国個人情報保護法と労務管理 Ⅲ 中国におけるセクハラ最新動向 Ⅳ 中国労働法の実務解説 ・雇用・採用 ・処遇(最低賃金、労働時間、休暇) ・契約の終了(解雇、経済補償金、競業避止の合意等) ・就業規則、紛争 ・外国人の社会保険をめぐる動向 ・最新の指導性案例の紹介 など 五十嵐 充 (いがらし みつる) 氏 取扱分野は労働法務、労働法アドバイス、国際業務、中国法務など。2008年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2010年慶應義塾大学法科大学院修了。2011年弁護士登録。高井・岡芹法律事務所北京代表処、上海代表処首席代表を経て、2020年12月7日森・濱田松本法律事務所入所。労働法務のセミナーも多数。 関連著書著述 『実務 中国労働法―日中対比で学ぶ最新労務管理』(編著代表、2022/04、経団連出版)、「中国最新法令速報 No.392(会社法(改正草案二次審議稿)、間諜(スパイ)防止法(改正草案二次審議稿)等)2023年2月3日」など 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 中国・香港を含む中華圏+αをフィールドとする弁護士。日・英・中3か国語を駆使しながら、中国・香港法務、人事労務のほか、国際紛争、各種訴訟業務等、幅広い企業法務に従事。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2014~2022年森・濱田松本法律事務所、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。 著書:『実務中国労働法―日中対比で学ぶ最新労務管理』(経団連出版、共著)、『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。人事労務のセミナー多数。 宇賀神 崇 宇賀神国際法律事務所 代表弁護士
近年、気候変動抑制の観点から世界的に脱炭素化への潮流が加速しており、各国が将来的なカーボンニュートラル目標を宣言している。 このような状況のもと、CO2を削減するのみならず、大気に排出される前に、もしくは大気中から直接CO2を回収し地下に貯留、もしくはリサイクルして有効利用する「CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)」への期待が高まっている。一方で、CCUSはコストや技術的な課題等、ビジネス化に向けて様々な課題が残る。 本講演では、みずほリサーチ&テクノロジーズにて、CCUSを中心としたエネルギー分野における調査・コンサルティング業務を担当している講師が、CCUSのカーボンニュートラルにおける役割と、今後のビジネス化に向けた見通しとハードルを考察する。 野原珠華(ミズホR&T) 03-5281-5295 1 CCUSとは? -CCUSの技術・サプライチェーンについて -各企業の技術開発事例 2 カーボンニュトーラル戦略におけるCCUSの役割 -海外主要国及び日本のカーボンニュトーラル戦略とCCUSの位置づけ -普及に向けた政策の方向性 3 CCUSのビジネス化の見通し -インセンティブとビジネスモデルの考察 -ビジネス化に向けたギャップとハードル 野原 珠華 (のはら たまか) 氏 2018年東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学専攻を修了。同年みずほ情報総研(現 みずほリサーチ&テクノロジーズ)に入社し、天然ガスやCCUSを始めとするエネルギー分野における調査・コンサルティング業務を担当。 野原 珠華 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコンサルティング第1部 エネルギービジネスチーム コンサルタント
わが国の中小企業金融の課題は、コロナ禍での流動性支援から、債務返済も含めた本業の業績回復支援に移行するなかで、地域金融機関はきめ細かい与信管理を求められています。 本講演では、そうしたもとで、地域金融機関において最近取り組まれてきた、貸倒引当金にかかる引当方法の見直しや、入口審査・中間管理・出口管理の工夫について、事例を踏まえながら、実務的な解説を行います。 【本セミナーで得られること】 ・地域金融機関における貸倒引当金に関する最近の取組みの考え方と実務的な引当方法の知識と課題 ・地域金融機関における入口・中間・出口までの与信管理の最近の取組みと課題 【推奨対象】 金融機関の審査・信用リスク管理・融資企画の責任者・実務担当者 乗政喜彦 03-3277-2296 1.貸倒引当金にかかる問題意識と検討状況 2.引当方法の見直し事例:グループ引当 3.引当方法の見直し事例:フォワードルッキング引当 4.入口審査・中間管理の工夫事例 5.出口管理(経営改善支援)の状況 6.地域金融機関との対話から見える課題と今後の展望 乗政 喜彦 (のりまさ よしひこ) 氏 2004年日本銀行入行。米国FRBストレステスト部署への出向、国際局企画役を経て、現職。地域金融機関のモニタリング、調査・分析に従事。 論文:「マルチアセット型の投資信託の特徴とリスク管理上の留意点(FSR別冊)」、「パネル分位点回帰による予測インフレ分布の計測」、「米国におけるエネルギー需給動向の変化とその経済への影響」等。 乗政 喜彦 日本銀行 金融機構局 金融第2課 企画役
近年、スタートアップ企業の買収や事業承継を含め、企業によるM&Aや事業投資が活発に行われるようになっており、M&A契約やデュー・ディリジェンスなどのM&A実務も相当程度定着してきたように思われます。 しかし、その一方で、M&Aや投資の検討開始後・実行後に問題や課題が発生し、ときには関係当事者との紛争に至るケースも少なからず散見されるようになっており、M&A契約やデュー・ディリジェンスなどの内容や進め方の検討が改めて重要になってきているように思われます。 そこで、本講演では、M&Aや事業投資の業務に従事されている事業会社の法務部門・経営企画部門・事業開発部門・イノベーション部門や、金融機関の投資銀行部門・FA部門などのご担当者様を対象に、講師が実際に関与した実例を題材として、M&Aや事業投資を検討・実行するうえで実務上留意すべきポイントを、法務の視点から深堀りし、解説いたします。 本講演では、業務経験の浅い担当者様にも分かりやすいように、まずは前半でM&A・投資の一般的なプロセス・検討項目について説明し、その上で、後半で実例の紹介とそのポイントを解説いたします。 岡島直也 03-3591-1171 Ⅰ.はじめに Ⅱ.M&A・投資の一般的なプロセスと一般的な検討項目 1.M&A・投資の一般的なプロセス 2.M&A・投資の一般的な検討項目 ① スキーム検討時 ② デュー・ディリジェンス実施時 ③ 各種契約締結時 ④ クロージング時 ⑤ PMI実施時 Ⅲ.実例の紹介とポイント 1.M&A M&A実行後に各種問題(法令違反や不祥事など)が発覚・発生した事案や M&A実行後に経営者・キーマンとの関係が悪化した事案など10例ほど紹介 2.投資 投資後に競合他社への増資が実行された事案や投資後に提携・M&Aを 企図したところ反対にあった事案など数例紹介 Ⅳ.質疑応答 Ⅴ.おわりに 岡島 直也 (おかじま なおや) 氏 2005年神戸大学法学部卒業、2006年弁護士登録、2007年~2009年証券持株会社法務部出向、2015年南カリフォルニア大学ロースクール修了、2015年~2016年Sidley Austin LLPニューヨークオフィス勤務、2016年ニューヨーク州弁護士登録。主な取扱分野は、コーポレート・ガバナンス、M&A、企業関連訴訟、危機管理・不祥事対応、その他一般企業法務。 岡島 直也 野村綜合法律事務所 弁護士
ファンド運用者にとって、法令改正、監督当局の運用の変化など、遵守・理解するべき事項は増加・複雑化しています。その一方で、特別有限責任組合員の実務の導入やLLPをGPとするスキームにおける登記方法に関する改正など、実務はますます進化しています。 また、これらのファンドへの投資を検討する投資家にとっては、ファンドの仕組みや組合契約書の重要な着眼点を理解・把握しておくことが不可欠です。ファンド運用者にとっても、投資家側の観点を理解した上で、契約交渉に臨む必要があります。 本セミナーでは、ベンチャー・キャピタル/プライベート・エクイティ・ファンドの組成や、これらのファンドへの投資を行う際の組合契約書の重要ポイントについて、ファンド側カウンセルと投資家側カウンセルの双方の経験が豊富な講師が、詳細に解説します。 中野恵太 03-6266-8961 1.ファンドの基礎とストラクチャー (1)ベンチャー・キャピタル/プライベート・エクイティ・ファンドのビークル選択 (2)GPのストラクチャー 2.ファンドに関連する法規制 (1)金融商品取引法 (2)その他の関連法令 3.VC/PEファンドに係る契約書の着眼点 (1)ファンドの資金面に関する規定 (2)ファンドのガバナンスに関する規定 (3)ファンドの基本的事項と組合員に関する規定 (4)サイドレター 中野 恵太(なかの けいた)氏 京都大学法学部卒業、ペンシルベニア大学ロースクール修了・Wharton Business and Law Certificate取得、Slaughter and May法律事務所(ロンドンオフィス)にて執務。国内・海外の組合型ファンドについて、運用者側・投資家側を問わず幅広い経験を有する。また、ケイマン諸島籍やルクセンブルグ籍をはじめとした外国投資信託の組成・継続業務に関しても豊富な経験を有するため、複数タイプのファンドビークルが関連する融合領域にも強みを有する。 主要著書 「JVCA Compliance Handbook(協会会員向け コンプライアンスの手引き)」(一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 2021年)等 中野 恵太 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
近年、事業承継を目的として、非上場の中小企業を上場企業がM&Aで買収するケースが急増しています(中小M&A)。この場合、株式評価、デュー・ディリジェンスや取引スキームは、大企業の子会社売却など外国企業との戦略的M&Aとは大きく異なります。これは、取引の規模が小さいことに加えて、株主が個人オーナーであることといった特徴があるからです。例えば、株式価値評価は、精緻なDCFだけでなく簡易な評価方法を使用するケースが多く見られます。また、中小M&Aに特有の論点として、退職金の支払い、不動産を切り離すための譲渡スキーム、売り手経営者によるPMIへの関与、デュー・ディリジェンスの簡易化というものがあります。 本セミナーは、投資銀行等で10年以上のM&Aアドバイザリー業務を経験した公認会計士が、今すぐ使えるM&A実務をわかりやすく解説します。「一般的なM&Aで解説されるような大企業M&Aではなく、ターゲットが中小企業となるM&Aについて勉強したい」「士業の先生が教える難しい法律や税務の専門知識ではなく、実務現場で役立つ実践的なノウハウが欲しい」「本格的な株式評価・株価算定を、素人でも理解できるように教えて欲しい」といったご要望をもつ方々にとって最適なセミナーです。 岸田康雄 03-4570-0810 1. 【企業経営】 非上場会社を対象とするM&Aは上場企業と何が違うのか? 2. 【条件交渉】 中小M&Aで売り手社長と合意するための論点とは? 3. 【条件交渉】 中小M&Aにおける意向表明書・基本合意書・譲渡契約書の作成方法。 4. 【株式評価】 初期的な検討段階で行う簡易なDCF法を徹底マスター 5. 【株式評価】 中小M&AでM&A仲介業者が使う「年買法」の考え方とは? 6. 【譲渡スキーム】 中小M&Aにおいて株式譲渡ではなく事業譲渡が使われる理由 7. 【譲渡スキーム】 売り手個人の所得税と手取り額を考慮した譲渡スキーム 8. 【不動産・税務】 事業譲渡後の法人を処分するための不動産M&A 9. 【マニュアル】上場企業の実務担当者のための中小M&Aチェックリスト ~質疑応答~ 岸田 康雄 (きしだ やすお) 氏 公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)。 一橋大学大学院修了。中央青山監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、みずほ証券投資銀行部M&Aアドバイザリーグループ、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部不動産投資グループ、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント営業部ファミリーオフィス室などに在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超えるM&A実務を遂行した。現在は、株式価値評価書の作成、財務デュー・ディリジェンス、中小M&A向け簡易評価&DDサービス、および大企業の事業承継支援チームの運営サポート(大手人材サービス、大手電機メーカー)を提供している。 平成28年度経済産業省中小企業庁「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。 著書:『図解でわかる 中小企業庁「事業承継ガイドライン」完全解説 』(ロギカ書房)、『顧問税理士が教えてくれない 資産タイプ別相続・生前対策完全ガイド』(中央経済社)、『中小企業のための会社売却(M&A)の手続・評価・税務と申告実務』(清文社)、『税理士・会計事務所のためのM&Aアドバイザリーガイド』(中央経済社)など多数 岸田 康雄 国際公認投資アナリスト/公認会計士/税理士/中小企業診断士/宅地建物取引士/ 一級ファイナンシャル・プランニング技能士 事業承継コンサルティング株式会社 代表取締役 東京博善あんしんサポート株式会社 取締役
FIDICの契約約款は、世界の建設・インフラプロジェクトで最も広く使用されており、国際建設契約のスタンダードともいえます。最近では、外国資本の発注者が日本国内で実施する建設プロジェクトにおいてFIDICの契約約款を採用するよう求める事例が徐々に増えてきています。 そこで、本講演では、国際的な建設プロジェクトやFIDICの契約約款についてあまりなじみのない方を主な対象として、FIDICのRed Book、Yellow Book、Silver Bookを念頭に、FIDIC契約約款の重要なポイントについて解説します。 村田智美 +65-6922-549+ 1. FIDIC契約約款とは (1)FIDIC契約約款の特徴 (2)各Bookについて 2. FIDIC契約約款におけるプロジェクトの流れ 3. FIDIC契約約款の主要条項 (1)請負者の義務 (2)工期 (3)工期の延長・追加費用の請求 (4)発注者と請負者の間のリスク分配(不可抗力、予見不能な地下条件等) (5)設計責任 (6)瑕疵担保責任 (7)履行保証 (8)工事の変更(Variation) (9)契約金額 (10)紛争解決の仕組み 4. FIDIC契約約款2017年版の主な変更点 ※一部変更の可能性があります。 村田 智美 (むらた ともみ) 氏 東南アジアに関する案件に注力しており、2016年から2017年にかけてハノイ事務所へ駐在し、2019年よりシンガポール事務所に駐在し現在に至る。シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナムを中心として、東南アジア地域における新規投資やジョイントベンチャー、労務、一般企業法務等の現地における事業運営に関する法律問題に広く携わっている。 また、国際的な建設・インフラプロジェクトに関連する案件も多数扱っており、日本および外国でのプロジェクトに関連して建設契約の作成・交渉、各国における規制調査、建設紛争対応を行っている。国際建設契約の約款であるFIDICに関するセミナーや社内研修も実施している。 村田 智美 西村あさひ法律事務所 弁護士 シンガポール事務所駐在
昨今、世界的に人権侵害に対する社会の関心が高まっています。欧米では、侵害を理由とした制裁(人権制裁)が発動されたり、人権に関する法令等が整備されるなど、人権が政治や安全保障上の問題だけでなく、ビジネス上のリスクにもなりつつあります。 また、国内でもコーポレートガバナンス・コードでサステナビリティを巡る課題の1つとして「人権の尊重」が明記され、2022年には、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が策定されるなど、企業は自社だけでなく、サプライチェーンを含めた人権侵害に対する問題意識をしっかり持たねばならなくなっています。 それに伴い、M&Aや投資の場面でも、DDの際に対象企業の人権対応を調査する必要性が今後より高まってくるものと思われます。 そこで、本セミナーでは、監査法人系コンサルティングファームでサステナビリティコンサルティング経験を有し、現在企業のSDGsプロジェクトに関わる弁護士、及び、国内外のクライアントに対し、個人情報保護、グローバル内部通報制度構築等を中心に幅広くアドバイスをそのビジネスをサポートしている弁護士により、ビジネスと人権に関する国内外の規制状況や、M&Aや投資における法務DDの注意点について解説します。 北島隆次 礒井里衣 03-6438-5511 1.はじめに-ESGと人権 (1)ESG経営の流れ (2)「人権」が注目される背景~気候変動も人権侵害? (3)「人権」リスクマネジメントの重要性 2.ビジネス上重要な人権に関する国内外のルール、規制動向 (1)人権に関する国内外のルール、規制 (英国現代奴隷法・欧州人権DD義務化法その他各国の 状況及びこれに伴う日本企業への影響) (2)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 3.M&Aの法務DDと人権リスク (1)法務DDにおいて人権リスクをチェックする必要性 (2)法務DDにおける人権リスクのチェックポイントとM&A契約の対応方針 (3)実務上の対応ポイント 北島 隆次 (きたじま たかつぐ) 氏 東京大学教養学部卒業。民間企業、監査法人系コンサルティングファームの環境・CSRコンサルタントを経て2013年1月入所、2018年1月よりパートナー。専門は環境法、ESG/SDGs、FinTech、スタートアップ、危機管理。ISO14001審査員(~2012)、サステナビリティ情報審査人(~2008)、環境省委員等を歴任。 礒井 里衣(いそい りえ)氏 東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了。2019年1月入所。国内外の個人情報保護、グローバル内部通報制度構築等に関する案件を中心としつつ、一般企業法務、訴訟・紛争、リスクマネジメント、国際取引等の幅広い分野を取り扱う。 北島 隆次 TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士
昨今、世界的に人権侵害に対する社会の関心が高まっています。欧米では、侵害を理由とした制裁(人権制裁)が発動されたり、人権に関する法令等が整備されるなど、人権が政治や安全保障上の問題だけでなく、ビジネス上のリスクにもなりつつあります。 また、国内でもコーポレートガバナンス・コードでサステナビリティを巡る課題の1つとして「人権の尊重」が明記され、2022年には、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が策定されるなど、企業は自社だけでなく、サプライチェーンを含めた人権侵害に対する問題意識をしっかり持たねばならなくなっています。 それに伴い、M&Aや投資の場面でも、DDの際に対象企業の人権対応を調査する必要性が今後より高まってくるものと思われます。 そこで、本セミナーでは、監査法人系コンサルティングファームでサステナビリティコンサルティング経験を有し、現在企業のSDGsプロジェクトに関わる弁護士、及び、国内外のクライアントに対し、個人情報保護、グローバル内部通報制度構築等を中心に幅広くアドバイスをそのビジネスをサポートしている弁護士により、ビジネスと人権に関する国内外の規制状況や、M&Aや投資における法務DDの注意点について解説します。 北島隆次 礒井里衣 03-6438-5511 1.はじめに-ESGと人権 (1)ESG経営の流れ (2)「人権」が注目される背景~気候変動も人権侵害? (3)「人権」リスクマネジメントの重要性 2.ビジネス上重要な人権に関する国内外のルール、規制動向 (1)人権に関する国内外のルール、規制 (英国現代奴隷法・欧州人権DD義務化法その他各国の 状況及びこれに伴う日本企業への影響) (2)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 3.M&Aの法務DDと人権リスク (1)法務DDにおいて人権リスクをチェックする必要性 (2)法務DDにおける人権リスクのチェックポイントとM&A契約の対応方針 (3)実務上の対応ポイント 北島 隆次 (きたじま たかつぐ) 氏 東京大学教養学部卒業。民間企業、監査法人系コンサルティングファームの環境・CSRコンサルタントを経て2013年1月入所、2018年1月よりパートナー。専門は環境法、ESG/SDGs、FinTech、スタートアップ、危機管理。ISO14001審査員(~2012)、サステナビリティ情報審査人(~2008)、環境省委員等を歴任。 礒井 里衣(いそい りえ)氏 東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了。2019年1月入所。国内外の個人情報保護、グローバル内部通報制度構築等に関する案件を中心としつつ、一般企業法務、訴訟・紛争、リスクマネジメント、国際取引等の幅広い分野を取り扱う。 礒井 里衣 TMI総合法律事務所 弁護士
環境に対する意識の高まりや、ロシア・ウクライナ問題を契機として、日本のように化石燃料を国外に依存する国だけでなく、化石燃料を産出する国でも再生可能エネルギーを有効活用しようとする動きが活発化しています。 こうした状況下で、再生可能エネルギー分野に強い日本企業が、地理的事情から比較的投資のハードルが低いインドネシア等の東南アジア諸国に対して、続々と投資を行っております。 本セミナーでは、東南アジアの主要国としてインドネシア、シンガポール、マレーシア及びベトナムを取り上げ、各国における再生可能エネルギー発電の現状と課題について言及し、再生可能エネルギー分野への投資、特に再生可能エネルギー発電事業者への出資や当該事業者の株式取得の際の留意点や問題点及びその解決方法をご説明します。 三澤充 03-5501-2111 1. 日本における再生可能エネルギー発電の概況 2. 東南アジア諸国における再生可能エネルギー発電への投資が増加している背景 3. 東南アジア主要国における再生可能エネルギーの現状と問題点 (1) 制度上の問題点 (2) 実務上の問題点 4. 東南アジア主要国の再生可能エネルギー発電事業者への出資・買収・持分取得 (1) 各投資手法のPros/Cons (2) 出資・買収の際の留意事項(DD段階・契約締結段階) 三澤 充 (みさわ みつる) 氏 早稲田大学法学部 2000年卒業。Northwestern University, School of Law 2011年卒業 (LL.M.)。Georgetown University, McDonough School of Business 2013年卒業 (MBA)・2005年弁護士登録。2005年~2013年 西村あさひ法律事務所、2013年~2019年 TMI総合法律事務所、2014年~2015年 Mataram Partners法律事務所及びMochtar Karuwin Komar法律事務所(いずれもインドネシア・ジャカルタ)に駐在、2016年 Chooi & Company法律事務所(マレーシア・クアラルンプール)に駐在、2016年~2018年 TMI総合法律事務所シンガポールオフィス駐在、2018年~2019年 Chooi & Company + Cheang & Ariff(マレーシア・クアラルンプール)に駐在、2019年~2022年 Everstream Capital Management(再生可能エネルギー投資ファンド、現Enfinity Global)、2022年~ 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業にパートナーとして参加、現職に至る。 主な業務分野は、クロスボーダー取引及び再生可能エネルギー関連案件。東南アジア、特に駐在国であるインドネシア、シンガポール、マレーシアに関するセミナー・執筆多数。 三澤 充 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士
ビットコイン誕生から13年、ブロックチェーン上に出現したクリプト経済圏が世界規模で拡大し続けている。日本でも本年、「web3」が国家戦略として位置づけられ、今後の成長領域として見られている。 他方、本領域では詐欺や資産の流失等、ネガティブな事件が繰り返し起きており、かつ規制環境も流動的であることから企業が参入するための障壁は少なくない。 本セミナーでは、まずweb3を構成するブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO等の基本概念をおさえると共に、国内外の最新事例をピックアップした具体的な解説を行う。 その上で、企業が取り組むにあたって課題となる事項を挙げ、規制や会計・税務、あるべき内部管理体制等について説明する。 齊藤洸 上田綾乃 070-3191-4188 1. web3とは (ア) web3の市場規模と成長領域 (イ) web3の構成要素の説明(NFT、DAO、DeFi、メタバース等) (ウ) 主要なプレイヤーと役割 2. 最新事例 (ア) NFT・FT事例の紹介 (イ)DeFi事例の紹介 (ウ) メタバース事例(グローバル動向、国内動向) 3.企業が直面する課題と解決策 (ア) 参入企業が直面する課題 (イ)法規制の最新動向 (ウ) 会計・税務上の取り扱い (エ) あるべき内部管理体制 4.技術に関する補足(実務者が最低限抑えるべき知識) (ア) 秘密鍵とウォレット (イ)スマートコントラクト (ウ) 企業における秘密鍵管理手法の例 齊藤 洸(さいとう こう)氏 トーマツにおけるブロックチェーンに係るアドバザリーチームをリード。暗号資産交換業の登録支援や暗号資産ビジネスの内部管理態勢構築支援を多数経験。日本公認会計士協会における暗号資産対応専門部会の初期委員として、暗号資産に関する監査実務指針の作成に携わる。 寄稿実績: 「わが国における暗号資産の会計上の取扱い」(2021年、『金融・商事判例』)、「NFTビジネスに係る実務上の検討ポイント」(2022年、『旬刊経理情報』)、「ICOトークンの発行に係る収益認識」(2022年、『企業会計』)等 上田 綾乃 (うえだ あやの) 氏 外資系金融機関を経て監査法人トーマツに入社。金融機関への規制・コン プライアンス・ガバナンスに関するアドバイザリーを経験、2015年よりFinTechアドバイザリーの立ち上げメンバーとして、ブロックチェーン・暗号通貨など先端技術や決済領域の新規サービス開発やPMOに従事。 翻訳・監修本: 『ビジネスブロックチェーン ビットコイン、FinTechを生みだす技術革命』(日経BP社) 齊藤 洸 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業部 新規事業推進 ディレクター
ビットコイン誕生から13年、ブロックチェーン上に出現したクリプト経済圏が世界規模で拡大し続けている。日本でも本年、「web3」が国家戦略として位置づけられ、今後の成長領域として見られている。 他方、本領域では詐欺や資産の流失等、ネガティブな事件が繰り返し起きており、かつ規制環境も流動的であることから企業が参入するための障壁は少なくない。 本セミナーでは、まずweb3を構成するブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO等の基本概念をおさえると共に、国内外の最新事例をピックアップした具体的な解説を行う。 その上で、企業が取り組むにあたって課題となる事項を挙げ、規制や会計・税務、あるべき内部管理体制等について説明する。 齊藤洸 上田綾乃 070-3191-4188 1. web3とは (ア) web3の市場規模と成長領域 (イ) web3の構成要素の説明(NFT、DAO、DeFi、メタバース等) (ウ) 主要なプレイヤーと役割 2. 最新事例 (ア) NFT・FT事例の紹介 (イ)DeFi事例の紹介 (ウ) メタバース事例(グローバル動向、国内動向) 3.企業が直面する課題と解決策 (ア) 参入企業が直面する課題 (イ)法規制の最新動向 (ウ) 会計・税務上の取り扱い (エ) あるべき内部管理体制 4.技術に関する補足(実務者が最低限抑えるべき知識) (ア) 秘密鍵とウォレット (イ)スマートコントラクト (ウ) 企業における秘密鍵管理手法の例 齊藤 洸(さいとう こう)氏 トーマツにおけるブロックチェーンに係るアドバザリーチームをリード。暗号資産交換業の登録支援や暗号資産ビジネスの内部管理態勢構築支援を多数経験。日本公認会計士協会における暗号資産対応専門部会の初期委員として、暗号資産に関する監査実務指針の作成に携わる。 寄稿実績: 「わが国における暗号資産の会計上の取扱い」(2021年、『金融・商事判例』)、「NFTビジネスに係る実務上の検討ポイント」(2022年、『旬刊経理情報』)、「ICOトークンの発行に係る収益認識」(2022年、『企業会計』)等 上田 綾乃 (うえだ あやの) 氏 外資系金融機関を経て監査法人トーマツに入社。金融機関への規制・コン プライアンス・ガバナンスに関するアドバイザリーを経験、2015年よりFinTechアドバイザリーの立ち上げメンバーとして、ブロックチェーン・暗号通貨など先端技術や決済領域の新規サービス開発やPMOに従事。 翻訳・監修本: 『ビジネスブロックチェーン ビットコイン、FinTechを生みだす技術革命』(日経BP社) 上田 綾乃 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業部 新規事業推進 シニアマネジャー
実は、「人種差別的」と考えられているブランドは、世界に多く存在します。著名スポーツチームの名称にも、「人種差別」と批判されるものが存在します。 「ジョージフロイド死亡事件」以降、これらのブランドは厳しい批判にさらされ、そのうちの多くがブランド名の変更を検討するという現象が起こっています。 本セッションでは、現在、人種差別との関係で、ブランドの世界でどのようなことが起こっているのかを紹介し、知的財産法の世界では差別的商標はどのように扱われているのかなどを考察します。 また、ブランド採択に際して、日本企業が注意すべき点についても考えていきたいと思います。 本セッションでは、さらに、「文化の盗用」(例えば、一個人が商標「KIMONO」を独占する行為)と呼ばれる問題も、ブランドの側面から検討したいと思います。 ① 人種差別とブランドについて ② 文化の盗用とブランドについて 竹中 陽輔 (たけなか ようすけ) 氏 知的財産・テクノロジーグループに所属。知的財産の各種案件で国内外大手企業の代理を務め、特に、商標権・不正競争・意匠・著作権に関するクロスボーダー案件を多く手がける。グローバルの知的財産管理に関する論考として、『海外子会社リーガルリスク管理の実務』(共著、中央経済社、2019年8月)等。 竹中 陽輔 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー 弁理士・ニューヨーク州弁護士
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、電力業界はあらゆる領域でバージョンアップが求められいます。特に一般送配電事業者は、主に高度経済成長期に構築したNW設備の更新対応も待ったなしの課題です。 人口減社会を迎え、電力系統需要が将来的に伸び悩む状況下で、NW次世代化や高経年化対策といった投資費用を機動的且つ確実に回収しつつ、国民負担を極力抑制する仕組みとして、2023年4月からレベニューキャップ制度が導入されました。 本講演では、エネ基の根拠法である「エネルギー政策基本法」起草に携わり、現在は資源エネルギー庁及び電力広域的運営推進機関で審議会委員を務める講師が、マスタープラン・事業計画・託送料金等のキーワードを中心に、海外事例も踏まえた上で期中調整や制御不能費用等の考え方を、判り易く解説します。 市村健(エナプール) 03-6432-0273 1.はじめに考えたいー電力自由化と発送電分離 2.電気料金と託送制度 3.電気事業及び送配電事業を取り巻く事業変化 4.激甚化する自然災害とレジリエンス強化 5.広域系統長期方針(マスタープラン) 6.レベニューキャップ制度(海外事例) 7.日本版レベニューキャップ制度の仕組 8.期中調整と制御不能費用 9.今後の見通し 市村 健 (いちむら たけし) 氏 1987年東京電力株式会社入社。本店原子燃料部にてカナダ・ウラン鉱山権益買収プロジェクト、世界原子力協会(本部ロンドン)事務局を担務の後、本店総務部にて広報渉外・政策調査・官庁調整・危機管理業務等のエネルギー政策全般に17年に亘り従事。その間、議員立法である「エネルギー政策基本法」起草にも携わる。2014年6月東京電力を退社。同年7月より現職。 資源エネルギー庁 次世代分散型電力システム検討会・委員、同ERAB検討会・委員、電力広域的運営推進機関 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会・委員、同需給調整市場検討小委員会・委員などの重責を兼務。 慶應義塾大学商学部卒。米国ジョージタウン大学院MBA修了。 主著 「電力システム改革の突破口DR・VPP・アグリゲーター入門」「電力セキュリティーエネルギー安全保障がゼロからわかる本」(共にオーム社)等。 市村 健 エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長兼CEO
日本は、FATF(金融活動作業部会)の第4次相互審査における厳しい指摘を受け、審査結果が公表された2021年8月に政府が組織した対策会議において策定した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の行動計画」を公表、2024年3月末を期限としたAML/CFT等の体制整備策を打ち出しました。 先般、行動計画策定から約1年経過した2022年9月には日本のFATFへのフォローアップ報告の結果も公表され、日本の対策の進捗状況や、今後、注力すべき課題もより明確になってきました。一方、FATFの5次審査に向けた動きや足許の地政学リスクの高まりが金融機関等の対応実務に影響を及ぼしつつあります。 本講演では、AML/CFT等に係る経験豊富な講師が、金融機関等の皆様の業務に資するべく、こうしたAML/CFT等に係る最新動向とその対策の方向性を解説します。 井口弘一 03-6212-6800 1.FATF(金融活動作業部会)第4次相互審査後の日本の対応 (1)FATFフォローアップ報告結果 (2)昨年の臨時国会における法令改正対応 (3)令和4年犯罪収益移転危険度調査書の概要 2.今後の重点課題 (1)行動計画の進捗状況 (2)喫緊に金融機関等に求められる対応(継続的顧客管理・取引モニタリング等) 3.FATF第5次相互審査に向けた動き (1)第4次相互審査結果の傾向 (2)第5次相互審査基準とその影響 4.マネロン防止等の対策に影響を及ぼす新たな潮流 (1)サプライチェーン管理(経済安全保障・人権対応) (2)資金回収/被害者救済 PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コン 井口 弘一 (いぐち こういち) 氏 国内大手銀行で28年間にわたり、調査・企画畑を専門に歩み、産業調査・企業調査、企画部などを経て、AML(アンチ・マネー・ローンダリング)黎明期にAML専担部署を立上げ、その後、金融犯罪対策や顧客保護推進、経営監査等の企画責任者を歴任。その間、全国銀行協会(全銀協)にて、AML等対策の当局への提言を主導したほか、金融犯罪対応の民間銀行責任者として業界全体の当局折衝等を牽引。 2017年に海外大手銀行の日本法人の法務・コンプライアンス統括責任者に転じ、2021年より現職。現在はコンプライアンス全般の調査、提言、対外情報発信等を担っている。 寄稿 「主要国のFATF第4次相互審査結果から読み解く日本への示唆」(『週刊 金融財政事情』2021年7月27日号)プライアンス・アナリスト 井口 弘一 PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト
「越境ワーク」とは、会社の所在国とは別の国から従業員がリモートで仕事を行うことであり、グローバル化の波とコロナの蔓延の中でじわじわと広がっており、日経新聞等のメディアでもたびたび紹介されています。しかし、こうした国境を超える働き方には、ビザ、税金、社会保険、人事制度など、法務面税務面で留意すべき点がいくつもあるにもかかわらず、新しい働き方であるだけに未だ認知が進んでいない状況です。 そこで、本セミナーでは、「越境ワーク」とはどういうものであり、どのような点に留意すればよいか、「越境ワーク」の実務の最前線に立つ弁護士と税理士が、Q&A形式も交えてわかりやすく解説します。 加藤 宏 03-3541-6863 宇賀神 崇 03-5220-1800 第1部:「越境ワーク」とは? ・「越境ワーク」の意味 ・「越境ワーク」の具体例 ・「越境ワーク」の問題点 第2部:「越境ワーク」Q&A 法務編 ・給与の支払方法、決め方は? ・労働保険・社会保険はどうなる? ・ビザの要否 ・勤怠管理の方法は? など 第3部:「越境ワーク」Q&A 税務編 ・「居住者」「非居住者」の区別とは? ・海外赴任者(非居住者)の個人所得税の基本 ・海外赴任者の一時帰国における課税関係 ・PEリスクは? など 加藤 宏 (かとう ひろし) 氏 名古屋国税局において、税務署所管法人と調査部所管法人の税務調査・審理事務及び課税第一部審理課、訟務官室にて審理・訴訟事務に従事。 また、同局所属中に財務省へ出向し、法制事務に従事、一橋大学国際・公共政策大学院にて公共経済を学び公共経済プログラムを修了。現在はこれらの経験と税務・会計の知識を活かして、中部圏の法人を中心に海外進出支援・グローバルマネージメント案件についてコンサルティングを行う。 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 人事労務の実務経験、海外での勤務経験から「越境ワーク」にいち早く注目し、自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。。著書:『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『実務中国労働法』(経団連出版、共著)『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。 加藤 宏 株式会社フェアコンサルティング 日本国税理士
「越境ワーク」とは、会社の所在国とは別の国から従業員がリモートで仕事を行うことであり、グローバル化の波とコロナの蔓延の中でじわじわと広がっており、日経新聞等のメディアでもたびたび紹介されています。しかし、こうした国境を超える働き方には、ビザ、税金、社会保険、人事制度など、法務面税務面で留意すべき点がいくつもあるにもかかわらず、新しい働き方であるだけに未だ認知が進んでいない状況です。 そこで、本セミナーでは、「越境ワーク」とはどういうものであり、どのような点に留意すればよいか、「越境ワーク」の実務の最前線に立つ弁護士と税理士が、Q&A形式も交えてわかりやすく解説します。 加藤 宏 03-3541-6863 宇賀神 崇 03-5220-1800 第1部:「越境ワーク」とは? ・「越境ワーク」の意味 ・「越境ワーク」の具体例 ・「越境ワーク」の問題点 第2部:「越境ワーク」Q&A 法務編 ・給与の支払方法、決め方は? ・労働保険・社会保険はどうなる? ・ビザの要否 ・勤怠管理の方法は? など 第3部:「越境ワーク」Q&A 税務編 ・「居住者」「非居住者」の区別とは? ・海外赴任者(非居住者)の個人所得税の基本 ・海外赴任者の一時帰国における課税関係 ・PEリスクは? など 加藤 宏 (かとう ひろし) 氏 名古屋国税局において、税務署所管法人と調査部所管法人の税務調査・審理事務及び課税第一部審理課、訟務官室にて審理・訴訟事務に従事。 また、同局所属中に財務省へ出向し、法制事務に従事、一橋大学国際・公共政策大学院にて公共経済を学び公共経済プログラムを修了。現在はこれらの経験と税務・会計の知識を活かして、中部圏の法人を中心に海外進出支援・グローバルマネージメント案件についてコンサルティングを行う。 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 人事労務の実務経験、海外での勤務経験から「越境ワーク」にいち早く注目し、自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。。著書:『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『実務中国労働法』(経団連出版、共著)『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。 宇賀神 崇 宇賀神国際法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
21年秋の制度変更により、非化石証書を巡る環境は大きく変わった。最低価格の引き下げ、需要家の市場参加など制度変更により今後どのように価格は推移していくのか目が離せない。 また、同時期に変更された自己託送の要件緩和、22年4月から始まったFIP制度等、CN実現に向けた調達環境に影響を及ぼす話題も続々と登場してきている。 本講演は、CN実現に向けて環境価値の調達を目指す企業を想定し、非化石証書の制度の基本から押さえておきたい最新動向までを丁寧に解説するとともに、非化石証書以外の環境価値調達に関する最新トレンドについても紹介する。 早矢仕廉太郎03-6833-0900 1.非化石証書取引のガイド 2.押さえておきたい最新動向 3.非化石証書市場の最新動向と今後の価格見通し 4.非化石証書以外の調達スキーム 5.CN実現に向けて押さえておきたい最新トレンド:FIP、洋上風力等 6.質疑応答 早矢仕 廉太郎 (はやし れんたろう) 氏 大阪大学大学院前期博士課程修了。株式会社日本総合研究所に入社。経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会に出向。その後帰任し現在に至る。入社から一貫して環境・エネルギー分野に関するコンサルティング業務に従事。経産省時代は、容量市場の制度設計をはじめとして電力・ガス市場の制度設計を担当。帰任後も電力・ガス政策の動向を抑えつつ、エネルギー分野の事業戦略、経営戦略の策定を支援。 早矢仕 廉太郎 日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 コンサルタント
シンジケートローンは、複数の金融機関が同じ条件で一緒に融資を行う取引で、特に大規模プロジェクトなど、大型の融資案件で広く活用されています。シンジケートローン契約には、単純な相対の融資契約と比べて複雑な条項が数多く含まれています。ですから、初めて携わる方は難しいとの印象を持ちがちですが、その基礎さえきちんと理解すればそれほど分かりにくいものでもありません。 本講演では、シンジケートローン等に関する法的アドバイス経験の豊富な講師が、一般的な国内シンジケートローンを念頭に置き、同ローン契約の重要な条項について、具体的な条項を参照しながら、貸付と借入いずれのご担当者にも役に立つように詳しく解説します。また、借入人の信用事由が生じた場合等に、個々の貸付人による個別の権利行使を可能にするために行われるシンジケートローンの解体についても説明します。 月岡 崇 03-6889-7193 1. シンジケートローンの概要 (1)シンジケートローンとは (2)シンジケートローンの登場人物 (3)相対ローンとの違い 2. シンジケートローン契約の解説 (1)シンジケートローン契約の基本構造 (2)時系列で見るシンジケートローン (3)シンジケートローンに特有の契約条項 (4)関連する法律問題 3. 担保付シンジケートローン (1)シンジケートローンと担保 (2)普通担保と根担保 (3)同順位と準共有 (4)各種の担保目的物 4. シンジケートローンの解体 (1)シンジケートローンの解体とは (2)利用される場面 (3)必要となる契約の変更 5. 質疑応答 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏 バンキング(シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、買収ファイナンス、セキュリティトラスト等)、ファクタリング、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。PFI等によるインフラ案件や、日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。 1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する、英文による著述や論文多数。 月岡 崇 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
いまや世界のGDPの9割を占める国々が長期の目標としてカーボンニュートラルを掲げるなど、いよいよ本格的な脱炭素時代に突入したと言える。その中でも水面下で特に重要性を増してきているのが蓄電池だ。脱炭素時代の肝はエネルギーマネージメントになるが、蓄電池はその中核をなすパーツと言っても過言ではない。 さらに、これまでは主に電気を消費する主体であった車は、動く蓄電池としての文脈も見せるようにもなってきていている。また家庭用蓄電池、産業用蓄電池といった用途での拡大も見込まれている。さらには防災に資するという観点でも有力な候補となる。こうした中で、近時は蓄電池の性能向上もさることながら、価格面での競争力も問われきている。 本セミナーでは、脱炭素時代のエキスパートとして活躍中の講師が、テスラの戦略や、アメリカエネルギー大手企業の動向を見つつ、蓄電池の国際的な競争などにフォーカスを当てて講演する。また、資源の観点も重要であることから、レアメタル・レアアースの論点やリサイクルといったライフサイクルの面にも焦点を当てて説明する。 前田雄大 090-6155-9797 1.脱炭素時代における蓄電池 (1)再生可能エネルギーと蓄電池の関係性 (2)アメリカエネルギー大手ネクステラの戦略 (3)テスラのエネルギーマネージメント戦略 2.動く蓄電池としての車 (1)EVのコスト低減と蓄電池機能としての有用性 (2)電力マネージメントシステムの中のEV (3)交換式バッテリーの開く未来 3.国際的な蓄電池競争 (1)主要国・地域のバッテリー戦略 (2)バッテリーを巡る覇権争い(誘致の実情) (3)レアメタル・レアアース (4)リサイクル論点 4.蓄電池のイノベーション (1)自動車各社の取組み (2)進化する素材 5.今後の展望 6.質疑応答 前田 雄大 (まえだ ゆうだい) 氏 2007年、東京大学経済学部卒、外務省入省。開発協力、原子力、大臣官房業務などを経て、2017年から気候変動を担当。G20大阪サミットの成功に貢献。パリ協定に基づく成長戦略をはじめとする各種国家戦略の調整も担当。 2020年より脱炭素フィールドへ活動の主力を置き、プレジデント・オンラインはじめ多数寄稿を行うほか、書籍「60分でわかる! カーボンニュートラル 超入門」を執筆。また、自ら発信者として脱炭素メディアの「GXチャンネル」(YouTubeチャンネル)を運営し、脱炭素情報を日々発信している。 2022年より株式会社シグマクシスにプリンシパルとして参画。同社では企業の脱炭素支援などを手掛ける。 前田 雄大 元外務省 気候変動担当(含むG7、G20、パリ協定関連) 脱炭素メディアGXチャンネル発行人兼統括編集長
2023年1月、有価証券報告書に「サステナビリティ情報」の記載欄を創設すること等を内容とする関連府令の改正内容が確定し、2023年3月期の有価証券報告書から適用されることとなりました。すでに多くの企業において準備が進められているところではありますが、本改正内容は抽象的な部分も多く、実務上悩ましい点も少なくありません。 そこで本セミナーでは、3月期の企業において有価証券報告書提出のタイミングが迫る中、パブリックコメント回答の内容や最新の実務を踏まえて、有報記載の総点検に役立つ情報について詳述します。併せて、サステナビリティ情報開示に関連する今後の注目すべき動向についても解説します。 宮田俊 03-6266-8732 1 開示府令等改正案の内容 (1) 適用範囲・適用時期 (2) サステナビリティ全般に関する開示 (3) 気候変動開示 (4) 人的資本・多様性開示 (5) 将来情報 (6) 任意開示書類の参照 2 記載例 (1) サステナビリティ全般開示 (2) 気候変動開示 (3) 人的資本・多様性開示 3 今後の注目すべき動向 (1) ISSB、SSBJでの基準策定の動向 (2) ディスクロージャーワーキング・グループでの議論(サステナビリティ情報と第三者保証 等) (3) 企業会計審議会内部統制部会での議論(サステナビリティ情報と内部統制) 宮田 俊 (みやた すぐる) 氏 2007年東京大学法科大学院卒業、2014年New York University School of Law (LL.M.)修了。2008年弁護士登録、2015年ニューヨーク州弁護士登録。2017~2018証券取引等監視委員会出向。日本証券アナリスト協会検定会員、公認不正検査士。キャピタルマーケッツ、ディスクロージャー、金融規制(金融商品取引法関係)対応、金商法関連不正(開示・会計不正、不公正取引規制違反)対応等を中心に取り扱っている。 関連著述 『ESGと商事法務』(商事法務・2021・共著)、「「サステナビリティ」をめぐる改訂CGコード原則の解説と課題への取組み」(ビジネス法務・2021)、「ESGと開示」(旬刊商事法務・2021) 宮田 俊 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
太陽光発電による電力の買取が入札制度へ移行し、さらにFIT制度外への売電もできるようになるなど、再生可能エネルギー発電産業を取り巻く環境も変わりました。そんな中、再エネ発電事業の譲渡や、特別目的会社(SPC)の株式・社員持分の譲渡、SPCの吸収分割等といった、再エネ発電事業会社のM&Aに係わる案件が急増しています。また、再エネ発電事業に匿名組合出資を行うなどの案件も増加しています。いずれの場合も、これらの取引では、税務面を含め、それぞれの取引態様のメリット・デメリットをよく把握しておく必要があります。また、対象となる発電設備をめぐる契約上の権利関係や認定、許認可等についてしっかり確認し、トラブルを回避しなければなりません。 本セミナーでは、再生可能エネルギープロジェクトなど、エネルギー関連案件に豊富な実績を持つ講師が、再エネ発電事業への投資(売買や出資)におけるトラブル対応について、契約上の留意点も含め、実務に則して解説します。なお、電力事業売買の実務や関係する審議会での議論に新たな動きがありましたら、それについても解説します。 深津功二 03-6438-5464 1. 再エネ発電事業の売買等 (1)売買、事業譲渡、株式・社員持分譲渡、吸収分割における留意点 (2)各取引態様の税務(法人税、登録免許税、印紙税等) (3)各取引態様のメリット・デメリット 2. 再エネ発電事業への出資 ~GK-TKスキーム及びLPS(投資事業有限責任組合)を中心に (1)匿名組合出資、GK-TKスキームにおけるトラブル回避 (2)GK-TKスキーム、LPSの税務 3. デューディリジェンス: 投資対象となる発電事業の留意点 (1)土地の権利関係についての留意点 (2)認定についての留意点 ①適用される調達価格・調達期間は? ②認定の失効・取消 (3)許認可についての留意点 (4)既存契約(EPC契約、O&M契約等)についての留意点 4. 株式・社員持分譲渡契約の留意点 (1)譲渡実行の前提条件 (2)表明保証 (3)売主の義務 5. 関連質疑応答 深津 功二 (ふかつ こうじ) 氏 主な業務分野は、再生可能エネルギープロジェクト、プロジェクトファイナンス等の金融全般、エネルギー関連案件等。1988年東京大学法学部卒業、11年の社会人生活を経て、2004年弁護士登録、07年よりTMI総合法律事務所勤務。2014年1月パートナー就任。 著書・論文 「再生可能エネルギーの法と実務」(民事法研究会、2013)、「電力システム改革と再生可能エネルギー」(Law and Technology No.62(2014年1月)、「太陽光発電ABLの法務と実務上の留意点」(銀行実務44巻7号(2014年7月))、「再生可能エネルギー発電事業のM&A」(電気新聞2017年8月22日~28日)など多数 深津 功二 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
自由な働き方を求める社会のニーズが高まり、副業・兼業を推進する動きがすでに始まっています。副業・兼業は、働き手に、スキルアップ、キャリアアップ、自己実現など収入の増加などのメリットをもたらします。またそれだけでなく、企業にも、従業員のスキルアップによる生産性の向上のほか、自由な働き方を求める優秀な従業員をつなぎとめるための重要な施策となります。 しかし中には、副業・兼業を解禁する必要性を感じていなかったり、必要性を感じていても、副業・兼業の許可手続のあり方、労働時間の通算や健康管理の問題など、労務管理上困難な問題が発生しうるとの懸念から、なかなか踏み出せない企業もまだ多いのが現状です。 そこで本講演では、副業・兼業の問題を理論実務両面から突き詰めてきた講師が、副業・兼業の実務対応のあり方をQ&A形式でわかりやすく解説します。 宇賀神崇(ugajin) 03-4361-2355 第1部 副業・兼業の現状 ・なぜ、いま「副業・兼業」なのか ・統計からみる副業・兼業 第2部 副業・兼業の禁止・制限 ・副業・兼業を「解禁」しなければならないのか ・副業・兼業が禁止・制限できるか、禁止・制限できるのはどのような場合か ・副業・兼業の許可制の可否、制度構築の実際 など 第3部 副業・兼業者の労務管理 ・労働時間の通算が必要な場合、不要な場合 ・労働時間の把握の実務 ・副業・兼業者の健康管理 ・副業・兼業者に対する残業命令、配転命令 ・副業・兼業者の労働保険・社会保険 ・副業・兼業でのノウハウの活用と情報管理 など 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 人事労務の実務経験、海外での勤務経験から、副業・兼業を含む自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2014~2022年森・濱田松本法律事務所、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。 著書: 『副業・兼業の実務上の問題点と対応』(商事法務、共著)、『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『実務中国労働法』(経団連出版、共著)『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。 宇賀神 崇 宇賀神国際法律事務所 代表弁護士
中国では近年、経済活動の急速なオンライン化、新型コロナの流行、コロナ対策の実施などが経済・社会に甚大な影響を与えました。これに伴い、産業構造が大きく変化し、アリババやテンセントをはじめとする内資企業の電子商取引、モバイル決済などのプラットフォーム経済が勢いを増しました。 一方、人件費・生産コストの高騰、経営資源の効率化、環境保護規制の強化のほか、外商投資管理の緩和、米中経済摩擦が先鋭化する国際情勢など、企業の事業環境は激変しています。これらの大きな変化を受けて、在中日系企業は持分譲渡、清算、合併などの方法で再編・撤退する件数が増加しています。だが、再編・撤退は決して容易なものではなく、その実務上の取扱いに多くの日本本社と在中日系企業は苦慮しています。 そこで、今回は中国現地において長年にわたり多くの在中日系企業の再編、解散・清算などに取り組んできた実務経験豊富な中国弁護士が、ロックダウン解除後の中国の経済情勢、立法・法執行の動向及び近年の事例を踏まえた再編・撤退の各種方法の選択、再編・撤退の手続における課題(労使関係・雇用管理問題、既存の取引契約の変更・解除、税関・環境問題、外為規制など)並びに再編後のコンプライアンスに関わる留意点などについて、日本語でわかりやすく解説します。 劉新宇(金杜) 03-3508-5599 1. ロックダウン解除後の中国経済と対中投資 (1)産業構造の変化、注目の業界 (2)米中貿易摩擦、新型コロナ流行など各種要因の日系企業への影響 2. 中国における外資管理体制の変革及び企業の再編・撤退への影響 (1)外商投資法による新たな外商投資企業管理制度 (2)再編・撤退をめぐる政府手続の簡素化 3. 在中日系企業の再編・撤退の方法及びそのテクニック (労使関係・雇用管理問題、既存の取引契約の変更・解除、税関・環境問題、外為規制などの各種方法における課題も) (1)出資持分譲渡 (2)資産譲渡 (3)減資 (4)合併・分割 (5)解散・清算 (6)破産 4. 在中日系企業の再編・撤退に伴う労働・人事紛争とその対処法 (1)人員削減・調整の主な方法 (2)人員削減・調整をめぐる紛争の事例及び対策 5.在中日系企業の再編・撤退に関わる独禁法規制 (1)持分・事業譲渡及び合併に伴う事業者結合申告 (2)再編・撤退に伴う事業者結合申告に関わるリスク対応 6.在中日系企業の再編・撤退に関わるコンプライアンスの留意点 (1)商業賄賂及び会社資産横領の防止 (2)自己を相手方とする会社との取引 (3)管理職による権限の逸脱・濫用 劉 新宇 (りゅう しんう) 氏 上海復旦大学法学部卒、早稲田大学大学院修士(民法)。中国中央官庁直轄の大手国有企業(法務責任者)、北京市の有力法律事務所、日本留学、日本の大手総合商社(中国法顧問)を経て、2005年より現職。多数の日本企業の中国法顧問を担当し、多くの紛争解決・コンプライアンス案件に携わっている。 中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)仲裁人、日本商事仲裁協会(JCA)仲裁人、中日民商法研究会副会長、中国社会科学院法学研究所私法研究センター研究員、北京市弁護士協会国際投資・貿易法委員会委員長などを兼務。 著書・論文 『中国赴任者のための法務相談事例集』(監修、商事法務)、「中国進出企業 再編・撤退の実務」(編著、商事法務)、「中国商業賄賂規制コンプライアンスの実務」(監修、商事法務)、「新型コロナウイルス流行の影響下の中国における国際商事契約の履行と紛争解決」(JCA)など多数。 劉 新宇 北京市金杜法律事務所 パートナー弁護士 中国政法大学大学院特任教授 「中国進出企業 再編・撤退の実務」(商事法務)編著者
近年、日本企業が海外のインフラプロジェクトに参画する案件が増えていますが、JVパートナーや海外の発注者とトラブルになる事例も生じています。 そこで、本セミナーでは、まず、JV契約における基本と実務上の留意点についてご説明します。また、海外インフラプロジェクトにおいて建設リスクの管理は重要であるところ、FIDIC等の契約約款も踏まえて、コントラクター、発注者等の視点から、EPC・建設契約の基本と実務上の留意点についてご説明します。 また、新型コロナウィルス、ミャンマーのクーデター、ウクライナ侵攻、米中対立等の事態により、海外インフラプロジェクトは大きな影響を受けています。これらに対し、契約上どのような手当てが考えられるかについてもご紹介します。 岸田梨江(渥美) 03-5501-2111 1 海外インフラプロジェクトのプロジェクトスキーム 2 スポンサー間の契約:JV契約・株主間契約 (1)JV契約・株主間契約の主要項目 (2)交渉時の留意点 3 コントラクターとの契約:EPC・建設契約 (1)EPC・建設契約の基本 ・EPC・建設契約の分類、種類 ・主要な契約約款 (2) EPC・建設契約の留意点 ・業務範囲の特定と変更 ・設計責任 ・責任の限定 ・紛争解決 4 不測の事態への契約上の備え ・不可抗力等 5 質疑応答 岸田 梨江(きしだ りえ)氏 2004年一橋大学卒業、2007年慶応義塾大学法科大学院終了、2008年弁護士登録。2014年シカゴ大学ロースクール卒業。国土交通省(2014年~2016年)及びインフラ系の事業会社への出向経験を有する。インフラ・建設、エネルギーの分野を主要な取扱分野とし、国内外の各種インフラ・建設プロジェクトにおいて、コントラクター・事業者等の立場から多数の案件に関与している。関連著作・論文として、「海外建設プロジェクトにおける契約管理 (1)-(3)」(JCAジャーナル4-6月号、2017年)等。Best Lawyers in Japan (Project Finance and Development Practice)に選出(2022年~)。 岸田 梨江 渥美坂井法律事務所・外国法共同法事業 パートナー 弁護士
これまで事業者のサイバーセキュリティに関する規制といえば、個人情報保護分野を除けば、サイバーセキュリティ基本法に基づいて特定の業種ごとに定められた業法や監督官庁が定めるガイドライン、あるいはサイバーセキュリティ経営ガイドラインに基づくものが中心でした。ですが今般、経済保障安全推進法によって、サイバーセキュリティを確保する事業者の義務がストレートに定められることになりました。 そこで本セミナーでは、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員を務めるなど、ITやそのセキュリティに詳しい講師が、これまでのサイバーセキュリティ規制が経済保障安全推進法によってどのように変わるのかを考察します。 中崎尚(アンダー) 03-6775-1086 1 企業をめぐるサイバーセキュリティの重要性 (1)サイバーセキュリティ経営ガイドライン (2)サイバーセキュリティ政策の動向 (3)基幹インフラとサイバーセキュリティ 2 サイバーセキュリティ基本法 (1)サイバーセキュリティ基本法の概要 (2)業種ごとの規律の枠組み (3)金融分野のルール 3 経済保障安全推進法 (1)経済保障安全推進法の概要 (2)対象事業者 (3)事前届出 (4)導入後の対応 (5)調査・罰則 (6)金融分野のルール 4 実務上の留意事項 中崎 尚 (なかざき たかし) 氏 2001年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。アンダーソン・毛利・友常法律事務所に復帰後は、インターネット・IT・システム関連を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、内閣府メタバース官民連携会議委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。 著書・著述: 『Q&Aで学ぶメタバース・XRビジネスのリスクと対応策』(商事法務、2023年3月)、『Q&Aで学ぶGDPRのリスクと対応策』(商事法務,2023年中に第2版を刊行予定)、『エンターテインメント法務Q&A〔第3版〕』(民事法研究会、2021年),『医薬・ヘルスケアの法務』(商事法務、2020年),『著作権判例百選 第6版』(有斐閣、2019年)、「新技術と法の未来「第1回 仮想空間ビジネス」(座談会)」(ジュリストNo.1568(2022年3月号))、『仮想空間(メタバース)での取引における法律問題』(法律のひろば、2022年7月号)、「メタバースと法」(NBL 1229号 (2022.11.1))ほか多数。など 中崎 尚 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士
英語での交渉に苦手意識を感じている方が多いです。テレワーク+オンラインでの英語交渉では「雰囲気から感じ取ってもらう」ことも難しいため、さらにハードルが上がっています。 一朝一夕で英語は上達しません。しかし、交渉で使える英語の喋り方には実践的な「コツ」があります。このコツさえ知っておけば、英語にコンプレックスを感じずに自信を持って交渉に臨むことができます。 そこで本講演では、英語塾での長期講師経験を持ち、海外での交渉・取引経験で数々の修羅場をくぐってきた百戦錬磨の国際弁護士が、国際ビジネス最前線の現場での生々しい体験談を踏まえ、すぐに使える実践的フレーズや交渉術のポイントをわかりやすくお伝えします。 中山達樹(中山) 03-5797-7723 1 国際ビジネスのルール・プロトコル (1)6×6×36の法則/ハンバーガーの法則/メラビアンの法則/エトスの重要性 (2)自己紹介やスピーチのコツ/ユーモアを利かせるコツ/英語の「型」/西洋化の証とは (3)英語を「軽蔑」すべき? -「手段」としての英語/ブレークスルーの作り方 2 「話す」 (1)英語の発声法の日本語との決定的違い -「上唇」と「腹」を意識する! (2)すぐに使える「超」実践的フレーズ -約60例+200の暗唱例文 (3)会議を「支配」するテクニック -「非言語的」情報をどう伝えるか? (4)国際電話のコツ -事前準備の仕方・心構え/なぜ「箇条書き」はNGなのか? 3 「書く」 (1)パラフレーズの重要性/Plain Englishの書き方/形式面・ナンバリングの整え方 (2)オススメの、表現・教材・書籍・論証パターン・アプリ・ツール(ソフト)など 4 交渉術 (1)アリストテレスの弁論術/弁証法/「戦略」と「戦術」の違い/「返報性の原理」等 (2)交渉のCase Study -自社利益を「最大化」するためには?プロフェッショナルとは? (3)契約の鉄則は? 契約でおさえるべきポイントは? その他、良いメールの書き方など 中山 達樹 (なかやま たつき) 氏 1998年東京大学法学部卒業。2010年シンガポール国立大学ロースクール(アジア法専攻)修了。2010~2011年シンガポールのDrew & Napier法律事務所勤務。2015年8月中山国際法律事務所開設。2013年中小機構国際化支援アドバイザー。2016年公認不正検査士。2022年経営倫理士。 『グローバル・ガバナンス・コンプライアンス』『インテグリティ -コンプライアンスを超える組織論』(中央経済社)をはじめとする著書論文、また講演実績多数。 中山 達樹 中山国際法律事務所 代表弁護士 インテグリティ・エバンジェリスト 経営倫理士
「脱炭素」への動きが加速し続ける中、国や企業を問わず、「カーボン・ニュートラル」実現に向けた取組みも多様化し始めています。 クレジット化された温室効果ガスの排出削減量等を売買するカーボン・クレジット取引も、GXリーグが、本年4月から排出量取引の試行を開始するなど、国内外で高い関心を集めています。 一方、カーボン・クレジット取引に関する制度や具体的な運用の情報については、未だ各国・地域で様々な制度が乱立しており、カーボン・クレジットの法的性質やカーボン・クレジット取引に関する法的なリスクなど、法的な部分に関しては議論が成熟していない状況です。 そこで、本セミナーでは、カーボン・クレジット取引に関して、基礎的な知識から解説しつつ、国内外の制度の運用状況、GXリーグや自発的炭素市場拡大タスクフォース(TSVCM)にも触れた上で、実際にカーボン・クレジット取引を行う場合のリーガルリスクや法的留意点について解説します。 北島隆次 白石裕基 03-6438-6101 1.カーボン・クレジット制度の概要 (1)カーボン・クレジットとは? (2)カーボン・クレジットの仕組み (3)カーボン・クレジットが注目される背景 (4)ボランタリークレジットとは (5)カーボン・クレジット関連ビジネス 2.国内外のカーボン・クレジット制度 (1)国内の主なカーボン・クレジット制度 (2)世界の主なカーボン・クレジット制度 3.カーボン・クレジット取引のリーガルリスク (1)カーボン・クレジットの法的性質 (2)カーボン・クレジット取引にかかる法的な問題点 (3)取引契約書における留意点 北島 隆次 (きたじま たかつぐ) 氏 東京大学教養学部卒業。民間企業、監査法人系コンサルティングファームの環境・CSRコンサルタントを経て2013年1月入所、2018年1月よりパートナー。専門は環境法、ESG/SDGsを中心とした企業法務。サステナビリティ実務に20年以上携わる。企業のカーボン・クレジットをはじめとした脱炭素ビジネスにビジネス設計からリスク分析、規程整備等に多数関与。 白石 裕基 (しらいし ゆうき) 氏 東京大学法科大学院修了後、2018年1月より現職。専門である海事の分野を中心に、エネルギー関連や海外プロジェクト案件を幅広く担当。 北島 隆次 TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士
「脱炭素」への動きが加速し続ける中、国や企業を問わず、「カーボン・ニュートラル」実現に向けた取組みも多様化し始めています。 クレジット化された温室効果ガスの排出削減量等を売買するカーボン・クレジット取引も、GXリーグが、本年4月から排出量取引の試行を開始するなど、国内外で高い関心を集めています。 一方、カーボン・クレジット取引に関する制度や具体的な運用の情報については、未だ各国・地域で様々な制度が乱立しており、カーボン・クレジットの法的性質やカーボン・クレジット取引に関する法的なリスクなど、法的な部分に関しては議論が成熟していない状況です。 そこで、本セミナーでは、カーボン・クレジット取引に関して、基礎的な知識から解説しつつ、国内外の制度の運用状況、GXリーグや自発的炭素市場拡大タスクフォース(TSVCM)にも触れた上で、実際にカーボン・クレジット取引を行う場合のリーガルリスクや法的留意点について解説します。 北島隆次 白石裕基 03-6438-6101 1.カーボン・クレジット制度の概要 (1)カーボン・クレジットとは? (2)カーボン・クレジットの仕組み (3)カーボン・クレジットが注目される背景 (4)ボランタリークレジットとは (5)カーボン・クレジット関連ビジネス 2.国内外のカーボン・クレジット制度 (1)国内の主なカーボン・クレジット制度 (2)世界の主なカーボン・クレジット制度 3.カーボン・クレジット取引のリーガルリスク (1)カーボン・クレジットの法的性質 (2)カーボン・クレジット取引にかかる法的な問題点 (3)取引契約書における留意点 北島 隆次 (きたじま たかつぐ) 氏 東京大学教養学部卒業。民間企業、監査法人系コンサルティングファームの環境・CSRコンサルタントを経て2013年1月入所、2018年1月よりパートナー。専門は環境法、ESG/SDGsを中心とした企業法務。サステナビリティ実務に20年以上携わる。企業のカーボン・クレジットをはじめとした脱炭素ビジネスにビジネス設計からリスク分析、規程整備等に多数関与。 白石 裕基 (しらいし ゆうき) 氏 東京大学法科大学院修了後、2018年1月より現職。専門である海事の分野を中心に、エネルギー関連や海外プロジェクト案件を幅広く担当。 白石 裕基 TMI総合法律事務所 弁護士
ウクライナ戦争に端を発したエネルギー市場の混乱は、世界の電力会社に多大な影響を及ぼしています。 我が国の場合、欧米とは異なり50/60Hzに分かれている上に国際連系線もなく地下資源に恵まれません。 本講演では、斯様な環境下で実施した電力システム改革(発送配電分離・小売全面自由化)の目玉である「容量市場」「需給調整市場」のこれまでの評価・分析と、両市場の最新論点を解説します。 又、スポット市場と需給調整市場を統合して2028年度以降の創設を意図した「新市場」の論議の背景と方向性を、資源エネルギー庁や電力広域的運営推進機関で審議会委員を務め、「エネルギー業界の憲法」との言える「エネルギー政策基本法」起草に携わった講師により中長期的な視点で解説します。 市村健(エナプール) 03-6432-0273 1.はじめに考えたいー電力自由化と発送電分離 2.容量市場・需給調整市場とシン・電力市場の関係性 3.容量市場に対するこれまでの評価と2022年度メインオークション(2026年度向け)の結果分析 4.長期脱炭素電源オークション・予備電源制度 5.需給調整市場のキーワード・その本質と今後の方向性 6.需給調整市場で取引される商品 (a)三次調整力② (b)三次調整力① (c)二次調整力①&② (d)一次調整力 7.シン・電力市場の考え方(同時市場(仮称)とは) 8.まとめ―今後の「電力市場」の方向性― 市村 健 (いちむら たけし) 氏 1987年東京電力株式会社入社。本店原子燃料部にてカナダ・ウラン鉱山権益買収プロジェクト、世界原子力協会(本部ロンドン)事務局を担務の後、本店総務部にて広報渉外・政策調査・官庁調整・危機管理業務等のエネルギー政策全般に17年に亘り従事。その間、議員立法である「エネルギー政策基本法」起草にも携わる。2014年6月東京電力を退社。同年7月より現職。 資源エネルギー庁 次世代分散型電力システム検討会・委員、同ERAB検討会・委員、電力広域的運営推進機関 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会・委員、同需給調整市場検討小委員会・委員などの重責を兼務。 慶應義塾大学商学部卒。米国ジョージタウン大学院MBA修了。 主著 「電力システム改革の突破口DR・VPP・アグリゲーター入門」「電力セキュリティーエネルギー安全保障がゼロからわかる本」(共にオーム社)等。 市村 健 エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長兼CEO