米国では今を時めく巨大IT企業の創業者は競って巨額の寄付を行っている。 日本も民間公益増進のために、公益法人と共に公益信託制度の関係法を改正された。 今後富裕層ビジネスには公益信託はホットなテーマになる。 政府は昨年令和6年(2024年9民間による公益的活動の主たる担い手である「公益法人」及び公益信託が、社会的課題に取り組む事業を継続的・発展的に実施していけるよう、時代に合わせた改革を進めていく必要があるとの認識の下に、公益法人と共に公益信託制度の関係法を改正した。公益信託については旧法を全面改正し新たに「公益信託に関する法律(以下「公益信託法」と言う)が制定され、公益信託税制も全面的に改正された。現在、来年の施行のための施行令、施行規則等の制定が進んでいる。 本セミナーは、民間公益の日米の比較をおこない、来年の施行の公益信託法に基づく公益事務、認可要件、信託行為の内容と共に信託税制を概観し、その活用方法を探る。 内閣府はその実施に向けて既に政省令を公布し7月末に信託設定のガイドラインの案を公表した。 1. 民間非営利部門の果たす役割 2. 米国の巨大IT企業GAFAMの創業者の寄付活動 3. 公益信託等の活用 4. 公益信託の行う公益事務とは 5. 公益信託に関する法律 6. 公益信託法の主要な論点 7. 特定資産公益信託の要件等 8. 公益信託の信託行為 9. 公益信託の税制 高橋 倫彦(たかはし・ともひこ)氏 公益法人協会の公益信託勉強会会員、信託法学会会員、公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員、米国CFA Institute会員、特定非営利活動法人日本FP協会資格認定会員、東京都行政書士会会員 長く外資系の信託銀行等にて機関投資家や富裕層の家族のための信託業務に従事し、現在は民事信託の活用に向けて士業の先生等の専門家の育成を行っている。最近は民事信託の法務と税務の研究を行い、その関係の論文・書籍の執筆を行ってきた。 著書(共著) 「信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策」日本法令 「危ない民事信託の見分け方」日本法令 「民事信託の受託者の実務」日本法令 「パッとわかる信託用語・法令コンパクトブック」第一法規 「受益権複層化信託の法務と税務」日本法令 高橋 倫彦 民事信託活用支援機構 代表理事
ロシアのウクライナ侵攻に伴う主要国の対ロシア経済制裁などを背景に、外為法や米国OFAC規制をはじめとする経済制裁への対応が、企業の重要課題となっています。経済制裁は、対応を誤ると刑事罰、高額の課徴金、二次制裁リスク、レピュテーションへの重大な影響があるほか、近時では、金融機関による制裁スクリーニングの厳格化に伴い、取引や送金が実行できないといったケースも増えています。一方、各国の法制は複雑であり、正しい対応のためには、制度の体系的な理解と「リスク感覚」の醸成が不可欠です。 本セミナーでは、「たった2時間でゼロから経済制裁に関する中級知識を習得」を目標に、経済制裁の初歩から出発し、日・米・欧の法制を分かりやすく解説した上で、制裁スクリーニング、契約条項や社内規程の考え方など、企業における実務対応のポイントを解説します。 1.経済制裁の基本の「キ」 2.主要国の制裁法制 (1)日本 ・外為法をはじめとする法令の仕組み ・ロシア制裁 ・北朝鮮制裁 (2)米国 ・なぜ日本企業が米国法を遵守する必要があるのか? ・OFAC規制の基本(SDNリスト・50%ルール/一次制裁・二次制裁等) ・OFAC規制以外の措置 ・ロシア制裁/イラン制裁/キューバ制裁 (3)EU ・規制の構造と種類 ・ロシア制裁 (4)主要な執行事例 3.コンプライアンス体制の構築 (1)制裁スクリーニングの基本 (2)制裁条項のドラフティング (3)社内体制の構築/日本企業における対応事例 (4)違反してしまった場合の対応 宮岡 邦生(みやおか・くにお)氏 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。 2009年森・濱田松本法律事務所入所。通商法/経済安全保障、紛争解決、規制対応を専門とする。通商法分野では、経済産業省参事官補佐、WTO上級委員会法務官(日本人としては史上唯一)を歴任。外為法やOFAC規制など主要国の経済制裁に関する助言経験多数。 【著書・論文】『国際通商法実務の教科書』(日本加除出版、2024年11月発売)、『経済安全保障時代の対抗措置 日・米・EU・中・露と国際秩序』(文眞堂、2024)、「〈実務解説〉半導体をめぐる主要国の規制と産業支援の最新動向」(ビジネス法務2024年3月号)ほか多数。 宮岡 邦生 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
近年、LBOファイナンスの市場は急速に拡大しており、大型案件の増加に伴って、メザニンファイナンスによる資金調達の重要性が一層高まっています。調達手法も、ローンのほか、優先株式や社債と選択肢が広がっており、またHoldco(持株会社)ローンなど、多様なストラクチャーが活用されるようになっています。本セミナーでは、各調達スキームやストラクチャーごとの特徴と、実務上の論点を取り上げ、メザニンレンダー及びスポンサーの双方の視点から、今知っておくべき最新のマーケット動向と実務に即したストラクチャー設計・契約交渉の勘所を徹底的に解説します。 (1) LBOマーケットの動向とメザニンファイナンス市場の拡大 ①LBOマーケットの最新トレンド ②メザニンファイナンスの意義と活用領域の拡大 (2) 多様化するメザニンファイナンスのスキームと実務上のポイント ①劣後ローンの商品設計と契約上の留意点 ②優先株式型メザニンのストラクチャリング ③Holdcoローンの設計手法とリスク分析 (3) メザニンファイナンスと担保権設定をめぐる法的検討 ①第二順位担保権設定に関する法的・実務的論点 ②Holdcoローンにおける担保取得と代替的保全手段の検討 ③近時の担保法改正のメザニンファイナンス実務への影響 (4) シニアレンダーとの権利調整と債権者間協定に関する実務対応 ①債権者間協定の必要性判断 ②債権者協定の典型条項と交渉の留意点 ③「みなし承諾」の機能と範囲 2010年東京大学工学部卒業、2013年東京大学法科大学院卒業、2017年みずほ証券株式会社にて執務(〜2018年)、2020年シカゴ大学ロースクール卒業。 LBOファイナンスを中心的業務とし、メガバンクをレンダーとする大規模かつ複雑な案件やクロスボーダー案件等から地銀等をレンダーとする地方の事業承継案件まで幅広く関与しており、LBOファイナンスの組成、期中管理、シンジケーション、再生局面のさまざまな場面での対応に精通している。 The Best Lawyers in Japan TM 及びBest Lawyers: Ones to Watch in Japan等での受賞歴、Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2024-Japan Chapter等での執筆歴あり。 高石 脩平 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士
2024年9月に公表された新しいリース会計基準ですが、2027年4月の適用開始まで、現在はちょうど中間地点に当たります。想定される影響の多寡に応じて会社ごとに対応状況は異なると思いますが、本格的な対応は今後の1年余りが正念場となると考えられます。特に借手の会期処理に抜本的な変更を迫る当該基準ですが、基準の設例内容等から明らかなように、当該基準の影響が最も大きいと想定されるのは不動産賃貸借であり、基準公表後の各社の対応の過程でも、基準の明文からは明確なソリューションが得られない悩ましい論点が多く生じていると思われます。 当セミナーは、2024年11月に開催され好評を博した不動産論点に特化した当該基準の解説セミナーの続編となっており、IFRS実務も含めた新リース会計基準の背景に造詣が深い経験豊富な講師が、昨年のセミナーと同様、新基準における不動産関連業への影響にスコープした規定・論点を抽出して、基準公表後の期間で得た実務現場での経験を反映しつつ、新基準のリーズナブルな実践導入を目指すための講義を行います。 Ⅰ. 新しい「リースに関する会計基準」の現在地点 1. 主要な改正内容のおさらい 2. 改めての「負債」の意義(実務でこそ活きてくる根本趣旨の再確認) 3. 改めての「不動産賃貸借」の重要性(量的・質的) 4. 基準公表後の税制改正のまとめ 5. 新基準の実装に際してのマインドセット Ⅱ. 借手の会計処理等 1. 基本的な会計処理の再確認~計算の3要素 2. リース料の留意点 a. リース料の本質・形態(変動性、更新料の扱い、等) b.非リース構成部分を区分する場合の留意点(共益費実務の援用、等) c.使用権資産の取得原価(除去費用、仲介手数料、敷引・礼金、等) 3. リース期間の留意点 a. 「設例8」をマスターする(エッセンスの把握、難点の指摘、判定のコツ、等) b.いわゆる「整合性問題」等 c.一度決めたら終わりではないリース期間(「見直し」の規定と実務、等) 4. 割引率の留意点 a. 追加借入利率の各形態 b.金利がある時代とない時代の運用水準 5. その他各論(短期・少額リース、借地権、等) Ⅲ. 貸手の会計処理等 1. ファイナンス・リースの「会計単位」の論点 2. オペレーティング・リースにおけるフリーレントの処理 3. 非リース構成部分を区分しなくて良い場合の要件 4. その他各論(敷引・礼金、等) Ⅴ. サブリースの会計処理 1.ファイナンス・リース判定の論点 2.パス・スルー型の場合の論点 Ⅵ. 表示・開示、移行時・経過措置、他会計基準での留意点 本吉 進(もとよし すすむ)氏 合同会社本吉総合研究所 公認会計士・税理士 1999年にセンチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)の大阪事務所に入所。2007年に東京事務所に異動して以降は一貫してREITを中心とする不動産ファイナンス関連の監査・アドバイザリーに従事するとともに、大手不動産デベロッパーのIFRS導入支援や上場AM会社の内部統制構築支援にも深く関与した。2017年にフランス拠点のMazarsグループに移籍した後、2019年に独立し現職。システム監査技術者、証券アナリスト協会認定アナリスト、不動産証券化協会認定マスター等も保有し、上場REITの監督役員、多数の私募SPCの役員も務める。 本吉 進 合同会社本吉総合研究所 公認会計士・税理士